ホーム 金融 印紙税の計算 作成日: 2026年6月9日 19:10 印紙税の計算 入力 文書の種類不動産売買契約書(軽減) 金融 印紙税の計算 契約書や領収書に貼る収入印紙の金額(印紙税額)を計算します。文書の種類と記載金額を選ぶと、不動産売買契約書・建設工事請負契約書の軽減税率や、領収書の階級別の税額がわかります。 入力 文書の種類 不動産売買契約書 軽減 印紙税がかかる文書の種類です。不動産売買契約書(第1号文書)と建設工事請負契約書(第2号文書)は令和9年3月31日まで軽減税率が適用されます。領収書は売上代金の受取書(第17号の1文書)として計算します。 記載金額 円 契約書や領収書に記載された金額(契約金額・受取金額)です。この金額の階級によって印紙税額が決まります。消費税額を区分して記載している場合、その消費税額は記載金額に含めません。 結果 値を入力すると計算結果が表示されます。 印紙税額 円 文書に貼る収入印紙の金額です。記載金額の階級ごとに定額で決まります。記載金額が一定額未満の場合は非課税です。 共有 レポートを印刷 リセット 埋め込み この計算機を埋め込む プレビュー このコードをページに貼り付けると計算機を表示できます。 コードをコピー この計算を共有 このリンクを開くと、入力した値がそのまま表示されます。 リンクをコピー 共有する XFacebookLINE メール 最終更新: 2026-06-05 印紙税とは 印紙税は、契約書や領収書などの「課税文書」を作成したときにかかる国税です。文書に収入印紙を貼り、消印(割印)をすることで納税します。税額は、文書の種類と、そこに記載された金額の階級によって定額で決まります。 このページの計算機では、代表的な3種類の文書(不動産売買契約書・建設工事請負契約書・領収書)について、記載金額から印紙税額を求められます。 不動産売買契約書(軽減税率) 不動産の売買契約書(第1号文書)は、令和9年3月31日までに作成するものについて軽減税率が適用されます。 記載金額軽減後の税額10万円超 50万円以下200円100万円超 500万円以下1,000円500万円超 1,000万円以下5,000円1,000万円超 5,000万円以下10,000円5,000万円超 1億円以下30,000円1億円超 5億円以下60,000円 記載金額が1万円未満のものは非課税です。 建設工事請負契約書(軽減税率) 建設工事の請負契約書(第2号文書)も、令和9年3月31日まで軽減税率の対象です。低い金額帯の区切りが不動産売買契約書と少し異なります。 記載金額軽減後の税額100万円超 200万円以下200円200万円超 300万円以下500円300万円超 500万円以下1,000円500万円超 1,000万円以下5,000円1,000万円超 5,000万円以下10,000円 領収書(売上代金の受取書) 売上代金の領収書(第17号の1文書)は、記載金額5万円未満が非課税です。5万円以上から階級ごとに税額が決まります。 記載金額税額5万円以上 100万円以下200円100万円超 200万円以下400円200万円超 300万円以下600円300万円超 500万円以下1,000円500万円超 1,000万円以下2,000円 なお、クレジットカード払いの場合は現金の受取がないため、その旨を明記すれば領収書は非課税です。 電子契約には印紙税がかからない 印紙税は紙の「文書」を作成したことに対してかかります。そのため、PDFなどの電子データで作成・授受する電子契約には印紙税がかかりません。高額な契約ほど印紙代の差が大きく、電子契約のコストメリットとして注目されています。 貼り忘れには過怠税 本来貼るべき収入印紙を貼っていないと、過怠税が課されます。原則として、納めるべき印紙税額とその2倍に相当する金額(合計で本来の3倍)が徴収されます。自主的に申し出た場合は1.1倍に軽減されます。 表示される金額は代表的な課税文書の印紙税額の目安です。文書の種類の判定や記載金額の考え方は個別の事情で変わります。詳しくは所轄の税務署または税理士にご確認ください。 よくある質問 (FAQ)印紙税とは何ですか?契約書や領収書などの「課税文書」を作成したときにかかる国税です。文書に収入印紙を貼り、消印(割印)をすることで納税します。税額は文書の種類と記載金額の階級によって定額で決まります。 不動産売買契約書の印紙税はいくらですか?令和9年3月31日までに作成する不動産売買契約書には軽減税率が適用されます。たとえば記載金額1,000万円超5,000万円以下は1万円、5,000万円超1億円以下は3万円、1,000万円以下なら5,000円です。記載金額が1万円未満のものは非課税です。 