ホーム 金融 不動産売却の譲渡所得税の計算 — 短期・長期・3000万円控除に対応 作成日: 2026年6月9日 19:10 不動産売却の譲渡所得税の計算 — 短期・長期・3000万円控除に対応 入力 譲渡費用0 円所有期間長期(所有5年超)マイホームの3,000万円特別控除適用しない 金融 不動産売却の譲渡所得税の計算 — 短期・長期・3000万円控除に対応 土地・建物を売却したときの譲渡所得にかかる税金を計算します。売却金額・取得費・譲渡費用から課税譲渡所得を求め、所有期間(短期・長期・10年超の軽減税率)とマイホームの3,000万円特別控除を反映した所得税・住民税と税引後の手取りを試算します。 入力 売却金額(譲渡価額) 円 土地・建物を売却して受け取った金額(譲渡価額)です。 取得費 円 売った不動産を買ったときの購入代金や建築費などです。建物は所有期間に応じた減価償却費を差し引いた額になります。取得費が分からない場合は、売却金額の5%を概算取得費として使えます。 譲渡費用 円 売却のためにかかった費用です。仲介手数料、売買契約書の印紙代、測量費、建物の取壊し費用などが含まれます。なければ0のままで構いません。 所有期間 長期 所有5年超 売った年の1月1日時点での所有期間です。5年以下が「短期」、5年超が「長期」で税率が大きく異なります。マイホームを10年を超えて所有していた場合は軽減税率を選べます。 マイホームの3,000万円特別控除 適用しない 自分が住んでいた家屋やその敷地を売った場合、所有期間にかかわらず譲渡所得から最高3,000万円を差し引ける特例です。適用には一定の要件があります。 結果 値を入力すると計算結果が表示されます。 税額の合計 円 所得税(復興特別所得税込み)と住民税を合わせた、譲渡所得にかかる税額です。 詳細 所得税(復興特別所得税込み) 円 課税譲渡所得に所有期間に応じた所得税率をかけ、復興特別所得税(所得税額の2.1%)を加算した金額です。 住民税 円 課税譲渡所得に所有期間に応じた住民税率をかけた金額です。 特別控除額 円 譲渡所得から実際に差し引かれる特別控除の額です(譲渡益が上限)。 課税譲渡所得 円 売却金額から取得費・譲渡費用・特別控除を差し引いた、課税対象となる譲渡所得です。マイナスのときは0として扱います。 税引後の手取り(譲渡益) 円 売却金額から取得費・譲渡費用と税額を差し引いた、最終的に手元に残るおおよその利益です。 共有 レポートを印刷 リセット 埋め込み この計算機を埋め込む プレビュー このコードをページに貼り付けると計算機を表示できます。 コードをコピー この計算を共有 このリンクを開くと、入力した値がそのまま表示されます。 リンクをコピー 共有する XFacebookLINE メール 最終更新: 2026-06-05 不動産売却にかかる譲渡所得税 土地や建物を売って利益が出ると、その利益(譲渡所得)に対して所得税・住民税がかかります。給与など他の所得とは分けて計算する申告分離課税で、税率は不動産の所有期間によって大きく変わります。 このページの計算機では、売却金額・取得費・譲渡費用を入力し、所有期間や3,000万円特別控除の有無を選ぶと、課税譲渡所得・所得税・住民税・税引後の手取りの目安がわかります。 譲渡所得の計算 課税譲渡所得 = 売却金額 −(取得費 + 譲渡費用)− 特別控除 取得費 … 売った不動産を買ったときの代金や建築費(建物は減価償却後)。不明な場合は売却金額の5%を「概算取得費」にできます。 譲渡費用 … 仲介手数料、印紙代、測量費、建物の取壊し費用など。 特別控除 … マイホームを売った場合の3,000万円特別控除など。 短期と長期で税率が大きく違う 税率は、売った年の1月1日時点での所有期間で判定します。 区分所有期間所得税住民税合計短期譲渡所得5年以下30.63%9%39.63%長期譲渡所得5年超15.315%5%20.315% (所得税は復興特別所得税2.1%を含んだ率です。) 同じ利益でも、短期と長期では税負担が約2倍違います。所有期間が5年に近い場合は、売却のタイミングが税額を大きく左右します。 マイホームの3,000万円特別控除 自分が住んでいた家屋やその敷地(マイホーム)を売った場合、所有期間の長短に関わらず、譲渡所得から最高3,000万円を差し引けます。これにより、譲渡所得が3,000万円以下なら税金がかかりません。 適用には「住まなくなってから3年目の年末までに売る」「親子や夫婦など特別な関係者への売却ではない」などの要件があり、原則として確定申告が必要です。 10年超所有のマイホームは軽減税率 さらに、売った年の1月1日時点で所有期間が10年を超えるマイホームを売った場合は、軽減税率が使えます。