基礎控除の計算 — 給与収入・合計所得から控除額を判定
入力
| 対象年分 | 令和8年分(2026年) |
|---|---|
| 入力方法 | 給与収入から |
| 通勤手当(非課税・年額) | 0 円 |
| 所得金額調整控除の対象者 | 対象外 |
| その他の所得(合計) | 0 円 |
基礎控除の計算 — 給与収入・合計所得から控除額を判定
給与収入を入れれば給与所得控除を差し引いて合計所得金額を自動算出し、基礎控除額を判定します。合計所得金額を直接入力することも可能。対象年分を選べて、令和8年分(489万円以下は104万円)・令和7年分(132万円以下は95万円ほか時限的な上乗せ)・令和6年分以前(一律48万円)に対応し、高所得での逓減も反映します。
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結果
値を入力すると計算結果が表示されます。
合計所得金額の内訳
基礎控除とは
基礎控除は、すべての納税者が合計所得金額に応じて一律に所得から差し引ける所得控除です。合計所得金額が一定以下であれば誰でも適用され、確定申告や年末調整で自動的に考慮されます。生活に最低限必要な部分には課税しないという考え方に基づく、最も基本的な控除です。
基礎控除額は合計所得金額だけで決まります。本計算機は2通りの入力方法に対応しており、給与収入しか分からない場合でも、給与所得控除を自動で差し引いて合計所得金額を求めたうえで控除額を判定します。
2つの入力方法
- 給与収入から(既定)… 1年間の給与収入を入れると、給与所得控除を差し引いて給与所得を計算し、給与以外の所得を加えて合計所得金額を求めます。会社員・パート・アルバイトの方はこちらが手早く正確です。
- 合計所得金額を直接入力 … 事業所得や年金など給与以外が中心で、合計所得金額をすでに把握している場合はこちらを選びます。
源泉徴収票が手元になくても使えます
税額の正しさを確かめたい人だけでなく、源泉徴収票がまだ手元にない人(年の途中の見積もり、転職・住宅ローン審査前の試算など)も主な利用者です。そのため本計算機は、給与明細の総支給額からでも計算できるよう通勤手当の入力を設けています。
- 源泉徴収票がある場合 … 「支払金額」をそのまま給与収入に入れ、通勤手当は0のままにします(支払金額には非課税の通勤手当が元から含まれていないため)。
- 給与明細から見積もる場合 … 通勤手当を含む年間の総支給額(額面)を給与収入に入れ、非課税の通勤手当(年額)を別欄に入力します。総支給額から通勤手当を差し引いた額が、課税対象の給与収入=「支払金額」に相当します。
非課税となる通勤手当には上限(電車・バスは月15万円、マイカー通勤は距離に応じた額)があり、上限を超える分は課税対象として支払金額に含まれます。入力欄には非課税分のみを入れてください。
給与収入から合計所得金額を求める流れ
- 総支給額から非課税の通勤手当を差し引き、課税対象の給与収入(支払金額相当)を求めます。
- 給与所得控除を差し引いて給与所得を求めます。令和8年分は最低74万円(令和7年分は65万円)で、収入が増えるほど割合が下がり、給与収入850万円超で195万円の上限に達します。
- 給与収入が850万円を超える対象者(本人が特別障害者、または23歳未満の扶養親族・特別障害者の同一生計配偶者や扶養親族がいる方)は、所得金額調整控除として「(min(給与収入, 1,000万) − 850万)×10%」(上限15万円)をさらに差し引きます。
- 事業・不動産・年金(雑)・配当などのその他の所得(必要経費・控除後の金額)を加えて合計所得金額とします。
たとえば給与収入500万円なら、給与所得控除144万円を引いた給与所得356万円が合計所得金額となり(他の所得が無い場合)、令和8年分の基礎控除は104万円と判定されます(令和7年分なら68万円)。
控除額(令和8年分)
| 合計所得金額 | 基礎控除額 |
|---|---|
| 489万円以下 | 104万円 |
| 489万円超 665万円以下 | 67万円 |
| 665万円超 2,350万円以下 | 62万円 |
| 2,350万円超 2,400万円以下 | 48万円 |
| 2,400万円超 2,450万円以下 | 32万円 |
| 2,450万円超 2,500万円以下 | 16万円 |
| 2,500万円超 | 0円 |
