相続時精算課税の計算
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| シミュレーション年数(N) | 10 |
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相続時精算課税の計算
相続時精算課税(特別控除 2,500 万円+一律 20%)の贈与税計算機。2024 年改正の年 110 万円基礎控除に対応し、その年の税額と N 年累計シミュレーションを表示。
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相続時精算課税とは
相続時精算課税は、60 歳以上の父母・祖父母から 18 歳以上の子・孫への贈与で選べる、贈与税のもう 1 つの方式です。累計 2,500 万円までは贈与税がかからず、超えた分にだけ一律 20% の税金がかかります。まとまった額をまとめて贈りたいときに向いています。
ただし、この方式で贈った財産は、贈った人が亡くなったときに 相続税の計算に加算 されます(加算される額は贈ったときの評価額で固定)。そのため、これから値上がりが見込まれる資産を早めに贈りたい場合などに有利になります。一度この方式を選ぶと、その相手からの贈与は暦年課税(年 110 万円の非課税枠)には戻せない点に注意が必要です。
このツールは、その年の贈与税に加えて、同じ額を何年か続けて贈った場合の累計も試算します。毎年少しずつ贈りたい場合は暦年贈与税の計算もあわせてご検討ください。
本計算機は相続時精算課税方式に特化し、その年単独の税額に加えて、同額贈与を N 年連続した場合の累計税額 をシミュレーションします。少額の年次贈与を継続したい場合は、姉妹計算機の「暦年贈与税の計算」もあわせて検討してください。
2024 年改正:年 110 万円基礎控除の新設
令和 6 年(2024 年)1/1 以降の贈与から、相続時精算課税にも 年 110 万円基礎控除 が新設されました。改正前は精算課税を選ぶと 1 万円の贈与でも申告が必要で、贈与額が全額相続時に加算される設計でしたが、改正後は次のように整理されています。
- 110 万円以下の贈与は 申告不要、相続時加算も不要
- 110 万円超の部分から特別控除(2,500 万円枠)を消化
- 特別控除を超えた分に 20% 課税
- 相続時に加算されるのは「贈与額のうち年 110 万控除を超えた部分」の累計
これにより、精算課税を選んだ後も毎年 110 万円までは申告も相続時加算も不要で贈与できる枠が設けられ、少額の継続贈与にも使いやすくなりました。
適用要件
- 贈与者: 贈与年 1/1 時点で 60 歳以上の父母または祖父母
- 受贈者: 贈与年 1/1 時点で 18 歳以上の、贈与者の子(推定相続人)または孫
- 届出: 最初の贈与を受けた年の翌年 3/15 までに「相続時精算課税選択届出書」を住所地の所轄税務署に提出
- 一度選ぶと、同じ贈与者からの贈与は永続的に精算課税(暦年に戻れない)
- 別の贈与者(例: 父で精算課税、母は暦年)であれば併用可
要件を満たさない場合(例: 父が 58 歳、子が 17 歳)は精算課税を選択できません。直系尊属でも兄弟姉妹の子(甥・姪)は対象外です。
計算例
その年単独:3,000 万円贈与
父から 25 歳の子に 3,000 万円を贈与(過年度の特別控除使用なし):
3,000万−110万=2,890万円(年 110 万控除後)特別控除 2,500 万円を消化:
2,890万−2,500万=390万円一律 20% 課税:
390万×20%=78万円同じ 3,000 万円を暦年・特例贈与で渡すと、課税価格 2,890 万円で 45% 段階に乗り、税額は 2,890 万 × 45% − 265 万 = 1,035.5 万円です。精算課税の 78 万円との差は約 957.5 万円で、一括の高額贈与では精算課税のほうが贈与時点の税負担が小さくなります。
N 年累計:毎年 1,000 万円を 10 年贈与
特別控除残枠 2,500 万円・贈与者 1 人から子 1 人へ毎年 1,000 万円を 10 年連続贈与した場合:
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 10 年で受け取る総額 | 1 億円 |
| 年 110 万 × 10 年(実質非課税枠) | 1,100 万円 |
| 特別控除消化(残枠ぶん) | 2,500 万円 |
| 累計超過額 | 6,400 万円 |
| 累計贈与税(× 20%) | 1,280 万円 |
| 相続税課税対象に加算される額 | 8,900 万円 |
同じ 1 億円を一括で暦年・特例贈与すると課税価格 9,890 万 → 55% × 9,890 万 − 640 万 = 約 4,800 万円の贈与税。N 年連続贈与での 1,280 万円と比べて、贈与時点では 3,500 万円以上の差です。
