ホーム 金融 障害者控除の計算 — 控除額と節税額の目安 作成日: 2026年6月9日 19:10 障害者控除の計算 — 控除額と節税額の目安 入力 一般の障害者の人数0特別障害者の人数(同居以外)0同居特別障害者の人数0所得税率10%(195万円超〜330万円以下) 金融 障害者控除の計算 — 控除額と節税額の目安 一般障害者・特別障害者・同居特別障害者の人数から、障害者控除の合計額を計算。控除額(27万・40万・75万円)と軽減される税額の目安を確認できます。 入力 一般の障害者の人数 本人・同一生計配偶者・扶養親族のうち、特別障害者にあたらない障害者の人数です。1人あたり27万円が控除されます。 特別障害者の人数(同居以外) 身体障害者手帳1・2級、精神障害者保健福祉手帳1級、重度の知的障害などに該当する特別障害者のうち、同居特別障害者にあたらない人数です。1人あたり40万円が控除されます。 同居特別障害者の人数 特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族で、本人・配偶者・生計を一にする親族と同居している人数です。1人あたり75万円と最も大きい控除になります。 所得税率 10% 195万円超〜330万円以下 節税額の目安を出すための、本人の課税所得に対する所得税の限界税率です。住民税率は一律10%として自動的に加算します。 結果 値を入力すると計算結果が表示されます。 障害者控除額(所得税) 円 所得税の計算上、所得から差し引ける障害者控除の合計額です。住民税の障害者控除額は所得税とは別の金額になります。 詳細 節税額の目安 円 障害者控除額に「所得税率+住民税率10%」を掛けたおおよその軽減額です。住民税の控除額は所得税と異なるため、目安として参照してください。 共有 レポートを印刷 リセット 埋め込み この計算機を埋め込む プレビュー このコードをページに貼り付けると計算機を表示できます。 コードをコピー この計算を共有 このリンクを開くと、入力した値がそのまま表示されます。 リンクをコピー 共有する XFacebookLINE メール 最終更新: 2026-06-05 障害者控除とは 障害者控除は、納税者本人、同一生計配偶者、または扶養親族が所得税法上の障害者に該当する場合に受けられる所得控除です。控除額は障害の区分に応じて、1人あたり27万円・40万円・75万円です。 重要なのは、扶養控除の対象にならない16歳未満の扶養親族でも、障害者であれば障害者控除を受けられる点です。また、扶養親族が障害者の場合は、扶養控除と障害者控除を重ねて受けられます。 区分ごとの控除額 区分控除額一般の障害者27万円特別障害者(同居以外)40万円同居特別障害者75万円 誰が該当するか 次のような人が所得税法上の障害者に該当します。 身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳・療育手帳の交付を受けている人 児童相談所などで知的障害と判定された人 65歳以上で、市区町村長から障害者に準ずると認定された人(「障害者控除対象者認定書」が交付されます) 特別障害者は障害の程度が重い人で、身体障害者手帳1級・2級、精神障害者保健福祉手帳1級、重度の知的障害と判定された人などが該当し、控除額が大きくなります。 同居特別障害者の75万円 特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族が、納税者本人・配偶者・生計を一にする親族のいずれかと同居している場合は、控除額が75万円になります。これは特別障害者控除40万円に、同居分の35万円が上乗せされた金額です。 計算例 一般の障害者である扶養親族が1人、同居している特別障害者の親が1人いる場合: 区分人数控除額小計一般の障害者1人27万円27万円同居特別障害者1人75万円75万円合計102万円 所得税率10%なら、所得税で約10.2万円、住民税で約10.2万円、合わせて約20万円の負担減が目安です(住民税の控除額は所得税と異なるため概算です)。 扶養控除との重複適用 扶養親族が障害者の場合は、扶養控除(または配偶者控除)と障害者控除を重ねて受けられます。たとえば一般の扶養親族(扶養控除38万円)が特別障害者なら、扶養控除38万円+障害者控除40万円が適用されます。控除のもれが起きやすい部分なので、申告時に確認しましょう。 住民税の控除額は別 本計算機が表示するのは所得税の障害者控除です。住民税にも障害者控除があり、金額は一般26万円・特別30万円・同居特別53万円と所得税より少なく設定されています。実際に軽くなる税額は「節税額の目安」と多少異なります。 よくある質問 (FAQ)障害者控除とは何ですか?納税者本人、同一生計配偶者、または扶養親族が所得税法上の障害者に該当する場合に受けられる所得控除です。控除額は区分に応じて1人あたり27万円・40万円・75万円です。扶養控除の対象にならない16歳未満の扶養親族でも、障害者であれば障害者控除を受けられます。 誰が障害者に該当しますか?身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳・療育手帳の交付を受けている人、児童相談所などで知的障害と判定された人、65歳以上で市区町村長から障害者に準ずるとの認定を受けた人などが該当します。