健康保険料の計算(協会けんぽ・月額)
入力
| 対象年度 | 令和8年度(2026年4月〜) |
|---|---|
| 料率の入力方法 | 自動(協会けんぽ料率) |
| 都道府県(協会けんぽ) | 東京都 |
| 健康保険料率(医療分・本人負担) | 4.955 % |
| 介護保険料率(本人負担) | 0.795 % |
| 給与の入力方法 | 月収から標準報酬月額を自動算定 |
| 年齢区分 | 39 歳以下(介護保険なし) |
グラフ
健康保険料の計算(協会けんぽ・月額)
標準報酬月額・都道府県・年齢を入力すると、協会けんぽの月額健康保険料(医療分)と介護保険料(40〜64 歳)の本人負担を自動計算します。
入力
対象年度
料率の入力方法
協会けんぽの 47 都道府県別料率テーブルから、選択した年度・都道府県の本人負担率(労使折半後)を自動取得します。
給与・標準報酬月額
入力した月収を健保 50 等級の標準報酬月額に最近傍マッチします。本来の標準報酬月額は 4 月〜6 月の報酬月額平均から決まるため、月収が大きく変動する方は「直接入力」モードのほうが正確です。
年齢区分
結果
値を入力すると計算結果が表示されます。
詳細
事業主負担(参考)
料率の内訳
協会けんぽの仕組み
シナリオ
現在の入力を保存すると、複数シナリオを並列表示して比較できます。
毎月の健康保険料の目安
会社員の健康保険料(協会けんぽ)は、ざっくり言うと 月収 × 料率の半分 です。料率は都道府県ごとに 1 割前後で、その半分を本人が負担し、残り半分は会社が負担します。
たとえば東京で月収 30 万円の方(39 歳以下)なら、本人負担はおおよそ 月 1.5 万円 です。40 歳以上は介護保険料が上乗せされ、月 2,000 円ほど増えます。給与明細の「健康保険料」欄に出ている金額は、この本人負担分です。
正確な金額は月収そのものではなく、月収を区切りのよい金額に直した 標準報酬月額 で決まります(後述)。このツールに月収を入れると、その金額を当てはめて本人負担分を計算します。
健康保険でできること
毎月引かれる健康保険料は、次のような公的医療保険の財源になっています。会社員が加入する協会けんぽ・組合健保は、自営業の方が入る国民健康保険よりも給付が手厚いのが特徴です。
- 医療費の自己負担が原則 3 割 で済む(残り 7 割が保険でまかなわれる)
- 高額療養費 — ひと月の医療費の自己負担が一定額を超えると、超えた分が払い戻される
- 傷病手当金 — 病気やケガで働けないとき、給与のおよそ 3 分の 2 が支給される
- 出産育児一時金・出産手当金 — 出産時の給付
保険料の決まり方
健康保険料は、次の 3 つを掛け合わせて決まります。
- 標準報酬月額 — 月収を区切りのよい金額に直したもの
- 都道府県別の料率 — 協会けんぽでは住んでいる地域で少しずつ違う
- 本人負担は半分(労使折半) — 残り半分は会社が負担
標準報酬月額 — 保険料は「区切りのよい月収」で決まる
保険料は毎月の給与そのものではなく、給与を区切りのよい金額に直した 標準報酬月額 をもとに計算します。たとえば月収 30 万円ちょうどの人も 29 万 5 千円の人も、同じ「30 万円」の区分にまとめられ、同じ保険料になります。区分は 5.8 万円から 139 万円まで 50 段階あります。
この区分は原則として 毎年 4〜6 月の給与の平均 で決まり、その年の 9 月から翌年 8 月まで固定されます。そのため、昇給や残業で月の給与が上下しても、保険料はすぐには変わりません。
都道府県でなぜ・どれくらい違う
協会けんぽの料率は、その地域の医療費の水準などを反映して 都道府県ごとに毎年 4 月に改定 されます。令和 7 年度では新潟の 9.31% が最も低く、佐賀の 10.78% が最も高く、東京は 9.91% です(いずれも会社と折半する前の率)。
同じ月収 30 万円でも、最も低い新潟と最も高い佐賀では本人負担で月約 2,200 円、年間で約 2.6 万円の差が出ます。引っ越しや転勤で保険料がどう変わるかは、画面右上の「シナリオ追加」で都道府県を並べて比べられます。
40 歳になると介護保険料が上乗せされる
40 歳の誕生日の前日が属する月 から、介護保険料が健康保険料に上乗せされます。介護保険は 40 歳以上が加入する公的保険で、料率は全国一律(令和 7 年度は本人負担 0.795%)です。東京で月収 30 万円なら、月 2,385 円ほど増えます。
