ホーム 金融 山林所得税の計算(5分5乗) 作成日: 2026年6月9日 19:10 山林所得税の計算(5分5乗) 入力 必要経費の計算方法実額経費必要経費(実額)0 円譲渡費用(伐採費・運搬費など)0 円所得控除0 円 金融 山林所得税の計算(5分5乗) 山林を伐採または譲渡して得た山林所得にかかる所得税を、分離課税の5分5乗方式で計算します。総収入金額・必要経費(実額または概算経費控除)・特別控除50万円・所得控除から、課税山林所得と所得税・住民税の目安がわかります。 入力 総収入金額 円 山林を伐採して譲渡した、または立木のまま譲渡して得た収入の合計です。山林を取得してから5年以内に譲渡した場合は山林所得ではなく事業所得・雑所得になります。 必要経費の計算方法 実額経費 必要経費を実額で計算するか、概算経費控除を使うかを選びます。概算経費控除は、伐採・譲渡した年の15年前の年末以前から所有していた山林に使える特例で、(収入−譲渡費用)×50%+譲渡費用を必要経費にできます。 必要経費(実額) 円 植林費・取得費・管理費・伐採費・運搬費など、実際にかかった必要経費の合計です。概算経費控除より有利な場合に使います。 所得控除 円 基礎控除・社会保険料控除などの所得控除のうち、他の所得から引ききれずに山林所得から差し引く分です。他の所得で控除を使いきっている場合は0のままで構いません。 結果 値を入力すると計算結果が表示されます。 所得税及び復興特別所得税 円 5分5乗方式で計算した所得税に復興特別所得税を加えた額です。「課税山林所得×1/5×税率×5」で求めます。 必要経費 円 選んだ方法で計算した必要経費の額です。 特別控除額 円 山林所得の特別控除で、総収入金額から必要経費を引いた残額が50万円未満ならその額、50万円以上なら50万円を控除します。 山林所得金額 円 総収入金額から必要経費と特別控除額を差し引いた、山林所得の金額です。 課税山林所得金額 円 山林所得金額から所得控除を差し引いた、税率をかける前の金額です(1,000円未満切り捨て)。 詳細 住民税(概算) 円 課税山林所得に対する住民税の概算です(所得割10%・100円未満切り捨て)。住民税は5分5乗ではなく通常の税率10%で計算します。均等割は含みません。 税額合計 円 所得税及び復興特別所得税と、住民税(概算)を合計した目安です。 共有 レポートを印刷 リセット 埋め込み この計算機を埋め込む プレビュー このコードをページに貼り付けると計算機を表示できます。 コードをコピー この計算を共有 このリンクを開くと、入力した値がそのまま表示されます。 リンクをコピー 共有する XFacebookLINE メール 最終更新: 2026-06-05 山林所得とは 山林所得は、山林を伐採して譲渡したり、立木のまま譲渡したりして得た所得です。山林を取得してから5年を超えて所有していた場合に山林所得となり、給与や事業の所得とは分けて課税される分離課税です。取得から5年以内に譲渡した場合は、事業所得または雑所得として扱われます。 このページの計算機では、総収入金額・必要経費・所得控除を入力すると、課税山林所得と、5分5乗方式で計算した所得税・住民税の目安がわかります。 所得金額の計算 山林所得金額 = 総収入金額 − 必要経費 − 特別控除(最高50万円) 特別控除は、総収入から必要経費を引いた残額が50万円未満ならその残額、50万円以上なら50万円です。 必要経費は次の2通りから選べます。 実額経費 … 植林費・取得費・管理費・伐採費・運搬費など、実際にかかった費用を集計する方法。 概算経費控除 … 伐採・譲渡した年の15年前の年末以前から所有していた山林について、「(収入金額 − 譲渡費用) × 50% + 譲渡費用」を必要経費にできる特例。帳簿が整っていない場合や、実額より有利な場合に使われます。 5分5乗方式 山林所得の所得税は、5分5乗方式という特別な計算をします。 