ホーム 金融 不動産所得の税金 — 家賃収入にかかる所得税・住民税の試算 作成日: 2026年6月9日 19:10 不動産所得の税金 — 家賃収入にかかる所得税・住民税の試算 入力 青色申告特別控除なし(白色申告)他の所得の課税所得金額0 円 金融 不動産所得の税金 — 家賃収入にかかる所得税・住民税の試算 年間の家賃収入から必要経費と青色申告特別控除を差し引いて不動産所得を求め、総合課税で増える所得税・住民税の概算を試算します。他の所得の課税所得金額を入れると、限界税率に基づいた実際の増税額がわかります。赤字のときの損益通算にも対応します。 入力 不動産収入(年額) 円 1年間に受け取った家賃・地代・礼金・更新料・共益費・駐車場代などの合計です。返還を要しない敷金・保証金も収入に含めます。 必要経費(年額・青色申告控除を除く) 円 固定資産税・都市計画税、管理費、修繕費、損害保険料、減価償却費、借入金の利子、仲介手数料、入居者募集の広告費などの合計です。青色申告特別控除はここに含めず、下の欄で選びます。 青色申告特別控除 なし 白色申告 青色申告の承認を受けている場合の控除です。事業的規模(おおむね5棟10室以上)で複式簿記なら55万円、さらに電子申告(e-Tax)か電子帳簿保存を行うと65万円、それ以外は10万円です。白色申告では「なし」を選びます。 他の所得の課税所得金額 円 給与所得や事業所得など、不動産以外の所得から所得控除(基礎控除・社会保険料控除など)を差し引いた後の課税所得金額です。この金額に不動産所得を上乗せして増える税額を求めます。分からない場合は0のままでも不動産所得金額は計算できます。 結果 値を入力すると計算結果が表示されます。 不動産所得金額 円 不動産収入から必要経費と青色申告特別控除を差し引いた金額(...)です。総合課税の対象として給与所得などと合算されます。赤字の場合は他の所得と損益通算できます。 税金の増加額 所得税の増加額(概算) 円 不動産所得を加えることで増える所得税(復興特別所得税2.1%込み)の概算です。他の所得の課税所得金額に応じた限界税率で計算します。 住民税の増加額(概算) 円 不動産所得にかかる住民税(所得割・おおむね10%)の概算です。住民税は翌年度に課税されます。 税金の増加額の合計(概算) 円 不動産所得によって増える所得税と住民税の合計(...)です。 共有 レポートを印刷 リセット 埋め込み この計算機を埋め込む プレビュー このコードをページに貼り付けると計算機を表示できます。 コードをコピー この計算を共有 このリンクを開くと、入力した値がそのまま表示されます。 リンクをコピー 共有する XFacebookLINE メール 最終更新: 2026-06-09 不動産所得は、アパート・マンション・一戸建ての家賃や、土地の地代、駐車場の貸付料といった不動産の貸付けによって得た所得です。1年間の収入金額から必要経費を差し引き、青色申告であればさらに青色申告特別控除を引いた金額が不動産所得となります。給与所得や事業所得などと合算して総合課税されるため、不動産所得が増えるとその人の所得税・住民税も増えます。この計算機は、不動産所得の金額と、それによって増える税額の概算を求めるためのものです。 不動産所得の求め方 不動産所得は次の式で計算します。 不動産所得 = 総収入金額 − 必要経費 − 青色申告特別控除 総収入金額には、家賃のほか、礼金・更新料・共益費・駐車場代、返還を要しない敷金や保証金などが含まれます。必要経費は、賃貸に直接かかった費用で、固定資産税・都市計画税、損害保険料、管理費、修繕費、建物の減価償却費、賃貸のための借入金の利子、入居者募集の広告費などが該当します。 税額は総合課税の限界税率で決まる 不動産所得は分離課税ではなく総合課税なので、給与所得などと合算した課税所得に、所得に応じた税率(所得税は5%から45%の7段階、住民税はおおむね一律10%)が適用されます。したがって、不動産所得によって増える税額は、もともとの課税所得の大きさによって変わります。この計算機では、他の所得の課税所得金額を入れることで、不動産所得を上乗せした場合と上乗せしない場合の税額の差を求め、実際の増税額を概算します。 