昇給していないのに 40 歳前後で保険料が上がったときは、この介護保険料が原因です。65 歳からは健康保険からの天引きが止まり、お住まいの市区町村が年金などから別途徴収する形に切り替わります。
会社も同じ額を払っている(労使折半)
健康保険料は、本人と会社が 半分ずつ 負担します。給与明細から引かれている金額と同じ額を、会社がもう一度負担しているということです。「事業主負担(参考)」を開くと、会社の負担分と、協会けんぽに実際に納められる労使合計が確認できます。転職時の給与交渉や、フリーランスとして国民健康保険に入った場合との比較の材料になります。
組合健保・共済組合の方へ
協会けんぽではなく、勤務先の健康保険組合や公務員の共済組合に加入している場合、料率は協会けんぽと異なります(協会けんぽより低いことが多く、会社の負担割合が大きい組合もあります)。その場合は「料率の入力方法」を「手入力」に切り替えて、給与明細や被保険者証に書かれた本人負担率を入力してください。標準報酬月額の区分は協会けんぽと共通なので、自動算定はそのまま使えます。
給与明細と合わせたいときと、ずれる理由
このツールの結果は、給与明細の「健康保険料」欄と一致するのが原則です。ただし、次の場合は実額とずれることがあります。
- 標準報酬月額が月収とずれている — 標準報酬月額は 4〜6 月の給与で年 1 回決まるため、今の月収と違うことがあります。明細にぴったり合わせたいときは「給与の入力方法」を「標準報酬月額を直接入力」に切り替え、明細や被保険者証の標準報酬月額を入れてください。
- 組合健保・共済組合に加入している — 料率が協会けんぽと違うため、手入力モードをお使いください。
このツールが扱わないこと
| 項目 | 備考 |
|---|---|
| 厚生年金保険料 | 老後の年金の保険料。厚生年金保険料の計算(標準報酬月額・標準賞与) で計算できます。 |
| 雇用保険料・子育て支援金 | 月の手取り全体は 給与の月手取り計算 で計算できます。 |
| 賞与(ボーナス)にかかる保険料 | 本ツールは月給専用です。 |
| 任意継続・後期高齢者医療制度 | 退職後の継続加入や 75 歳以上は別の制度になります。 |
- 給与の月手取り計算: 社会保険料・税金を引いた月の手取り
- 厚生年金保険料の計算(標準報酬月額・標準賞与): 厚生年金保険料の本人負担
- 時給・日給・月給・年収の相互換算: 時給・日給・月給・年収の相互変換
よくある質問 (FAQ)
都道府県によってなぜ料率が違うのですか?
協会けんぽの保険料率は 都道府県単位の医療給付費に応じて 設定されているためです。高齢化率・1 人あたり医療費・所得水準などの地域差を反映し、財政的に独立採算となるよう毎年 4 月に見直されます。一般に医療給付費が高い九州地方(佐賀・福岡など)が高料率、医療費が比較的抑えられている新潟・長野などが低料率の傾向。
令和 7 年度では最低が新潟 9.31%、最高が佐賀 10.78%、その差は 1.47 ポイント。月収 30 万円の方なら本人負担で月額約 2,200 円、年間で約 26,000 円の差になります。
組合健保(健康保険組合)に加入していますが使えますか?
使えます。「料率の入力方法」を「手入力(組合健保・共済組合)」に切り替え、給与明細または被保険者証に記載された 本人負担率 を入力してください。組合健保は協会けんぽより低い料率を設定していることが多く、また事業主負担を多めにする協定(例: 5.5:4.5、6:4 など)も一般的です。
標準報酬月額の等級表自体は協会けんぽと同じ(健保連の規約による)なので、標準報酬月額の自動算定はそのまま使えます。介護保険料率の手入力欄は、年齢区分を「40〜64 歳」に切り替えた場合のみ表示されます。
月収を入れているのに自動で出る標準報酬月額が違います
本来の標準報酬月額は 4 月〜6 月の報酬月額の平均 で決まる「定時決定」によるもので、その後 1 年間(9 月〜翌年 8 月)固定されます。本ツールが月収を直接標準報酬月額にマッピングしているのは概算であり、実際の標準報酬月額は変動の激しい月や随時改定(2 等級以上の変動)の影響を受けます。
被保険者証または給与明細に記載された標準報酬月額を正確に使いたい場合は、「給与の入力方法」を「標準報酬月額を直接入力」に切り替えてください。
40 歳になりました。何月から介護保険料が加算されますか?