控除額(令和7年分)
令和7年分は本則58万円に時限的な上乗せが付き、中低所得層の特例額が令和8年分とは異なります。
| 合計所得金額 | 基礎控除額 |
|---|---|
| 132万円以下 | 95万円 |
| 132万円超 336万円以下 | 88万円 |
| 336万円超 489万円以下 | 68万円 |
| 489万円超 655万円以下 | 63万円 |
| 655万円超 2,350万円以下 | 58万円 |
| 2,350万円超 2,400万円以下 | 48万円 |
| 2,400万円超 2,450万円以下 | 32万円 |
| 2,450万円超 2,500万円以下 | 16万円 |
| 2,500万円超 | 0円 |
令和7年改正のポイント
令和7年分以降、基礎控除は大きく見直されました。合計所得金額132万円以下の層は 48万円から95万円 に引き上げられ、給与所得控除の最低保障額の引き上げ(55万円→65万円)とあわせて、給与収入のうち税金がかからない範囲(いわゆる「103万円の壁」)が 123万円 に広がりました。
令和7年分と令和8年分の違い
中低所得層では、年分によって基礎控除額が異なります。令和7年分は本則58万円に時限的な上乗せが付き、132万円超336万円以下が88万円、336万円超489万円以下が68万円、489万円超655万円以下が63万円です。令和8年分は本則そのものが62万円に引き上げられ、489万円以下が104万円、489万円超665万円以下が67万円となります。申告する年分によって金額が変わるため、入力欄の「対象年分」を必ず確認してください。
過去の申告や還付申告で令和6年分以前を計算したい場合は、入力欄の「対象年分」で年を切り替えてください。令和6年分以前は、合計所得2,400万円以下が一律48万円となる旧体系で計算します。
高所得者は逓減
合計所得金額が2,350万円を超えると基礎控除は段階的に減り、2,500万円を超えると0円になります。一定以上の高所得者には基礎控除を適用しない仕組みです。
住民税の基礎控除は別
本計算機が表示するのは所得税の基礎控除です。住民税の基礎控除はこれより少なく、合計所得2,400万円以下では43万円が基本です。住民税は所得税と別に計算されるため、実際の税負担は両方を踏まえて考える必要があります。
よくある質問 (FAQ)
基礎控除とは何ですか?
すべての納税者が、所得に応じて一律に所得から差し引ける所得控除です。合計所得金額が一定以下であれば誰でも適用され、確定申告や年末調整で自動的に考慮されます。生活に最低限必要な部分には課税しないという考え方に基づくものです。
令和7年の改正で基礎控除はどう変わりましたか?
令和7年分以降、基礎控除の額が大きく見直されました。合計所得金額132万円以下の層は95万円に引き上げられ、給与所得控除の引き上げとあわせて、給与収入のうち税金がかからない範囲(いわゆる「103万円の壁」)が123万円に広がりました。中間所得層にも段階的な控除額が設定されています。
令和7年分と令和8年分で控除額は違うのですか?
はい、中低所得層では年分によって金額が異なります。令和7年分は、132万円以下が95万円、132万円超336万円以下が88万円、336万円超489万円以下が68万円、489万円超655万円以下が63万円、それを超えると本則の58万円です。令和8年分は本則が62万円に引き上げられたうえで、489万円以下が104万円、489万円超665万円以下が67万円となります。年分を切り替えると金額が変わるので、申告する年分を選んでください。
高所得だと基礎控除は減りますか?
はい。合計所得金額が2,350万円を超えると基礎控除は段階的に減り、2,400万円超で32万円、2,450万円超で16万円、2,500万円を超えると0円になります。一定以上の高所得者には基礎控除を適用しない仕組みです。
住民税の基礎控除も同じですか?
いいえ。本計算機が表示するのは所得税の基礎控除です。住民税の基礎控除は所得税より少なく設定されており、合計所得2,400万円以下では43万円が基本です。住民税は所得税と別に計算されるため、実際の税負担は両方を踏まえて考える必要があります。
免責事項
本計算機は所得税の基礎控除のおおよその額を判定するものです。実際の控除や税額は他の所得控除や住民税の取扱いによって異なります。具体的な申告については国税庁の情報や税務署・税理士にご確認ください。