要介護認定を受けているだけでは対象になりませんが、市区町村の「障害者控除対象者認定書」があれば対象になる場合があります。 特別障害者とは誰のことですか?障害の程度が重い人で、身体障害者手帳1級・2級、精神障害者保健福祉手帳1級、重度の知的障害と判定された人、いつも病床にいて複雑な介護が必要な人などが該当します。控除額は一般の障害者(27万円)より大きい40万円です。 同居特別障害者の75万円はどんな場合ですか?特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族が、納税者本人・配偶者・生計を一にする親族のいずれかと同居している場合です。控除額は75万円で、特別障害者控除40万円に同居分の35万円が上乗せされた金額です。 扶養控除と両方受けられますか?はい。扶養親族が障害者の場合は、扶養控除(または配偶者控除)と障害者控除を重ねて受けられます。たとえば一般の扶養親族(38万円)が特別障害者なら、扶養控除38万円+障害者控除40万円が適用されます。16歳未満で扶養控除がない場合でも、障害者控除は受けられます。 免責事項 本計算機は障害者控除のおおよその額を試算するものです。実際の控除額・該当区分は障害の程度や認定によって異なり、住民税の控除額は所得税と異なります。具体的な判定・申告については国税庁の情報や税務署・市区町村にご確認ください。 次のおすすめ 扶養控除の計算 — 控除額と節税額の目安 扶養親族の区分(一般・特定・老人・同居老親)ごとの人数から、扶養控除の合計額を計算。16歳未満は対象外。軽減される税額の目安も確認できます。 詳しく解説配偶者控除・配偶者特別控除の計算 納税者本人と配偶者の合計所得金額から、配偶者控除・配偶者特別控除の控除額を判定。対象年分を選べて、令和7年分以降(配偶者の所得58万円基準)と令和6年分以前(48万円基準)の両方に対応し、軽減される税額の目安も確認できます。 詳しく解説給与の年間手取り計算 年収(給与)と賞与を入力すると、協会けんぽ 47 都道府県別の社会保険料・所得税・住民税を自動計算し、年間・月額の手取りを試算します。令和 7〜8 年の基礎控除・給与所得控除の改正に対応。 詳しく解説 200+ ツール · 10 言語対応 · 完全無料 所得控除・社会保険の他の計算 セルフメディケーション税制の計算 — 控除額と節税額の目安ふるさと納税控除上限額シミュレーター医療費控除の計算 — 控除額と節税額の目安基礎控除の計算 — 給与収入・合計所得から控除額を判定寄附金控除の計算 — 控除額と節税額の目安障害者控除の計算 — 控除額と節税額の目安 +12 more Show less 給与所得控除の計算 — 給与収入から給与所得を求める健康保険料の計算(協会けんぽ・月額)雇用保険料の計算(業種別・本人/事業主負担)厚生年金保険料の計算(標準報酬月額・標準賞与)住宅ローン控除シミュレーター(令和8年改正対応)生命保険料控除の計算 — 所得税・住民税の控除額地震保険料控除の計算 — 所得税・住民税の控除額配偶者控除・配偶者特別控除の計算標準報酬月額の計算(健保 50 等級 / 厚年 32 等級)扶養控除の計算 — 控除額と節税額の目安労災保険の特別加入・保険料計算 — 一人親方・中小事業主向け労働保険料の計算(令和8年度)— 労災保険料+雇用保険料と労使負担 金融の他のカテゴリ 住宅ローン ペアローン vs 収入合算 vs 単独ローン比較住宅ローン繰上返済シミュレーター(控除減損込み)住宅ローン借換シミュレータ住宅ローン借入可能額シミュレーター住宅ローン変動 vs 固定ストレステスト住宅ローン返済額計算団信(団体信用生命保険)の比較シミュレーション借入・返済 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退職所得の所得税・住民税と手取り登録免許税の計算配当金の税金計算 — 総合課税と申告分離課税の有利判定不動産取得税の計算不動産所得の税金 — 家賃収入にかかる所得税・住民税の試算不動産売却の譲渡所得税の計算 — 短期・長期・3000万円控除に対応法人税の計算利子所得の税金計算 — 預金利息の源泉徴収(20.315%)と手取り暦年贈与税の計算年金 遺族基礎年金・障害基礎年金の計算(令和 7 年度)在職老齢年金の支給停止額の計算(令和8年度・65万円対応)老齢基礎年金の計算(繰上げ・繰下げ対応)老齢厚生年金(報酬比例部分)の計算 — 平均標準報酬額×加入月数給付・手当 高額療養費の計算(自己負担限度額・払戻額)再就職手当の計算 — 支給残日数と給付率からもらえる額を試算児童手当の計算(2024年10月改正対応)失業給付(雇用保険・基本手当)の計算就業促進定着手当の計算 — 賃金低下分×支払基礎日数と上限額出産・育児給付の計算(一時金 / 出産手当金 / 育休給付金)傷病手当金の計算(健康保険)労災の遺族補償年金 — 遺族の数と給付基礎日額から年金額を試算労災の休業補償給付 — 給付基礎日額から休業中の給付額を試算労災の障害補償年金 — 障害等級と給付基礎日額から年金額を試算支出 レストランのチップ計算割引計算(重ねがけ対応)ビジネス財務 Amazon FBA 利益計算 — 手数料・広告費込みで損益分岐ACOSまでメルカリ利益計算 — 手数料・送料込みで手取りを試算減価償却の計算財務指標の計算(財務比率)粗利率・マークアップ計算ツール損益分岐点の計算経済学 GDPデフレーターの計算GDP成長率の計算インフレ計算ケインズ乗数計算ツール需要の価格弾力性(PED)計算ツール信用創造の計算(貨幣乗数)比較優位の計算すべてのツール パーセント変化(変化率)の計算時給・日給・月給・年収の相互換算昇給の計算 この計算機は役に立ちましたか? 役に立った 改善が必要 改善が必要 どのような点が改善されると良いですか? フィードバックを送信 Powered by OneCalc ↗