所得税 =(課税山林所得金額 × 1/5 × 税率)× 5 長い年月をかけて育てた山林を一度に売ると、その年の所得が大きくなり、累進課税では高い税率がかかってしまいます。そこで、課税山林所得をいったん5分の1にして税率を当てはめ、求めた税額を5倍することで、累進の影響をやわらげています。 たとえば必要経費を引いた課税山林所得が1,950万円の場合、1/5の390万円に速算表(390万円×20%−42.75万円=35.25万円)を当てはめ、5倍して約176万円が所得税です。もし5分5乗を使わず1,950万円にそのまま累進税率を当てはめると約490万円になるため、税負担が大きく軽くなることがわかります。これに復興特別所得税(2.1%)が加わります。 住民税は5分5乗ではない 5分5乗方式が使えるのは所得税だけです。住民税は課税山林所得に対して所得割10%(道府県民税4%+市町村民税6%)で計算します。この計算機の住民税は所得割のみの概算で、均等割は含みません。 この計算機の範囲 森林計画特別控除や、相続・贈与で取得した山林の取得費の引き継ぎ、他の所得との損益通算、災害による損失などの特例は反映していません。所得控除は、他の所得から引ききれない分を入力する簡易な扱いとしています。 表示される金額は概算です。山林所得は特例が多く、計算が複雑になりがちです。正確な申告額は税理士や所轄の税務署にご確認ください。 よくある質問 (FAQ)山林所得とは何ですか?山林を伐採して譲渡したり、立木のまま譲渡したりして得た所得です。山林を取得してから5年を超えて所有していた場合に山林所得となり、給与や事業の所得とは分けて課税される分離課税です。取得から5年以内に譲渡した場合は、事業所得または雑所得になります。 5分5乗方式とはどんな計算ですか?課税山林所得を5で割って所得税の速算表(5〜45%の累進税率)にあてはめ、求めた税額を5倍する計算方法です。長い年月をかけて育てた山林を一度に売ると所得が大きくなりますが、5分の1にして税率を当てはめることで、累進課税が緩やかになり税負担が軽くなります。 特別控除はいくらですか?総収入金額から必要経費を差し引いた残額に対して、最高50万円の特別控除があります。残額が50万円未満の場合はその残額が控除額になるため、必要経費を引いた所得が50万円以下なら山林所得は0になります。 概算経費控除(50%)はいつ使えますか?伐採または譲渡した年の15年前の12月31日以前から引き続き所有していた山林であれば、実額の必要経費に代えて概算経費控除を選べます。必要経費は「(収入金額−譲渡費用)×50%+譲渡費用」で計算します。帳簿が整っていない場合や、実額より有利な場合に使われます。 住民税も5分5乗ですか?いいえ。5分5乗方式が使えるのは所得税だけです。住民税は課税山林所得に対して所得割10%(道府県民税4%+市町村民税6%)で計算します。この計算機の住民税は所得割のみの概算で、均等割は含みません。 この計算機の前提は?森林計画特別控除や、相続・贈与で取得した山林の取得費の引き継ぎ、災害による損失などの特例は反映していません。また所得控除は、他の所得から引ききれない分を入力する簡易な扱いとしています。正確な申告額は税理士や所轄の税務署にご確認ください。 免責事項 本計算機は山林所得にかかる税額のおおよその目安を試算するものです。森林計画特別控除や取得費の特例、他の所得との損益通算、所得控除の正確な配分などは反映していません。具体的な申告・納税については税理士や所轄の税務署にご確認ください。 次のおすすめ 不動産売却の譲渡所得税の計算 — 短期・長期・3000万円控除に対応 土地・建物を売却したときの譲渡所得にかかる税金を計算します。売却金額・取得費・譲渡費用から課税譲渡所得を求め、所有期間(短期・長期・10年超の軽減税率)とマイホームの3,000万円特別控除を反映した所得税・住民税と税引後の手取りを試算します。 