相続税の計算
入力
| 配偶者の有無 | 配偶者あり |
|---|---|
| 子の人数 | 子 2 人 |
| 配偶者税額軽減を適用 | 適用する(原則) |
| 取得割合モード | 法定相続分どおり(標準) |
| 配偶者の取得割合 | 50 % |
| 子 1 の取得割合 | 25 % |
| 子 2 の取得割合 | 25 % |
| 子 3 の取得割合 | 0 % |
| 子 4 の取得割合 | 0 % |
| 子 5 の取得割合 | 0 % |
| 子 6 の取得割合 | 0 % |
| 小規模宅地等の特例を適用 | 適用しない |
| 居住用宅地等の評価額(特例適用前) | 0 円 |
結果
| 取得割合の合計 | 1 |
|---|---|
| 法定相続人数 | 0 |
グラフ
相続税の計算
課税価格と相続人の構成(配偶者の有無・子の人数)から、基礎控除・速算表・配偶者税額軽減・小規模宅地等の特例を反映した相続税の納付額を試算します。
入力
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結果
基礎控除と課税遺産総額
法定相続分
相続税の総額(按分前)
各人の納付額(配偶者軽減適用後)
シナリオ
現在の入力を保存すると、複数シナリオを並列表示して比較できます。
相続税がかかるかと、税額の目安
相続税は、亡くなった人の財産を受け継いだときにかかる税金です。ただし、すべての相続にかかるわけではありません。財産の合計が「基礎控除」という非課税のラインを超えた場合に、その超えた分にかかります。実際には、多くの相続は基礎控除以下におさまり、相続税はかからず申告も不要です。
このツールに財産の合計額と家族構成を入れると、相続税がかかるか、かかる場合はいくらかの目安を試算できます。
まず「基礎控除」を超えるか
相続税がかかるかどうかは、財産の合計が次の基礎控除を超えるかで決まります。
基礎控除 = 3,000 万円 + 600 万円 × 法定相続人の数
たとえば配偶者と子ども 2 人(相続人 3 人)なら、基礎控除は 3,000 万円 + 600 万円 × 3 = 4,800 万円です。財産の合計がこれ以下なら相続税はかからず、申告も必要ありません。
配偶者は 1 億 6,000 万円まで無税
配偶者が受け継ぐ財産には大きな軽減があり、「1 億 6,000 万円」か「配偶者の法定相続分」の多いほうまでは相続税がかかりません。多くの家庭では、配偶者には相続税がかからずに済みます。
ただし、軽減を受けて税額が 0 円になる場合でも、相続税の申告は必要 です(申告して初めて軽減が適用されます)。
自宅があるなら「小規模宅地等の特例」
財産の多くが自宅という家庭では、小規模宅地等の特例 が税額を大きく左右します。亡くなった人が住んでいた自宅の土地は、330㎡ までの部分について評価額が 80% 減額 されます。
たとえば評価額 6,000 万円の自宅の土地なら、4,800 万円を差し引いて 1,200 万円として計算できます。基礎控除と組み合わせると、相続税がかかるはずだった相続が非課税になることも珍しくありません。配偶者や同居していた家族が自宅を受け継ぐ場合などに使えます(この特例で 0 円になる場合も申告は必要です)。
税額はどう決まるか
相続税は、おおまかに次の順序で計算します。
- 財産の合計から基礎控除を引く
- 残りを、いったん 法定相続分 で分けたものとして、それぞれに税率(下の速算表)をかけて全員分を合計する
- 合計した税額を、実際に受け取った割合で各人に振り分ける
- 配偶者の軽減などを差し引く
| 法定相続分で分けた取得額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 1,000 万円以下 | 10% | 0 |
| 〜3,000 万円 | 15% | 50 万円 |
| 〜5,000 万円 | 20% | 200 万円 |
| 〜1 億円 | 30% | 700 万円 |
| 〜2 億円 | 40% | 1,700 万円 |
| 〜3 億円 | 45% | 2,700 万円 |
| 〜6 億円 | 50% | 4,200 万円 |
| 6 億円超 | 55% | 7,200 万円 |
かんたんな例:財産 1 億円・配偶者と子 1 人