最終更新: 2026-06-05 障害者控除とは 障害者控除は、納税者本人、同一生計配偶者、または扶養親族が所得税法上の障害者に該当する場合に受けられる所得控除です。控除額は障害の区分に応じて、1人あたり27万円・40万円・75万円です。 重要なのは、扶養控除の対象にならない16歳未満の扶養親族でも、障害者であれば障害者控除を受けられる点です。また、扶養親族が障害者の場合は、扶養控除と障害者控除を重ねて受けられます。 区分ごとの控除額 区分控除額一般の障害者27万円特別障害者(同居以外)40万円同居特別障害者75万円 誰が該当するか 次のような人が所得税法上の障害者に該当します。 身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳・療育手帳の交付を受けている人 児童相談所などで知的障害と判定された人 65歳以上で、市区町村長から障害者に準ずると認定された人(「障害者控除対象者認定書」が交付されます) 特別障害者は障害の程度が重い人で、身体障害者手帳1級・2級、精神障害者保健福祉手帳1級、重度の知的障害と判定された人などが該当し、控除額が大きくなります。 同居特別障害者の75万円 特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族が、納税者本人・配偶者・生計を一にする親族のいずれかと同居している場合は、控除額が75万円になります。これは特別障害者控除40万円に、同居分の35万円が上乗せされた金額です。 計算例 一般の障害者である扶養親族が1人、同居している特別障害者の親が1人いる場合: 区分人数控除額小計一般の障害者1人27万円27万円同居特別障害者1人75万円75万円合計102万円 所得税率10%なら、所得税で約10.2万円、住民税で約10.2万円、合わせて約20万円の負担減が目安です(住民税の控除額は所得税と異なるため概算です)。 扶養控除との重複適用 扶養親族が障害者の場合は、扶養控除(または配偶者控除)と障害者控除を重ねて受けられます。たとえば一般の扶養親族(扶養控除38万円)が特別障害者なら、扶養控除38万円+障害者控除40万円が適用されます。控除のもれが起きやすい部分なので、申告時に確認しましょう。 住民税の控除額は別 本計算機が表示するのは所得税の障害者控除です。住民税にも障害者控除があり、金額は一般26万円・特別30万円・同居特別53万円と所得税より少なく設定されています。実際に軽くなる税額は「節税額の目安」と多少異なります。 よくある質問 (FAQ)障害者控除とは何ですか?納税者本人、同一生計配偶者、または扶養親族が所得税法上の障害者に該当する場合に受けられる所得控除です。控除額は区分に応じて1人あたり27万円・40万円・75万円です。扶養控除の対象にならない16歳未満の扶養親族でも、障害者であれば障害者控除を受けられます。 誰が障害者に該当しますか?身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳・療育手帳の交付を受けている人、児童相談所などで知的障害と判定された人、65歳以上で市区町村長から障害者に準ずるとの認定を受けた人などが該当します。要介護認定を受けているだけでは対象になりませんが、市区町村の「障害者控除対象者認定書」があれば対象になる場合があります。 特別障害者とは誰のことですか?障害の程度が重い人で、身体障害者手帳1級・2級、精神障害者保健福祉手帳1級、重度の知的障害と判定された人、いつも病床にいて複雑な介護が必要な人などが該当します。控除額は一般の障害者(27万円)より大きい40万円です。 同居特別障害者の75万円はどんな場合ですか?特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族が、納税者本人・配偶者・生計を一にする親族のいずれかと同居している場合です。控除額は75万円で、特別障害者控除40万円に同居分の35万円が上乗せされた金額です。 扶養控除と両方受けられますか?はい。扶養親族が障害者の場合は、扶養控除(または配偶者控除)と障害者控除を重ねて受けられます。たとえば一般の扶養親族(38万円)が特別障害者なら、扶養控除38万円+障害者控除40万円が適用されます。16歳未満で扶養控除がない場合でも、障害者控除は受けられます。 免責事項 本計算機は障害者控除のおおよその額を試算するものです。実際の控除額・該当区分は障害の程度や認定によって異なり、住民税の控除額は所得税と異なります。具体的な判定・申告については国税庁の情報や税務署・市区町村にご確認ください。