ただし精算課税では、累計 8,900 万円(10 年分のうち年 110 万控除を除いた分)が相続時に相続税の課税対象として加算されます。父の他の財産と合算した相続税が、最終的な比較対象になります。
暦年贈与との大きな違い:相続時加算
暦年贈与は「贈与した時点で課税関係が完結する」のが原則です(2024 改正後の 7 年内贈与加算ルールはあるものの、7 年経過すれば加算対象外)。
精算課税は構造的に異なり、贈与税が「相続税の前払い」として位置づけ られています。贈与者が亡くなったとき:
- 精算課税で受け取った贈与財産が、贈与時の価額(年 110 万控除分を除く)で相続税の課税対象に加算
- その額を含めた総額に対して相続税を計算
- すでに支払った贈与税は相続税から控除
つまり、贈与税ゼロで 2,500 万円を渡せても、相続発生時にはその 2,500 万円(正確には年 110 万控除分を除く累計)が相続税の課税対象に戻ってきます。最終的な税負担は、推定相続財産の規模と相続人の数に依存します。
値上がり資産での有利性
加算される評価額は 贈与時の時価で固定 されるため、贈与後に値上がりした分は相続税の対象外になります。例:
- 贈与時 2,500 万円の自社株 → 10 年後相続発生時に 5,000 万円に値上がり
- 相続税の課税対象は 2,500 万円(贈与時価で固定)
- 値上がり分 2,500 万円は丸ごと相続税の対象外
この仕組みが「事業承継や自社株贈与には精算課税」と言われる理由です。逆に贈与後に値下がりした場合は、相続時に時価で評価される暦年贈与の方が有利になります。
精算課税の有利・不利な場面
精算課税が有利になりやすいケース
- 一括で 2,500 万円規模 の贈与をしたい(住宅取得資金、事業承継、結婚資金など)
- 贈与する資産が 将来値上がりしそう(自社株、都心部の不動産)
- 推定相続財産が少なく、相続税がそもそもかからない見込み(暦年の 7 年加算リスクを回避できる)
- 改正後の年 110 万円控除を活用して、毎年少額も非課税で渡したい
- 受贈者が事業や住宅取得で大きな資金が必要なタイミング
精算課税が不利になりやすいケース
- 推定相続財産が多く、相続時の追加税負担が大きくなる見込み
- 贈与資産が現金や預金など値上がりが期待できないもの
- 贈与後に値下がりリスクのある資産(贈与時価で固定されるため)
- 受贈者が複数いて、それぞれに長期分散贈与したい(年 110 万までは精算課税も非課税だが、暦年なら 110 万+累進控除の組み合わせで実質差は小さい)
注意点
精算課税は 不可逆 で、選んだ後は贈与税が結果的に高くなる年があっても暦年に戻せません。最初の贈与で 110 万円以下を渡す場合でも、後で本格的に贈与する予定なら、その最初の贈与のタイミングで精算課税を選んでおく必要があります。
10 年以上先の相続税を考慮しての判断になるため、推定相続財産の規模、家族構成、贈与資産の性質を踏まえ、税理士に相談しつつ慎重に検討するのが現実的です。
その他の主要な特例(本ツールでは扱わない)
精算課税と併用できる、または比較対象になる主な特例:
- 住宅取得等資金の非課税特例(最大 1,000 万円、省エネ住宅 1,500 万円): 精算課税と併用可。先に非課税特例を消化したあとに精算課税の特別控除を適用できる。
- 教育資金一括贈与の非課税特例(最大 1,500 万円): 信託銀行などで管理口座を開設し、教育費の領収書管理が必要。
- 結婚・子育て資金一括贈与の非課税特例(最大 1,000 万円): 同様に管理口座が必要。
- 贈与税の配偶者控除: 婚姻 20 年以上の夫婦間で、居住用不動産またはその取得資金の贈与に最大 2,000 万円。これは暦年課税の特例で、精算課税では使えません。
出典
よくある質問 (FAQ)
相続時精算課税と暦年課税はどう違いますか。どちらが有利ですか。
相続時精算課税は特別控除 2,500 万円までは贈与税ゼロ、超過分は一律 20% の比例税率。暦年課税は毎年 110 万円基礎控除+累進税率(10〜55%)。
2024 年改正で精算課税にも年 110 万円基礎控除が新設され、110 万円以下は申告も相続時加算も不要になりました。一方、暦年課税は相続前 7 年分の贈与が相続税の課税対象に加算される(旧 3 年から段階的に延長)方向に改正され、相対的に精算課税の優位性が高まっています。
ただし精算課税は不可逆で、贈与財産は相続時に時価ではなく贈与時価で相続税の課税対象に加算されます。値上がりしそうな資産(自社株、都心の不動産)の生前贈与には精算課税が有利、現金の少額分散贈与には暦年が有利、というのが一般的な目安です。暦年課税側の試算は姉妹計算機「暦年贈与税計算機」で行えます。
相続時精算課税はどんなときに選択できる?