- 基礎控除 = 3,000 万円 + 600 万円 × 2 人 = 4,200 万円
- 課税対象 = 1 億円 − 4,200 万円 = 5,800 万円
- これを法定相続分(各 1/2)で分けると 1 人 2,900 万円 → 税額は 2,900 万円 × 15% − 50 万円 = 385 万円
- 全員分の合計 = 385 万円 × 2 = 770 万円 …を実際の取得割合で振り分け
- 配偶者は軽減で 0 円、子が 385 万円 = この家庭の相続税は 385 万円
このツールでは、法定相続分どおりに分ける場合のほか、「配偶者がすべて受け取る」「割合を自分で指定する」といった分け方も試せます。
二次相続に注意
配偶者の軽減は効果が大きいですが、目先の税金を抑えようと 配偶者にすべて寄せると、次にその配偶者が亡くなったとき(二次相続)に負担が重くなる ことがあります。二次相続では相続人が 1 人減るぶん基礎控除が小さくなり、配偶者の軽減も使えないためです。
たとえば財産 2 億円・子 2 人のケースでは、配偶者の軽減が使える場合の税額は約 1,120 万円ですが、軽減が使えない場合は約 3,340 万円と、差は約 2,220 万円になります。どう分けるのが有利かは資産規模や年齢で変わるため、大きな相続では税理士への相談をおすすめします。
どこまで正確?(精度の目安)
このツールは、相続税の 概算 です。次の点にご注意ください。
- 対応しているのは 配偶者と子ども が相続人のケースです(父母や兄弟姉妹のみが相続人の場合は対象外)。
- 生命保険金の非課税枠(500 万円 × 相続人の数)は自動では引きません。差し引いた後の金額を入力してください。
- 生前贈与との合算(相続時精算課税など)、未成年者控除・障害者控除などは含みません。
- 自宅以外(事業用・貸付用)の土地の特例には対応していません。
相続税は財産の評価や分け方で大きく変わります。正確な金額や申告の要否は、税理士または最寄りの税務署にご確認ください。
よくある質問 (FAQ)
相続税はいくら以上の財産でかかりますか?
基礎控除は「3,000 万円 + 600 万円 × 法定相続人数」です。法定相続人が配偶者 + 子 1 人なら 4,200 万円、配偶者 + 子 2 人なら 4,800 万円、子のみ 1 人なら 3,600 万円。これ以下の課税価格なら相続税はかかりませんし、原則として申告も不要です(特例適用を伴う場合を除く)。
国税庁の統計では令和 4 年の課税割合は約 9.6%(被相続人 100 人中 9.6 人が課税対象)で、平成 27 年改正で基礎控除が 5,000 万円 + 1,000 万円 × 法定相続人数から現行の 3,000 万円 + 600 万円 × 法定相続人数に縮小されたことで、都市部の戸建て所有者が多く課税対象に入るようになっています。
配偶者税額軽減を使えば本当に配偶者は税金 0 円になるのですか?
配偶者の取得が「法定相続分相当額」または「1 億 6,000 万円」のいずれか多い方までは、相続税は配偶者にかかりません。配偶者と子が相続人の場合の法定相続分は配偶者 1/2 なので、課税遺産総額 3.2 億円までなら法定相続分相当額が 1.6 億円以下に収まり、配偶者の取得を法定相続分どおりにする限り相続税ゼロです。
ただし 申告書の提出は必須 で、軽減後の税額が 0 円でも申告しないと特例が適用されません。また配偶者にすべて寄せると二次相続で税額が増えるため、一次相続・二次相続の合計税額が最小になる分け方について税理士に相談することをお勧めします。
法定相続分どおりに分けないといけないのですか?
いいえ。法定相続分はあくまで「協議が整わなかった場合の標準」で、相続人全員の合意があれば自由な割合で分けられます。実務では遺言書や遺産分割協議書で個別の取得割合を決めることが多く、たとえば「配偶者がすべて取得」「不動産は子のみが取得」も可能です。
ただし税額の計算上は(1)法定相続分どおりに分けたと仮定して相続税の総額を算出 →(2)各人の実際の取得割合で按分、という 2 段階になります。本ツールは(2)の分割を法定相続分のままとし、各人の按分税額をそのまま納付額として表示しています。
内縁の妻・事実婚のパートナーは配偶者税額軽減を使えますか?