建設工事の請負契約書も軽減されますか?はい。建設工事の請負契約書(第2号文書)も、令和9年3月31日までに作成するものは軽減税率の対象です。記載金額200万円以下は200円、1,000万円超5,000万円以下は1万円など、不動産売買契約書とほぼ同じ軽減後の税額になります。 領収書には必ず印紙が必要ですか?売上代金の領収書(受取書)は、記載金額が5万円未満であれば非課税で、印紙は不要です。5万円以上100万円以下は200円、100万円超200万円以下は400円と階級ごとに増えていきます。なお、クレジットカード払いの領収書は「信用取引」であり現金の受取ではないため、その旨を明記すれば非課税です。 電子契約なら印紙税はかかりませんか?かかりません。印紙税は紙の「文書」を作成したことに対してかかる税金です。PDFなどの電子データで作成・授受する電子契約には課税文書が存在しないため、印紙税は不要です。これが電子契約の大きなコストメリットとされています。 印紙を貼り忘れるとどうなりますか?本来貼るべき収入印紙を貼っていないことが分かると、過怠税が課されます。原則として、納めるべき印紙税額とその2倍に相当する金額(合計3倍)が徴収されます。自主的に申し出た場合は1.1倍に軽減されます。契約の効力自体はなくなりませんが、余分な負担を避けるため貼り忘れに注意しましょう。 免責事項 本計算機は代表的な課税文書(不動産売買契約書・建設工事請負契約書・売上代金の領収書)の印紙税額を試算するものです。文書の種類の判定や記載金額の考え方、軽減措置の適用可否などは個別の事情により異なります。具体的な取り扱いは所轄の税務署または税理士にご確認ください。 次のおすすめ 登録免許税の計算 不動産の登記にかかる登録免許税を計算します。登記の種類(土地・建物の所有権移転、所有権保存、抵当権設定、相続・贈与)と課税標準を入力すると、本則税率や住宅用家屋の軽減税率を反映した税額がわかります。 詳しく解説不動産取得税の計算 土地や家屋を取得したときにかかる不動産取得税を計算します。固定資産税評価額と物件の種類から、宅地の課税標準1/2の特例や税率(土地・住宅3%、非住宅家屋4%)を反映した税額を求めます。 詳しく解説不動産売却の譲渡所得税の計算 — 短期・長期・3000万円控除に対応 土地・建物を売却したときの譲渡所得にかかる税金を計算します。売却金額・取得費・譲渡費用から課税譲渡所得を求め、所有期間(短期・長期・10年超の軽減税率)とマイホームの3,000万円特別控除を反映した所得税・住民税と税引後の手取りを試算します。 詳しく解説 200+ ツール · 10 言語対応 · 完全無料 税金の他の計算 FXの税金計算 — 利益にかかる所得税・住民税と手取りホステス報酬の源泉徴収計算 — 控除額(5,000円×日数)と税額・手取り一時所得の税金計算(特別控除50万・×1/2・所得税+住民税)印紙税の計算延滞税の計算 — 国税の延滞税を年度別に算出仮想通貨(暗号資産)の税金計算 — 雑所得・総合課税 +22 more Show less 株式・投資信託の譲渡益にかかる税金計算個人事業税の計算 — 事業所得から税額を試算固定資産税・都市計画税の計算公的年金等控除と年金所得の計算雑所得の税金 — 副業・報酬にかかる所得税・住民税の試算山林所得税の計算(5分5乗)住民税の計算 — 課税所得から所得割・均等割を試算所得税の計算 — 課税所得から所得税額を速算消費税の計算 — 税込・税抜の変換消費税の計算(事業者の納付額)相続時精算課税の計算相続税の計算総合課税の譲渡所得の税金計算 — 金地金・ゴルフ会員権など退職金の税金計算 — 退職所得の所得税・住民税と手取り登録免許税の計算配当金の税金計算 — 総合課税と申告分離課税の有利判定不動産取得税の計算不動産所得の税金 — 家賃収入にかかる所得税・住民税の試算不動産売却の譲渡所得税の計算 — 短期・長期・3000万円控除に対応法人税の計算利子所得の税金計算 — 預金利息の源泉徴収(20.315%)と手取り暦年贈与税の計算 金融の他のカテゴリ 住宅ローン ペアローン vs 収入合算 vs 単独ローン比較住宅ローン繰上返済シミュレーター(控除減損込み)住宅ローン借換シミュレータ住宅ローン借入可能額シミュレーター住宅ローン変動 vs 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最終更新: 2026-06-05 印紙税とは 印紙税は、契約書や領収書などの「課税文書」を作成したときにかかる国税です。文書に収入印紙を貼り、消印(割印)をすることで納税します。税額は、文書の種類と、そこに記載された金額の階級によって定額で決まります。 