ホーム 金融 登録免許税の計算 作成日: 2026年6月9日 19:10 登録免許税の計算 入力 登記の種類建物の売買(所有権移転)軽減措置の適用軽減措置を適用する 金融 登録免許税の計算 不動産の登記にかかる登録免許税を計算します。登記の種類(土地・建物の所有権移転、所有権保存、抵当権設定、相続・贈与)と課税標準を入力すると、本則税率や住宅用家屋の軽減税率を反映した税額がわかります。 入力 登記の種類 建物の売買 所有権移転 行う登記の種類です。土地の売買による所有権移転、新築建物の所有権保存、建物の売買による所有権移転、相続・贈与による移転、住宅ローンなどの抵当権設定から選びます。種類によって税率が異なります。 課税標準(評価額・債権金額) 円 税率をかける金額です。所有権の登記では不動産の価額(原則として固定資産税評価額)、抵当権の設定登記では債権金額(借入額)を使います。購入価格ではない点に注意してください。1,000円未満は切り捨てます。 軽減措置の適用 軽減措置を適用する 軽減税率を適用するかどうかです。土地の売買は令和8年3月31日まで1.5%に軽減されます。建物の所有権保存・移転や抵当権設定は、自己居住用の住宅用家屋で一定の要件を満たすと令和9年3月31日まで軽減されます。 結果 値を入力すると計算結果が表示されます。 登録免許税 円 課税標準に税率をかけて求めた登録免許税です(100円未満切り捨て、最低税額1,000円)。登記の際に国に納めます。 詳細 適用税率 % 選んだ登記の種類と軽減の有無に応じて適用される税率です。 課税標準(1,000円未満切り捨て) 円 税率をかける、1,000円未満を切り捨てた後の課税標準です。 共有 レポートを印刷 リセット 埋め込み この計算機を埋め込む プレビュー このコードをページに貼り付けると計算機を表示できます。 コードをコピー この計算を共有 このリンクを開くと、入力した値がそのまま表示されます。 リンクをコピー 共有する XFacebookLINE メール 最終更新: 2026-06-05 登録免許税とは 登録免許税は、土地や建物を取得して登記をするときや、住宅ローンの抵当権を設定するときに、国に納める税金です。マイホームの購入では、不動産取得税や印紙税とならんで必要になる代表的な税金のひとつです。 このページの計算機では、登記の種類と課税標準を入力すると、本則税率や軽減税率を反映した登録免許税の目安がわかります。 計算のしくみ 登録免許税 = 課税標準 × 税率 課税標準は登記の種類で変わります。所有権の登記では不動産の価額(固定資産税評価額)、抵当権の設定登記では**債権金額(借入額)**を使います。購入価格ではない点に注意してください。 登記の種類本則税率軽減税率土地の売買(移転)2.0%1.5%建物の所有権保存(新築)0.4%0.15%建物の売買(移転)2.0%0.3%抵当権の設定0.4%0.1%相続による移転0.4%—贈与による移転2.0%— 軽減措置の期限と要件 軽減税率には適用期限と要件があります。 土地の売買 … 令和8年3月31日までの登記が1.5%。要件は特になく、土地の売買全般が対象です。 住宅用家屋(建物の保存・移転、抵当権設定) … 令和9年3月31日まで。自己の居住用で、床面積50㎡以上、新築または取得後1年以内の登記、といった要件を満たす必要があります。適用には市区町村が発行する住宅用家屋証明書が必要です。 マイホーム購入の例 評価額2,000万円の土地と、評価額1,500万円の住宅用家屋を購入し、3,000万円の住宅ローンを組んだ場合(いずれも軽減適用)は、おおむね次のようになります。 土地の移転登記 … 2,000万円 × 1.5% = 30万円 建物の移転登記 … 1,500万円 × 0.3% = 4.5万円 抵当権の設定登記 … 3,000万円 × 0.1% = 3万円 合計でおよそ37.5万円が登録免許税の目安です。登記を司法書士に依頼する場合は、これとは別に報酬がかかります。 相続登記は義務化されている 相続による所有権移転登記は税率0.4%です。令和6年4月から相続登記は義務化され、取得を知った日から3年以内に登記しないと過料の対象になることがあります。一定の少額の土地などは登録免許税が免税となる特例もあります。 表示される金額は税率による概算です。実際の税額は課税標準の評価や軽減の要件、登記の個数・持分などで変わります。詳しくは司法書士や法務局、税務署にご確認ください。 よくある質問 (FAQ)登録免許税とは何ですか?