詳しく解説所得税の計算 — 課税所得から所得税額を速算 課税所得金額から、所得税の速算表をもとに所得税額・復興特別所得税・合計税額と実効税率を計算します。確定申告や年末調整の検算に使えます。 詳しく解説退職金の税金計算 — 退職所得の所得税・住民税と手取り 退職金の額面・勤続年数から、退職所得控除額・課税退職所得・所得税(復興特別所得税込み)・住民税を計算し、手取り額の目安を表示します。1/2課税、勤続5年以下の役員・短期退職手当等の特例にも対応します。 詳しく解説 200+ ツール · 10 言語対応 · 完全無料 税金の他の計算 FXの税金計算 — 利益にかかる所得税・住民税と手取りホステス報酬の源泉徴収計算 — 控除額(5,000円×日数)と税額・手取り一時所得の税金計算(特別控除50万・×1/2・所得税+住民税)印紙税の計算延滞税の計算 — 国税の延滞税を年度別に算出山林所得税の計算(5分5乗) +22 more Show less 仮想通貨(暗号資産)の税金計算 — 雑所得・総合課税株式・投資信託の譲渡益にかかる税金計算個人事業税の計算 — 事業所得から税額を試算固定資産税・都市計画税の計算公的年金等控除と年金所得の計算雑所得の税金 — 副業・報酬にかかる所得税・住民税の試算住民税の計算 — 課税所得から所得割・均等割を試算所得税の計算 — 課税所得から所得税額を速算消費税の計算 — 税込・税抜の変換消費税の計算(事業者の納付額)相続時精算課税の計算相続税の計算総合課税の譲渡所得の税金計算 — 金地金・ゴルフ会員権など退職金の税金計算 — 退職所得の所得税・住民税と手取り登録免許税の計算配当金の税金計算 — 総合課税と申告分離課税の有利判定不動産取得税の計算不動産所得の税金 — 家賃収入にかかる所得税・住民税の試算不動産売却の譲渡所得税の計算 — 短期・長期・3000万円控除に対応法人税の計算利子所得の税金計算 — 預金利息の源泉徴収(20.315%)と手取り暦年贈与税の計算 金融の他のカテゴリ 住宅ローン ペアローン vs 収入合算 vs 単独ローン比較住宅ローン繰上返済シミュレーター(控除減損込み)住宅ローン借換シミュレータ住宅ローン借入可能額シミュレーター住宅ローン変動 vs 固定ストレステスト住宅ローン返済額計算団信(団体信用生命保険)の比較シミュレーション借入・返済 リボ払い・借入返済計算ローン返済計算繰り上げ返済シミュレーター返済負担率(DTI)の計算貯蓄 72の法則——資産が2倍になる期間の計算緊急予備資金の計算現在価値の計算実効年利率の計算(名目金利→実質利回り変換)純資産の計算将来価値(FV)の計算積立・資産運用計算積立計算(シンキングファンド)単利計算貯蓄率の計算投資収益率(ROI)・年平均成長率(CAGR)の計算年金受取額計算ツール複利計算目標貯蓄の計算投資 ブラック・ショールズ・オプション価格計算株式バリュエーション指標の計算債券価格の計算債券利回り計算ツール給与計算 2か所給与の確定申告シミュレーター — 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最終更新: 2026-06-05 山林所得とは 山林所得は、山林を伐採して譲渡したり、立木のまま譲渡したりして得た所得です。山林を取得してから5年を超えて所有していた場合に山林所得となり、給与や事業の所得とは分けて課税される分離課税です。取得から5年以内に譲渡した場合は、事業所得または雑所得として扱われます。 このページの計算機では、総収入金額・必要経費・所得控除を入力すると、課税山林所得と、5分5乗方式で計算した所得税・住民税の目安がわかります。 所得金額の計算 山林所得金額 = 総収入金額 − 必要経費 − 特別控除(最高50万円) 特別控除は、総収入から必要経費を引いた残額が50万円未満ならその残額、50万円以上なら50万円です。 必要経費は次の2通りから選べます。 