介護保険法上、40 歳の誕生日の前日が属する月 から第 2 号被保険者となり、その月から介護保険料が健康保険料に上乗せされます。
例: 4 月 2 日生まれの方は 4 月 1 日に 40 歳到達 → 4 月分から加算(5 月給与から控除)。
例: 4 月 1 日生まれの方は 3 月 31 日に 40 歳到達 → 3 月分から加算(4 月給与から控除)。
本ツールでは「年齢区分」を「40〜64 歳」に切り替えると介護保険料が表示されます。
65 歳以降は介護保険料が引かれなくなるのですか?
健康保険からは引かれなくなりますが、介護保険そのものは続きます。65 歳の誕生日の前日が属する月以降は介護保険第 1 号被保険者となり、介護保険料は健保ではなく 市町村が直接徴収 します(年金からの特別徴収または普通徴収)。
金額の決まり方も第 2 号被保険者の「報酬比例」から、市町村が独自に決める「所得段階別」に変わります。本ツールの「65 歳以上」区分を選ぶと、健保からの介護保険料は 0 円になります(健康保険の医療分は引き続き表示)。
事業主負担額(参考表示)は何のために表示されているのですか?
協会けんぽは労使折半(5:5)のため、事業主は被保険者と 同額の保険料 を負担しています。本ツールでは「事業主負担(参考)」セクションを開くと労使合計が確認できます。
これは、自分の給与明細から引かれている健保料と同じ額をもう一度会社が負担しており、実質の人件費はその合計、という構造を理解するのに役立ちます。転職時の給与交渉や、フリーランス時の国保料との比較で「協会けんぽは半分会社が負担している」点を意識する材料になります。
令和 8 年度(2026)の料率は確定していますか?
本ツール作成時点(2026 年 5 月)では未公表のため、令和 7 年度と同値で先行実装しています。協会けんぽは毎年 3 月に新年度料率を発表し、4 月から適用されるのが通例。確定値が公表され次第、別 PR で本値に差し替えます。
健保 50 等級の上限(標準報酬月額 1,390,000 円)を超える月給では?
本ツールは健保 50 等級表をそのまま使っているため、月給 1,355,000 円以上は標準報酬月額 1,390,000 円で頭打ちになります。実務でも 50 等級を超える額面に対する保険料は計算されないため、これは正しい挙動です(厚生年金は 32 等級・上限 65 万円ですが本ツールでは扱いません)。
育児休業中は健康保険料が免除されますか?
はい。育児休業等の期間中は、健康保険料(および厚生年金保険料)が本人負担分・事業主負担分とも免除されます(勤務先経由の申出が必要)。毎月の保険料は、その月の末日が育休中、または令和4年10月1日以降は同一月内に14日以上育休を取得した月が対象です。賞与の保険料は、賞与月の末日を含む連続1か月を超える育休が要件となります。免除期間中も健康保険の被保険者資格は継続し、療養の給付などは通常どおり受けられます。出典: 日本年金機構「育児休業等期間中の保険料免除(令和4年10月改正)」。
免責事項
本ツールは、協会けんぽ加入者を前提とした月額の健康保険料・介護保険料の概算です。
給与明細の「健康保険料」欄と一致するのが原則ですが、次の場合は実額とずれることがあります。
- 標準報酬月額が今の月収とずれている(標準報酬月額は 4〜6 月の給与で年 1 回決まるため)。明細に合わせたいときは「標準報酬月額を直接入力」をお使いください
- 組合健保・共済組合など協会けんぽ以外に加入している(料率が異なるため「手入力」モードをお使いください)
次のものは含まれません。
- 厚生年金保険料・雇用保険料・子ども子育て支援金(月の手取り全体は月手取り計算機で計算できます)
- 賞与(ボーナス)にかかる保険料(本ツールは月給専用です)
- 任意継続被保険者・後期高齢者医療制度(75 歳以上)
- 標準報酬月額の上限(139 万円)を超える額面
令和 8 年度(2026)の料率は確定値が公表され次第更新します。最終的な保険料額は、勤務先の給与担当者または加入している保険者にご確認ください。