3,000万円特別控除を差し引いた後の課税譲渡所得に対して、 課税譲渡所得所得税住民税合計6,000万円以下の部分10.21%4%14.21%6,000万円を超える部分15.315%5%20.315% が適用されます。3,000万円特別控除と併用できるため、長く住んだ自宅を売るときは税負担を大きく抑えられます。 表示される金額は概算です。実際の税額は建物の減価償却、取得費の計算、各種特例の要件、端数処理などによって異なります。相続した不動産や事業用資産、買換え特例を使う場合などは取扱いが変わります。詳しくは国税庁の情報や税務署、税理士にご確認ください。 よくある質問 (FAQ)不動産を売るとどんな税金がかかりますか?土地や建物を売って利益(譲渡所得)が出ると、その譲渡所得に対して所得税・住民税がかかります。給与など他の所得とは分けて計算する申告分離課税で、譲渡所得は「売却金額−(取得費+譲渡費用)−特別控除」で求めます。利益が出ず譲渡所得がゼロ以下なら、譲渡所得税はかかりません。 短期と長期で税率はどのくらい違いますか?売った年の1月1日時点での所有期間で判定します。所有5年以下の「短期譲渡所得」は合計39.63%(所得税30%+復興特別所得税0.63%+住民税9%)、5年超の「長期譲渡所得」は合計20.315%(所得税15%+復興特別所得税0.315%+住民税5%)です。同じ利益でも税負担が約2倍違うため、所有期間は非常に重要です。 3,000万円特別控除とは何ですか?自分が住んでいた家屋やその敷地(マイホーム)を売った場合に、所有期間の長短にかかわらず譲渡所得から最高3,000万円を差し引ける特例です。これにより、譲渡所得が3,000万円以下なら税金がかからなくなります。適用には「住まなくなってから3年目の年末までに売る」などの要件があり、原則として確定申告が必要です。 昔買った家で取得費が分かりません。取得費が不明な場合や、実際の取得費が売却金額の5%より少ない場合は、売却金額の5%を「概算取得費」として計算できます。たとえば3,000万円で売った場合、150万円を取得費とみなせます。ただし概算取得費を使うと取得費が小さくなり、課税される譲渡所得が大きくなりやすい点に注意してください。 10年超所有のマイホームの軽減税率とは?自分が住んでいた家屋やその敷地で、売った年の1月1日時点の所有期間が10年を超えるものを売った場合、課税譲渡所得6,000万円以下の部分について税率が軽減されます。具体的には、6,000万円以下は合計14.21%(所得税10%+復興分+住民税4%)、6,000万円を超える部分は通常の長期と同じ20.315%です。3,000万円特別控除と併用でき、控除後の課税譲渡所得に適用されます。 免責事項 本計算機は土地・建物の譲渡所得にかかる税金のおおよその額を試算するものです。実際の税額は建物の減価償却、取得費の計算、各種特例の要件、端数処理などにより異なります。相続した不動産や事業用資産は取扱いが異なる場合があります。具体的な申告については国税庁の情報や税務署・税理士にご確認ください。 次のおすすめ 株式・投資信託の譲渡益にかかる税金計算 上場株式・投資信託を売却したときの譲渡益にかかる税金(所得税15.315%+住民税5%=20.315%)と手取り額を計算します。売却金額・取得費・譲渡費用から課税対象となる譲渡所得を求めます。 詳しく解説住宅ローン繰上返済シミュレーター(控除減損込み) 一括繰上返済の効果を「期間短縮」「返済額軽減」「繰上なし」の 3 シナリオで並列比較。住宅ローン控除の減損を引いた正味メリットを算出。 詳しく解説相続税の計算 課税価格と相続人の構成(配偶者の有無・子の人数)から、基礎控除・速算表・配偶者税額軽減・小規模宅地等の特例を反映した相続税の納付額を試算します。 詳しく解説 200+ ツール · 10 言語対応 · 完全無料 税金の他の計算 FXの税金計算 — 利益にかかる所得税・住民税と手取りホステス報酬の源泉徴収計算 — 控除額(5,000円×日数)と税額・手取り一時所得の税金計算(特別控除50万・×1/2・所得税+住民税)印紙税の計算延滞税の計算 — 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最終更新: 2026-06-05 不動産売却にかかる譲渡所得税 土地や建物を売って利益が出ると、その利益(譲渡所得)に対して所得税・住民税がかかります。給与など他の所得とは分けて計算する申告分離課税で、税率は不動産の所有期間によって大きく変わります。 