所得税には基準となる税額の2.1%が復興特別所得税として上乗せされます。住民税は前年の所得に対して翌年度に課税される点も、資金計画の上で押さえておくとよいでしょう。 計算例 他の課税所得が300万円の会社員が、年間の家賃収入300万円、必要経費120万円、青色申告特別控除65万円という賃貸を行った場合を考えます。収入から経費を引いた180万円から青色申告特別控除65万円を差し引くと、不動産所得は115万円です。 課税所得は300万円から415万円に増えます。所得税は、税率10%の区分(速算控除97,500円)から20%の区分(速算控除427,500円)にまたがるため、415万円に対する税額402,500円と300万円に対する税額202,500円の差の20万円が増え、復興特別所得税を加えると約204,200円です。住民税は115万円の10%で115,000円です。合わせておよそ319,200円の税負担増となり、不動産所得に対する実効的な負担割合は約27.8%になります。 赤字のときの損益通算 必要経費が収入を上回ると不動産所得は赤字になります。この赤字は、給与所得など他の所得と損益通算でき、全体の所得を減らして税負担を軽くできます。ただし、土地等を取得するための借入金の利子に相当する部分は損益通算の対象外とされます。青色申告であれば、通算してもなお残る損失を翌年以降3年間繰り越すこともできます。 建物の取得費は購入した年に一度に経費とすることはできず、構造ごとに定められた法定耐用年数にわたって減価償却費として各年に配分します。減価償却費の具体的な金額は減価償却の計算で確認できます。保有していた不動産を売却した利益は不動産所得ではなく譲渡所得として分離課税されるため、不動産売却の譲渡所得税の計算 — 短期・長期・3000万円控除に対応を参照してください。 よくある質問 (FAQ)不動産所得とは何ですか?土地や建物などの不動産の貸付けによる所得です。アパート・マンション・一戸建ての家賃、土地の地代、駐車場の貸付料などが該当します。収入金額から必要経費を差し引いた金額が不動産所得となり、給与所得などと合算して総合課税されます。なお、保有する不動産を売却したときの利益は不動産所得ではなく、譲渡所得として分離課税されます。 必要経費にはどのようなものが含まれますか?賃貸に直接かかる費用が対象です。固定資産税・都市計画税、損害保険料、管理会社への管理費、修繕費、建物の減価償却費、賃貸のための借入金の利子、入居者募集の広告費、仲介手数料、税理士報酬などが含まれます。建物の取得費は一度に経費にできず、耐用年数にわたって減価償却費として配分します。 青色申告特別控除の55万円と65万円はどう違いますか?いずれも事業的規模(独立した家屋でおおむね5棟以上、またはアパート等でおおむね10室以上)の不動産貸付けで、複式簿記により記帳し、貸借対照表と損益計算書を添付して期限内に申告する場合に55万円が適用されます。これに加えて電子申告(e-Tax)で提出するか、電子帳簿保存を行うと65万円になります。事業的規模に満たない場合や簡易な記帳の場合は10万円です。 不動産所得が赤字のときはどうなりますか?不動産所得の赤字は、給与所得や事業所得など他の所得と損益通算でき、全体の所得を減らして税負担を軽くできます。ただし、土地等を取得するための借入金の利子に相当する部分は損益通算の対象外とされます。青色申告であれば、通算してもなお残る損失を翌年以降3年間繰り越すこともできます。 減価償却費はどう計算しますか?建物や設備の取得費を、構造ごとに定められた法定耐用年数にわたって各年の必要経費に配分するのが減価償却です。1998年4月以降に取得した建物本体は定額法によります。本計算機では減価償却費を必要経費の一部として入力します。具体的な金額は取得価額・取得時期・構造によって異なるため、減価償却の計算や国税庁の耐用年数表をご確認ください。 免責事項 本計算機は不動産所得とそれにかかる税金のおおよその目安を示すものです。実際の税額は他の所得や所得控除、損益通算・繰越控除の適用、住民税の取扱いによって異なります。