土地や建物を取得して登記(名義変更や保存登記)をするときや、住宅ローンの抵当権を設定するときに、国に納める税金です。登記の申請時に、原則として収入印紙または金融機関での納付により納めます。 課税標準には何を使いますか?所有権の移転・保存登記では、購入価格ではなく不動産の価額(原則として固定資産税評価額)を使います。抵当権の設定登記では、債権金額(住宅ローンなどの借入額)が課税標準です。いずれも1,000円未満を切り捨てた金額に税率をかけます。 土地の売買はどのくらいの税率ですか?土地の売買による所有権移転登記は、本則2.0%のところ、令和8年3月31日までに登記するものは1.5%に軽減されています。たとえば評価額2,000万円の土地なら、2,000万円×1.5%=30万円が登録免許税です。 住宅を買うと建物の登記は安くなりますか?はい。自己の居住用で一定の要件(床面積50㎡以上、新築または取得後1年以内の登記など)を満たす住宅用家屋は、令和9年3月31日まで軽減税率が適用されます。所有権保存登記は本則0.4%が0.15%に、売買による移転登記は本則2.0%が0.3%に下がります。軽減を受けるには市区町村が発行する住宅用家屋証明書が必要です。 住宅ローンの抵当権設定の登録免許税は?抵当権の設定登記は、債権金額(借入額)に対して本則0.4%、住宅用家屋の要件を満たす場合は0.1%です。たとえば3,000万円を借りて住宅用家屋の軽減が使えるなら、3,000万円×0.1%=3万円が登録免許税になります。 相続や贈与で取得した場合の税率は?相続による所有権移転登記は0.4%、贈与による所有権移転登記は2.0%です。相続登記は令和6年4月から義務化されており、取得を知った日から3年以内に登記しないと過料の対象になることがあります。なお一定の少額の土地など、相続登記の登録免許税が免税となる特例もあります。 免責事項 本計算機は不動産登記の登録免許税のおおよその額を試算するものです。実際の税額は、課税標準の評価、軽減措置の要件の充足、登記の個数や持分、免税措置などにより異なります。具体的な税額や軽減の適用については司法書士や法務局、税務署にご確認ください。 次のおすすめ 不動産取得税の計算 土地や家屋を取得したときにかかる不動産取得税を計算します。固定資産税評価額と物件の種類から、宅地の課税標準1/2の特例や税率(土地・住宅3%、非住宅家屋4%)を反映した税額を求めます。 詳しく解説印紙税の計算 契約書や領収書に貼る収入印紙の金額(印紙税額)を計算します。文書の種類と記載金額を選ぶと、不動産売買契約書・建設工事請負契約書の軽減税率や、領収書の階級別の税額がわかります。 詳しく解説固定資産税・都市計画税の計算 固定資産税評価額から、固定資産税(標準税率1.4%)と都市計画税(制限税率0.3%)を計算します。住宅用地の課税標準の特例(小規模住宅用地1/6など)にも対応します。 詳しく解説 200+ ツール · 10 言語対応 · 完全無料 税金の他の計算 FXの税金計算 — 利益にかかる所得税・住民税と手取りホステス報酬の源泉徴収計算 — 控除額(5,000円×日数)と税額・手取り一時所得の税金計算(特別控除50万・×1/2・所得税+住民税)印紙税の計算延滞税の計算 — 国税の延滞税を年度別に算出登録免許税の計算 +22 more Show less 仮想通貨(暗号資産)の税金計算 — 雑所得・総合課税株式・投資信託の譲渡益にかかる税金計算個人事業税の計算 — 事業所得から税額を試算固定資産税・都市計画税の計算公的年金等控除と年金所得の計算雑所得の税金 — 副業・報酬にかかる所得税・住民税の試算山林所得税の計算(5分5乗)住民税の計算 — 課税所得から所得割・均等割を試算所得税の計算 — 課税所得から所得税額を速算消費税の計算 — 税込・税抜の変換消費税の計算(事業者の納付額)相続時精算課税の計算相続税の計算総合課税の譲渡所得の税金計算 — 金地金・ゴルフ会員権など退職金の税金計算 — 退職所得の所得税・住民税と手取り配当金の税金計算 — 総合課税と申告分離課税の有利判定不動産取得税の計算不動産所得の税金 — 家賃収入にかかる所得税・住民税の試算不動産売却の譲渡所得税の計算 — 短期・長期・3000万円控除に対応法人税の計算利子所得の税金計算 — 預金利息の源泉徴収(20.315%)と手取り暦年贈与税の計算 金融の他のカテゴリ 住宅ローン ペアローン vs 収入合算 vs 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最終更新: 2026-06-05 登録免許税とは 登録免許税は、土地や建物を取得して登記をするときや、住宅ローンの抵当権を設定するときに、国に納める税金です。