使えません。配偶者税額軽減も法定相続分も、すべて 法律上の配偶者(婚姻届を提出済み)であることが前提です。事実婚のパートナーは法定相続人にすらなれず、相続するには遺言書での指定が必要で、その場合も「相続人以外」として相続税は 2 割加算の対象になります。
子のうち 1 人がすでに亡くなっている場合はどうなりますか?
亡くなった子に子(被相続人から見て孫)がいれば 代襲相続 で孫が法定相続人になります。法定相続分はもとの子の取り分を孫が均等に分け、人数として「子の人数」に含めて構いません。本ツールでは代襲相続を別途扱う UI は用意していないため、「もとの子の数」をそのまま入力してください。
孫が複数人いる場合は、円グラフ上は「子 1 人分の取り分」が代表で表示されますが、実際の納付額は均等割した各孫が個別に負担します。
生命保険金の非課税枠(500 万円 × 法定相続人数)はどう扱えばよいですか?
本ツールでは生命保険金の非課税枠を自動適用しません。入力欄に「課税価格」を入れる前に、生命保険金から「500 万円 × 法定相続人数」を控除した残額を相続財産に加算してから合計値を入力してください。
たとえば法定相続人 3 人で生命保険金 2,000 万円なら、非課税枠 1,500 万円を引いた 500 万円が課税対象となります。これを他の相続財産(不動産・預貯金など)に合算した額を「課税価格」欄に入力してください。
小規模宅地等の特例は反映されていますか?
自宅敷地に使う 特定居住用宅地等(330㎡まで 80% 減額)に対応しています。入力欄で「小規模宅地等の特例を適用」を選び、自宅敷地の評価額(特例適用前)を入力すると、その 80% が課税価格から控除されます。敷地が 330㎡ を超える場合は、330㎡ 相当分の評価額(評価額 × 330 ÷ 総面積)を入力してください。
事業用宅地(特定事業用 400㎡・80%)・貸付事業用宅地(200㎡・50%)には未対応です。これらを使う場合は減額後の値を課税価格に入れてください。
特例の適用には、配偶者なら無条件、それ以外は同居・居住継続や「家なき子」の要件があり、相続税の申告書とともに特例の適用を受ける旨を記載する必要があります。要件判定は複雑なため、実務では税理士に相談するのが安全です。
相続税の速算表はいつ改正されたのですか?
現行の速算表(10〜55% の 8 段階、最高税率 55%、6 億円超で 55%)は 平成 27 年(2015 年)1 月 1 日以後の相続 に適用されています。それ以前は 6 段階・最高税率 50% で、6 億超は 50%・3 億超は 40% でした。
本ツール作成時点(2026 年 5 月)まで現行表に変更はなく、令和 8 年度(2026 年)税制改正大綱でも相続税の速算表変更は議論されていません。基礎控除も同じく平成 27 年改正で「5,000 万円 + 1,000 万円 × 法定相続人数」から「3,000 万円 + 600 万円 × 法定相続人数」に縮小され、それ以降変わっていません。
免責事項
本ツールは相続税の 概算 を表示するもので、実際の申告書作成・納付額確定には税理士の確認が必要です。
対応している計算:
- 基礎控除(3,000 万円 + 600 万円 × 法定相続人数)
- 速算表(10〜55% の 8 段階)
- 配偶者税額軽減(1.6 億円か法定相続分まで無税)
- 小規模宅地等の特例(特定居住用宅地等・330㎡まで 80% 減額)
- 配偶者と子の組み合わせによる法定相続分の自動算定
未対応の項目:
- 直系尊属(父母)・兄弟姉妹のみが相続人となるケース
- 配偶者・子以外の相続人が含まれる構成
- 小規模宅地等の特例のうち事業用・貸付用宅地、および 330㎡ 超の面積按分
- 生命保険金の非課税枠の自動適用
- 贈与税額控除・相続時精算課税・相次相続控除
- 未成年者控除・障害者控除
- 代襲相続の UI 上の明示(人数として入力は可能)
結果は本ツール作成時点(2026 年 5 月)の相続税法・租税特別措置法に基づきます。最終的な税額・申告手続きは所轄税務署または税理士にご確認ください。