減価償却費や損益通算の制限など判断を要する項目もあるため、具体的な申告については国税庁の情報や税務署・税理士にご確認ください。 次のおすすめ 不動産売却の譲渡所得税の計算 — 短期・長期・3000万円控除に対応 土地・建物を売却したときの譲渡所得にかかる税金を計算します。売却金額・取得費・譲渡費用から課税譲渡所得を求め、所有期間(短期・長期・10年超の軽減税率)とマイホームの3,000万円特別控除を反映した所得税・住民税と税引後の手取りを試算します。 詳しく解説減価償却の計算 定額法・定率法・二重定率法・生産高比例法の4方式で、年間減価償却費・償却累計額・帳簿価額を即計算。法人・個人事業者の固定資産管理や財務分析に対応した減価償却シミュレーターです。 詳しく解説所得税の計算 — 課税所得から所得税額を速算 課税所得金額から、所得税の速算表をもとに所得税額・復興特別所得税・合計税額と実効税率を計算します。確定申告や年末調整の検算に使えます。 詳しく解説 200+ ツール · 10 言語対応 · 完全無料 税金の他の計算 FXの税金計算 — 利益にかかる所得税・住民税と手取りホステス報酬の源泉徴収計算 — 控除額(5,000円×日数)と税額・手取り一時所得の税金計算(特別控除50万・×1/2・所得税+住民税)印紙税の計算延滞税の計算 — 国税の延滞税を年度別に算出不動産所得の税金 — 家賃収入にかかる所得税・住民税の試算 +22 more Show less 仮想通貨(暗号資産)の税金計算 — 雑所得・総合課税株式・投資信託の譲渡益にかかる税金計算個人事業税の計算 — 事業所得から税額を試算固定資産税・都市計画税の計算公的年金等控除と年金所得の計算雑所得の税金 — 副業・報酬にかかる所得税・住民税の試算山林所得税の計算(5分5乗)住民税の計算 — 課税所得から所得割・均等割を試算所得税の計算 — 課税所得から所得税額を速算消費税の計算 — 税込・税抜の変換消費税の計算(事業者の納付額)相続時精算課税の計算相続税の計算総合課税の譲渡所得の税金計算 — 金地金・ゴルフ会員権など退職金の税金計算 — 退職所得の所得税・住民税と手取り登録免許税の計算配当金の税金計算 — 総合課税と申告分離課税の有利判定不動産取得税の計算不動産売却の譲渡所得税の計算 — 短期・長期・3000万円控除に対応法人税の計算利子所得の税金計算 — 預金利息の源泉徴収(20.315%)と手取り暦年贈与税の計算 金融の他のカテゴリ 住宅ローン ペアローン vs 収入合算 vs 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最終更新: 2026-06-09 不動産所得は、アパート・マンション・一戸建ての家賃や、土地の地代、駐車場の貸付料といった不動産の貸付けによって得た所得です。1年間の収入金額から必要経費を差し引き、青色申告であればさらに青色申告特別控除を引いた金額が不動産所得となります。給与所得や事業所得などと合算して総合課税されるため、不動産所得が増えるとその人の所得税・住民税も増えます。この計算機は、不動産所得の金額と、それによって増える税額の概算を求めるためのものです。 不動産所得の求め方 不動産所得は次の式で計算します。 不動産所得 = 総収入金額 − 必要経費 − 青色申告特別控除 総収入金額には、家賃のほか、礼金・更新料・共益費・駐車場代、返還を要しない敷金や保証金などが含まれます。必要経費は、賃貸に直接かかった費用で、固定資産税・都市計画税、損害保険料、管理費、修繕費、建物の減価償却費、賃貸のための借入金の利子、入居者募集の広告費などが該当します。 税額は総合課税の限界税率で決まる 不動産所得は分離課税ではなく総合課税なので、給与所得などと合算した課税所得に、所得に応じた税率(所得税は5%から45%の7段階、住民税はおおむね一律10%)が適用されます。したがって、不動産所得によって増える税額は、もともとの課税所得の大きさによって変わります。この計算機では、他の所得の課税所得金額を入れることで、不動産所得を上乗せした場合と上乗せしない場合の税額の差を求め、実際の増税額を概算します。 所得税には基準となる税額の2.1%が復興特別所得税として上乗せされます。