労災の障害補償年金 — 障害等級と給付基礎日額から年金額を試算

業務上のけがや病気が治った後に障害(第1級〜第7級)が残ったときに労災保険から受けられる障害補償年金と障害特別支給金を試算します。給付基礎日額に等級ごとの日数(313〜131日)を乗じて年額を求め、等級別の一時金もあわせて表示します。

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