実額経費 … 植林費・取得費・管理費・伐採費・運搬費など、実際にかかった費用を集計する方法。 概算経費控除 … 伐採・譲渡した年の15年前の年末以前から所有していた山林について、「(収入金額 − 譲渡費用) × 50% + 譲渡費用」を必要経費にできる特例。帳簿が整っていない場合や、実額より有利な場合に使われます。 5分5乗方式 山林所得の所得税は、5分5乗方式という特別な計算をします。 所得税 =(課税山林所得金額 × 1/5 × 税率)× 5 長い年月をかけて育てた山林を一度に売ると、その年の所得が大きくなり、累進課税では高い税率がかかってしまいます。そこで、課税山林所得をいったん5分の1にして税率を当てはめ、求めた税額を5倍することで、累進の影響をやわらげています。 たとえば必要経費を引いた課税山林所得が1,950万円の場合、1/5の390万円に速算表(390万円×20%−42.75万円=35.25万円)を当てはめ、5倍して約176万円が所得税です。もし5分5乗を使わず1,950万円にそのまま累進税率を当てはめると約490万円になるため、税負担が大きく軽くなることがわかります。これに復興特別所得税(2.1%)が加わります。 住民税は5分5乗ではない 5分5乗方式が使えるのは所得税だけです。住民税は課税山林所得に対して所得割10%(道府県民税4%+市町村民税6%)で計算します。この計算機の住民税は所得割のみの概算で、均等割は含みません。 この計算機の範囲 森林計画特別控除や、相続・贈与で取得した山林の取得費の引き継ぎ、他の所得との損益通算、災害による損失などの特例は反映していません。所得控除は、他の所得から引ききれない分を入力する簡易な扱いとしています。 表示される金額は概算です。山林所得は特例が多く、計算が複雑になりがちです。正確な申告額は税理士や所轄の税務署にご確認ください。 よくある質問 (FAQ)山林所得とは何ですか?山林を伐採して譲渡したり、立木のまま譲渡したりして得た所得です。山林を取得してから5年を超えて所有していた場合に山林所得となり、給与や事業の所得とは分けて課税される分離課税です。取得から5年以内に譲渡した場合は、事業所得または雑所得になります。 5分5乗方式とはどんな計算ですか?課税山林所得を5で割って所得税の速算表(5〜45%の累進税率)にあてはめ、求めた税額を5倍する計算方法です。長い年月をかけて育てた山林を一度に売ると所得が大きくなりますが、5分の1にして税率を当てはめることで、累進課税が緩やかになり税負担が軽くなります。 特別控除はいくらですか?総収入金額から必要経費を差し引いた残額に対して、最高50万円の特別控除があります。残額が50万円未満の場合はその残額が控除額になるため、必要経費を引いた所得が50万円以下なら山林所得は0になります。 概算経費控除(50%)はいつ使えますか?伐採または譲渡した年の15年前の12月31日以前から引き続き所有していた山林であれば、実額の必要経費に代えて概算経費控除を選べます。必要経費は「(収入金額−譲渡費用)×50%+譲渡費用」で計算します。帳簿が整っていない場合や、実額より有利な場合に使われます。 住民税も5分5乗ですか?いいえ。5分5乗方式が使えるのは所得税だけです。住民税は課税山林所得に対して所得割10%(道府県民税4%+市町村民税6%)で計算します。この計算機の住民税は所得割のみの概算で、均等割は含みません。 この計算機の前提は?森林計画特別控除や、相続・贈与で取得した山林の取得費の引き継ぎ、災害による損失などの特例は反映していません。また所得控除は、他の所得から引ききれない分を入力する簡易な扱いとしています。正確な申告額は税理士や所轄の税務署にご確認ください。 免責事項 本計算機は山林所得にかかる税額のおおよその目安を試算するものです。森林計画特別控除や取得費の特例、他の所得との損益通算、所得控除の正確な配分などは反映していません。具体的な申告・納税については税理士や所轄の税務署にご確認ください。