このページの計算機では、代表的な3種類の文書(不動産売買契約書・建設工事請負契約書・領収書)について、記載金額から印紙税額を求められます。 不動産売買契約書(軽減税率) 不動産の売買契約書(第1号文書)は、令和9年3月31日までに作成するものについて軽減税率が適用されます。 記載金額軽減後の税額10万円超 50万円以下200円100万円超 500万円以下1,000円500万円超 1,000万円以下5,000円1,000万円超 5,000万円以下10,000円5,000万円超 1億円以下30,000円1億円超 5億円以下60,000円 記載金額が1万円未満のものは非課税です。 建設工事請負契約書(軽減税率) 建設工事の請負契約書(第2号文書)も、令和9年3月31日まで軽減税率の対象です。低い金額帯の区切りが不動産売買契約書と少し異なります。 記載金額軽減後の税額100万円超 200万円以下200円200万円超 300万円以下500円300万円超 500万円以下1,000円500万円超 1,000万円以下5,000円1,000万円超 5,000万円以下10,000円 領収書(売上代金の受取書) 売上代金の領収書(第17号の1文書)は、記載金額5万円未満が非課税です。5万円以上から階級ごとに税額が決まります。 記載金額税額5万円以上 100万円以下200円100万円超 200万円以下400円200万円超 300万円以下600円300万円超 500万円以下1,000円500万円超 1,000万円以下2,000円 なお、クレジットカード払いの場合は現金の受取がないため、その旨を明記すれば領収書は非課税です。 電子契約には印紙税がかからない 印紙税は紙の「文書」を作成したことに対してかかります。そのため、PDFなどの電子データで作成・授受する電子契約には印紙税がかかりません。高額な契約ほど印紙代の差が大きく、電子契約のコストメリットとして注目されています。 貼り忘れには過怠税 本来貼るべき収入印紙を貼っていないと、過怠税が課されます。原則として、納めるべき印紙税額とその2倍に相当する金額(合計で本来の3倍)が徴収されます。自主的に申し出た場合は1.1倍に軽減されます。 表示される金額は代表的な課税文書の印紙税額の目安です。文書の種類の判定や記載金額の考え方は個別の事情で変わります。詳しくは所轄の税務署または税理士にご確認ください。 よくある質問 (FAQ)印紙税とは何ですか?契約書や領収書などの「課税文書」を作成したときにかかる国税です。文書に収入印紙を貼り、消印(割印)をすることで納税します。税額は文書の種類と記載金額の階級によって定額で決まります。 不動産売買契約書の印紙税はいくらですか?令和9年3月31日までに作成する不動産売買契約書には軽減税率が適用されます。たとえば記載金額1,000万円超5,000万円以下は1万円、5,000万円超1億円以下は3万円、1,000万円以下なら5,000円です。記載金額が1万円未満のものは非課税です。 建設工事の請負契約書も軽減されますか?はい。建設工事の請負契約書(第2号文書)も、令和9年3月31日までに作成するものは軽減税率の対象です。記載金額200万円以下は200円、1,000万円超5,000万円以下は1万円など、不動産売買契約書とほぼ同じ軽減後の税額になります。 領収書には必ず印紙が必要ですか?売上代金の領収書(受取書)は、記載金額が5万円未満であれば非課税で、印紙は不要です。5万円以上100万円以下は200円、100万円超200万円以下は400円と階級ごとに増えていきます。なお、クレジットカード払いの領収書は「信用取引」であり現金の受取ではないため、その旨を明記すれば非課税です。 電子契約なら印紙税はかかりませんか?かかりません。印紙税は紙の「文書」を作成したことに対してかかる税金です。PDFなどの電子データで作成・授受する電子契約には課税文書が存在しないため、印紙税は不要です。これが電子契約の大きなコストメリットとされています。 印紙を貼り忘れるとどうなりますか?本来貼るべき収入印紙を貼っていないことが分かると、過怠税が課されます。原則として、納めるべき印紙税額とその2倍に相当する金額(合計3倍)が徴収されます。自主的に申し出た場合は1.1倍に軽減されます。契約の効力自体はなくなりませんが、余分な負担を避けるため貼り忘れに注意しましょう。 免責事項 本計算機は代表的な課税文書(不動産売買契約書・建設工事請負契約書・売上代金の領収書)の印紙税額を試算するものです。文書の種類の判定や記載金額の考え方、軽減措置の適用可否などは個別の事情により異なります。具体的な取り扱いは所轄の税務署または税理士にご確認ください。