マイホームの購入では、不動産取得税や印紙税とならんで必要になる代表的な税金のひとつです。 このページの計算機では、登記の種類と課税標準を入力すると、本則税率や軽減税率を反映した登録免許税の目安がわかります。 計算のしくみ 登録免許税 = 課税標準 × 税率 課税標準は登記の種類で変わります。所有権の登記では不動産の価額(固定資産税評価額)、抵当権の設定登記では**債権金額(借入額)**を使います。購入価格ではない点に注意してください。 登記の種類本則税率軽減税率土地の売買(移転)2.0%1.5%建物の所有権保存(新築)0.4%0.15%建物の売買(移転)2.0%0.3%抵当権の設定0.4%0.1%相続による移転0.4%—贈与による移転2.0%— 軽減措置の期限と要件 軽減税率には適用期限と要件があります。 土地の売買 … 令和8年3月31日までの登記が1.5%。要件は特になく、土地の売買全般が対象です。 住宅用家屋(建物の保存・移転、抵当権設定) … 令和9年3月31日まで。自己の居住用で、床面積50㎡以上、新築または取得後1年以内の登記、といった要件を満たす必要があります。適用には市区町村が発行する住宅用家屋証明書が必要です。 マイホーム購入の例 評価額2,000万円の土地と、評価額1,500万円の住宅用家屋を購入し、3,000万円の住宅ローンを組んだ場合(いずれも軽減適用)は、おおむね次のようになります。 土地の移転登記 … 2,000万円 × 1.5% = 30万円 建物の移転登記 … 1,500万円 × 0.3% = 4.5万円 抵当権の設定登記 … 3,000万円 × 0.1% = 3万円 合計でおよそ37.5万円が登録免許税の目安です。登記を司法書士に依頼する場合は、これとは別に報酬がかかります。 相続登記は義務化されている 相続による所有権移転登記は税率0.4%です。令和6年4月から相続登記は義務化され、取得を知った日から3年以内に登記しないと過料の対象になることがあります。一定の少額の土地などは登録免許税が免税となる特例もあります。 表示される金額は税率による概算です。実際の税額は課税標準の評価や軽減の要件、登記の個数・持分などで変わります。詳しくは司法書士や法務局、税務署にご確認ください。 よくある質問 (FAQ)登録免許税とは何ですか?土地や建物を取得して登記(名義変更や保存登記)をするときや、住宅ローンの抵当権を設定するときに、国に納める税金です。登記の申請時に、原則として収入印紙または金融機関での納付により納めます。 課税標準には何を使いますか?所有権の移転・保存登記では、購入価格ではなく不動産の価額(原則として固定資産税評価額)を使います。抵当権の設定登記では、債権金額(住宅ローンなどの借入額)が課税標準です。いずれも1,000円未満を切り捨てた金額に税率をかけます。 土地の売買はどのくらいの税率ですか?土地の売買による所有権移転登記は、本則2.0%のところ、令和8年3月31日までに登記するものは1.5%に軽減されています。たとえば評価額2,000万円の土地なら、2,000万円×1.5%=30万円が登録免許税です。 住宅を買うと建物の登記は安くなりますか?はい。自己の居住用で一定の要件(床面積50㎡以上、新築または取得後1年以内の登記など)を満たす住宅用家屋は、令和9年3月31日まで軽減税率が適用されます。所有権保存登記は本則0.4%が0.15%に、売買による移転登記は本則2.0%が0.3%に下がります。軽減を受けるには市区町村が発行する住宅用家屋証明書が必要です。 住宅ローンの抵当権設定の登録免許税は?抵当権の設定登記は、債権金額(借入額)に対して本則0.4%、住宅用家屋の要件を満たす場合は0.1%です。たとえば3,000万円を借りて住宅用家屋の軽減が使えるなら、3,000万円×0.1%=3万円が登録免許税になります。 相続や贈与で取得した場合の税率は?相続による所有権移転登記は0.4%、贈与による所有権移転登記は2.0%です。相続登記は令和6年4月から義務化されており、取得を知った日から3年以内に登記しないと過料の対象になることがあります。なお一定の少額の土地など、相続登記の登録免許税が免税となる特例もあります。 免責事項 本計算機は不動産登記の登録免許税のおおよその額を試算するものです。実際の税額は、課税標準の評価、軽減措置の要件の充足、登記の個数や持分、免税措置などにより異なります。具体的な税額や軽減の適用については司法書士や法務局、税務署にご確認ください。