このページの計算機では、売却金額・取得費・譲渡費用を入力し、所有期間や3,000万円特別控除の有無を選ぶと、課税譲渡所得・所得税・住民税・税引後の手取りの目安がわかります。 譲渡所得の計算 課税譲渡所得 = 売却金額 −(取得費 + 譲渡費用)− 特別控除 取得費 … 売った不動産を買ったときの代金や建築費(建物は減価償却後)。不明な場合は売却金額の5%を「概算取得費」にできます。 譲渡費用 … 仲介手数料、印紙代、測量費、建物の取壊し費用など。 特別控除 … マイホームを売った場合の3,000万円特別控除など。 短期と長期で税率が大きく違う 税率は、売った年の1月1日時点での所有期間で判定します。 区分所有期間所得税住民税合計短期譲渡所得5年以下30.63%9%39.63%長期譲渡所得5年超15.315%5%20.315% (所得税は復興特別所得税2.1%を含んだ率です。) 同じ利益でも、短期と長期では税負担が約2倍違います。所有期間が5年に近い場合は、売却のタイミングが税額を大きく左右します。 マイホームの3,000万円特別控除 自分が住んでいた家屋やその敷地(マイホーム)を売った場合、所有期間の長短に関わらず、譲渡所得から最高3,000万円を差し引けます。これにより、譲渡所得が3,000万円以下なら税金がかかりません。 適用には「住まなくなってから3年目の年末までに売る」「親子や夫婦など特別な関係者への売却ではない」などの要件があり、原則として確定申告が必要です。 10年超所有のマイホームは軽減税率 さらに、売った年の1月1日時点で所有期間が10年を超えるマイホームを売った場合は、軽減税率が使えます。3,000万円特別控除を差し引いた後の課税譲渡所得に対して、 課税譲渡所得所得税住民税合計6,000万円以下の部分10.21%4%14.21%6,000万円を超える部分15.315%5%20.315% が適用されます。3,000万円特別控除と併用できるため、長く住んだ自宅を売るときは税負担を大きく抑えられます。 表示される金額は概算です。実際の税額は建物の減価償却、取得費の計算、各種特例の要件、端数処理などによって異なります。相続した不動産や事業用資産、買換え特例を使う場合などは取扱いが変わります。詳しくは国税庁の情報や税務署、税理士にご確認ください。 よくある質問 (FAQ)不動産を売るとどんな税金がかかりますか?土地や建物を売って利益(譲渡所得)が出ると、その譲渡所得に対して所得税・住民税がかかります。給与など他の所得とは分けて計算する申告分離課税で、譲渡所得は「売却金額−(取得費+譲渡費用)−特別控除」で求めます。利益が出ず譲渡所得がゼロ以下なら、譲渡所得税はかかりません。 短期と長期で税率はどのくらい違いますか?売った年の1月1日時点での所有期間で判定します。所有5年以下の「短期譲渡所得」は合計39.63%(所得税30%+復興特別所得税0.63%+住民税9%)、5年超の「長期譲渡所得」は合計20.315%(所得税15%+復興特別所得税0.315%+住民税5%)です。同じ利益でも税負担が約2倍違うため、所有期間は非常に重要です。 3,000万円特別控除とは何ですか?自分が住んでいた家屋やその敷地(マイホーム)を売った場合に、所有期間の長短にかかわらず譲渡所得から最高3,000万円を差し引ける特例です。これにより、譲渡所得が3,000万円以下なら税金がかからなくなります。適用には「住まなくなってから3年目の年末までに売る」などの要件があり、原則として確定申告が必要です。 昔買った家で取得費が分かりません。取得費が不明な場合や、実際の取得費が売却金額の5%より少ない場合は、売却金額の5%を「概算取得費」として計算できます。たとえば3,000万円で売った場合、150万円を取得費とみなせます。ただし概算取得費を使うと取得費が小さくなり、課税される譲渡所得が大きくなりやすい点に注意してください。 10年超所有のマイホームの軽減税率とは?自分が住んでいた家屋やその敷地で、売った年の1月1日時点の所有期間が10年を超えるものを売った場合、課税譲渡所得6,000万円以下の部分について税率が軽減されます。具体的には、6,000万円以下は合計14.21%(所得税10%+復興分+住民税4%)、6,000万円を超える部分は通常の長期と同じ20.315%です。3,000万円特別控除と併用でき、控除後の課税譲渡所得に適用されます。 免責事項 本計算機は土地・建物の譲渡所得にかかる税金のおおよその額を試算するものです。実際の税額は建物の減価償却、取得費の計算、各種特例の要件、端数処理などにより異なります。相続した不動産や事業用資産は取扱いが異なる場合があります。具体的な申告については国税庁の情報や税務署・税理士にご確認ください。