次の要件をすべて満たす必要があります(国税庁 No.4103)。
- 贈与者: 贈与年 1/1 時点で 60 歳以上の父母または祖父母
- 受贈者: 贈与年 1/1 時点で 18 歳以上の、贈与者の子(推定相続人)または孫
- 届出: 最初の贈与を受けた年の翌年 3/15 までに「相続時精算課税選択届出書」を住所地の所轄税務署に提出
要件を満たさない場合(例: 父が 58 歳、子が 17 歳)は精算課税を選択できません。直系尊属でも兄弟姉妹の子(甥・姪)は対象外です。一度選択すれば、その後の同じ贈与者からの贈与は要件を再確認する必要はありません。
いったん選ぶと暦年課税に戻れないのですか。
はい、相続時精算課税は同一の贈与者からの贈与については一度選ぶと暦年課税に戻せません。例えば父からの贈与で精算課税を選択したら、その後の父からの贈与は永続的に精算課税の対象です。
一方、別の贈与者からの贈与は独立に判定できます。父からの贈与は精算課税、母からの贈与は暦年課税、という併用は可能です。
精算課税で受け取った贈与財産は、贈与者が亡くなったときに相続税の課税対象に加算されます。加算される評価額は「贈与時の時価」(年 110 万控除分を除く)で固定され、相続時に値上がりしていても贈与時の価額で加算されるため、値上がり資産の早期贈与には有利。逆に贈与後に値下がりした場合は損をする構造です。
2024 年改正で何が変わった?
令和 6 年(2024 年)1/1 以降の贈与から、相続時精算課税に 年 110 万円基礎控除 が新設されました。改正前は精算課税を選ぶと 1 万円の贈与でも申告が必要で、贈与額が全額相続時に加算される設計でしたが、改正後は次のように整理されました。
- 110 万円以下の贈与は 申告不要、相続時加算も不要
- 110 万円超の部分から特別控除(2,500 万円枠)を消化
- 特別控除を超えた分に 20% 課税
- 相続時に加算されるのは「贈与額のうち年 110 万控除を超えた部分」の累計
これにより、精算課税を選んだ後も毎年 110 万円までは申告も相続時加算も不要で贈与できる枠が設けられ、少額の継続贈与にも使いやすくなりました。
相続時に贈与財産が加算されるのは具体的にどんな計算?
精算課税で受け取った贈与財産は、贈与者の相続発生時に「贈与時の時価」で相続税の課税対象に加算されます。年 110 万控除分(2024 改正後)は加算対象外です。
例えば、父から子に 2,500 万円を一括贈与し精算課税を選択(特別控除で贈与税ゼロ)→ 10 年後に父が亡くなり相続発生、というケースでは、相続税の課税価格に「2,500 万 − 110 万 = 2,390 万円」が加算されます。
仮にその間に贈与財産が 4,000 万円に値上がりしていても、加算されるのは贈与時の 2,390 万円のみ。これが精算課税の「値上がり資産に有利」と言われる所以です。本ツールでは相続税側の試算は対象外で、「N 年累計で相続税に加算される額」フィールドに加算対象の累計額のみ表示しています。
どんなときに相続時精算課税を選ぶべきですか。
次のいずれかに該当する場合、相続時精算課税が有利になりやすい傾向があります。
- 一括で 2,500 万円規模 の贈与をしたい(住宅取得資金、事業承継、結婚資金など)
- 贈与する資産が 将来値上がりしそう(自社株、都心部の不動産)
- 推定相続財産が少なく、相続税がそもそもかからない見込み(暦年贈与の 7 年加算リスクを回避できる)
- 改正後の年 110 万円控除を活用して、毎年少額も非課税で渡したい
- 受贈者が事業や住宅取得で大きな資金が必要なタイミング
逆に、推定相続財産が多く相続税が高くなる見込みで、かつ贈与財産が値下がりリスクのある現金や預金中心の場合は、暦年贈与の方が有利になりやすいです。長期計画(10 年以上)で少額ずつ渡すなら暦年、短期一括または値上がり資産なら精算課税、というのが大まかな目安です。
免責事項
本ツールは国税庁タックスアンサー No.4103・No.4304(2025/4/1 時点公表)に基づく相続時精算課税の概算試算です。
対応している計算:
・年 110 万円基礎控除(2024 年改正で新設)
・特別控除 2,500 万円(生涯累計)と過年度使用済額の控除
・特別控除超過分の一律 20% 課税
・同額贈与を N 年連続した場合の累計税額シミュレーション
・N 年累計で相続税課税対象に加算される額の表示
本ツールが扱わない論点:
・暦年課税方式(姉妹計算機「暦年贈与税計算機」を参照)
・相続時の最終精算(相続税の試算、配偶者税額軽減との連動)
・贈与者 60 歳未満・受贈者 18 歳未満など適用要件外のケース
・教育資金一括贈与(最大 1,500 万)の非課税特例
・結婚・子育て資金一括贈与(最大 1,000 万)の非課税特例
・住宅取得等資金の非課税特例(最大 1,000 万、省エネ住宅 1,500 万)
・贈与税の配偶者控除(婚姻 20 年以上の夫婦間で最大 2,000 万)
・国外財産・非居住者贈与
簡略化の前提:
・贈与税額の百円未満切捨は反映していません(連続値で表示)。
・N 年累計シミュレーションは「同額贈与を N 年連続」を仮定し、税制改正リスクは織り込んでいません。
・精算課税の特別控除残枠は同一贈与者ごとに集計する必要がありますが、本ツールは累計使用額を一括入力する設計です。
実際の納税額は税務署または税理士にご相談ください。