住民税は前年の所得に対して翌年度に課税される点も、資金計画の上で押さえておくとよいでしょう。 計算例 他の課税所得が300万円の会社員が、年間の家賃収入300万円、必要経費120万円、青色申告特別控除65万円という賃貸を行った場合を考えます。収入から経費を引いた180万円から青色申告特別控除65万円を差し引くと、不動産所得は115万円です。 課税所得は300万円から415万円に増えます。所得税は、税率10%の区分(速算控除97,500円)から20%の区分(速算控除427,500円)にまたがるため、415万円に対する税額402,500円と300万円に対する税額202,500円の差の20万円が増え、復興特別所得税を加えると約204,200円です。住民税は115万円の10%で115,000円です。合わせておよそ319,200円の税負担増となり、不動産所得に対する実効的な負担割合は約27.8%になります。 赤字のときの損益通算 必要経費が収入を上回ると不動産所得は赤字になります。この赤字は、給与所得など他の所得と損益通算でき、全体の所得を減らして税負担を軽くできます。ただし、土地等を取得するための借入金の利子に相当する部分は損益通算の対象外とされます。青色申告であれば、通算してもなお残る損失を翌年以降3年間繰り越すこともできます。 建物の取得費は購入した年に一度に経費とすることはできず、構造ごとに定められた法定耐用年数にわたって減価償却費として各年に配分します。減価償却費の具体的な金額は減価償却の計算で確認できます。保有していた不動産を売却した利益は不動産所得ではなく譲渡所得として分離課税されるため、不動産売却の譲渡所得税の計算 — 短期・長期・3000万円控除に対応を参照してください。 よくある質問 (FAQ)不動産所得とは何ですか?土地や建物などの不動産の貸付けによる所得です。アパート・マンション・一戸建ての家賃、土地の地代、駐車場の貸付料などが該当します。収入金額から必要経費を差し引いた金額が不動産所得となり、給与所得などと合算して総合課税されます。なお、保有する不動産を売却したときの利益は不動産所得ではなく、譲渡所得として分離課税されます。 必要経費にはどのようなものが含まれますか?賃貸に直接かかる費用が対象です。固定資産税・都市計画税、損害保険料、管理会社への管理費、修繕費、建物の減価償却費、賃貸のための借入金の利子、入居者募集の広告費、仲介手数料、税理士報酬などが含まれます。建物の取得費は一度に経費にできず、耐用年数にわたって減価償却費として配分します。 青色申告特別控除の55万円と65万円はどう違いますか?いずれも事業的規模(独立した家屋でおおむね5棟以上、またはアパート等でおおむね10室以上)の不動産貸付けで、複式簿記により記帳し、貸借対照表と損益計算書を添付して期限内に申告する場合に55万円が適用されます。これに加えて電子申告(e-Tax)で提出するか、電子帳簿保存を行うと65万円になります。事業的規模に満たない場合や簡易な記帳の場合は10万円です。 不動産所得が赤字のときはどうなりますか?不動産所得の赤字は、給与所得や事業所得など他の所得と損益通算でき、全体の所得を減らして税負担を軽くできます。ただし、土地等を取得するための借入金の利子に相当する部分は損益通算の対象外とされます。青色申告であれば、通算してもなお残る損失を翌年以降3年間繰り越すこともできます。 減価償却費はどう計算しますか?建物や設備の取得費を、構造ごとに定められた法定耐用年数にわたって各年の必要経費に配分するのが減価償却です。1998年4月以降に取得した建物本体は定額法によります。本計算機では減価償却費を必要経費の一部として入力します。具体的な金額は取得価額・取得時期・構造によって異なるため、減価償却の計算や国税庁の耐用年数表をご確認ください。 免責事項 本計算機は不動産所得とそれにかかる税金のおおよその目安を示すものです。実際の税額は他の所得や所得控除、損益通算・繰越控除の適用、住民税の取扱いによって異なります。減価償却費や損益通算の制限など判断を要する項目もあるため、具体的な申告については国税庁の情報や税務署・税理士にご確認ください。