給与の月手取り計算
入力
| 対象期間 | 令和8年4月分以降(2026年4月〜) |
|---|---|
| 社会保険料の入力方法 | 自動算出(協会けんぽ料率) |
| 都道府県(協会けんぽ料率) | 東京都 |
| 年齢区分 | 39 歳以下 |
| 雇用形態 | 従業員(一般の労働者) |
| 業種(雇用保険料率) | 一般の事業 |
| 非課税の通勤手当(月額) | 0 円 |
| 保険料率の指定方法 | 協会けんぽ料率で自動 |
| 健康保険料率(医療分・本人負担) | 4.95 % |
| 介護保険料率(本人負担) | 0.8 % |
| 厚生年金保険料率(本人負担) | 9.15 % |
| 雇用保険料率(本人負担) | 0.5 % |
| 子ども・子育て支援金率(本人負担) | 0.115 % |
| 扶養親族等の数の入れ方 | 人数を直接入力 |
| 扶養親族等の数 | 0 |
| 源泉控除対象配偶者 | なし |
| 控除対象扶養親族の人数 | 0 |
| 本人の障害者区分 | 該当なし |
| 本人の寡婦・ひとり親区分 | 該当なし |
| 本人が勤労学生 | いいえ |
| 障害者である配偶者・扶養親族の人数 | 0 |
| 同居特別障害者の人数 | 0 |
| 住民税の年額(市区町村からの通知) | 0 円 |
結果
| 扶養親族等の数(適用値) | 0 |
|---|
グラフ
給与の月手取り計算
月給(額面)から、協会けんぽ47都道府県別の社会保険料と電子計算機特例計算による源泉徴収税額を算出して月手取りを計算します。給与明細の検算や初任給の確認に役立てられます。賞与(ボーナス)は別途「賞与の源泉徴収税額の計算」をご利用ください。
入力
対象期間
- 令和 8 年 4 月分以降: 改正後の税額表(基礎控除・給与所得控除の引き上げ後)に加え、令和 8 年度の協会けんぽ料率と「子ども・子育て支援金」が反映されます。
- 令和 8 年 1〜3 月分: 税額表は改正後(引き上げは令和 8 年 1 月支払い分から)ですが、社会保険料の料率はまだ令和 7 年度で、子ども・子育て支援金もまだ発生しません。
- 令和 7 年 4〜12 月分: 改正前の税額表と令和 7 年度の料率で計算します。
- 令和 7 年 1〜3 月分: 改正前の税額表ですが、社会保険料の料率はまだ令和 6 年度です(協会けんぽ料率は令和 7 年 3 月分=4 月控除分から令和 7 年度に切り替わるため)。
令和 7 年分の毎月の源泉徴収は改正前の別表で行い、引き上げ分は年末調整で精算されます。
収入と社会保険料
当月の月給(額面)から、協会けんぽの料率表を使って社会保険料を自動計算します。組合健保・共済組合に加入している方は「手入力」モードに切り替えてください。
賞与(ボーナス)の手取りは「賞与の源泉徴収税額の計算」で算出できます。
保険料率の手動設定(任意)
扶養親族等の数(源泉徴収用)
住民税(任意)
結果
値を入力すると計算結果が表示されます。
詳細
計算の流れを見る(任意)
シナリオ
現在の入力を保存すると、複数シナリオを並列表示して比較できます。
手取りは額面の何割になるか
毎月の給与は、求人票や雇用契約に書かれた「額面(総支給額)」がそのまま振り込まれるわけではありません。額面から 社会保険料・所得税・住民税 が天引きされ、残りが口座に入る 手取り です。
目安として、手取りは額面の おおよそ 75〜85% に収まります。たとえば東京で働く 39 歳以下・扶養なしの方が月給 32 万円(額面)なら、内訳はおおむね次のようになります。
| 項目 | 金額(月) | 額面に対する割合 |
|---|---|---|
| 額面(月給) | 320,000 円 | 100% |
| 社会保険料 | −46,896 円 | 約 14.7% |
| 所得税(源泉徴収) | −7,380 円 | 約 2.3% |
| 住民税 | −20,000 円 | 約 6.3% |
| 手取り | 245,724 円 | 約 76.8% |
(令和 7 年度・協会けんぽ東京都の料率、住民税の年額 24 万円を 12 等分した場合)
社会人 1 年目は住民税がかからないため(理由は後述)、同じ月給でも手取りは 約 83% とやや多くなります。給与のグレードや住む地域、年齢で割合は前後しますが、「だいたい 8 割前後」を頭に入れておくと、給与明細を見たときに違和感に気づけます。
給与から引かれる 3 つのもの
天引きされるものは、大きく分けて次の 3 種類です。
- 社会保険料 — 健康保険・厚生年金・雇用保険など、病気・老後・失業に備える公的保険の保険料です。天引きの中で最も大きな割合を占めますが、会社も同額(またはそれ以上)を負担しています。
- 所得税(源泉徴収) — 国に納める税金です。毎月の給与からは「概算」で天引きされ、1 年分の正確な税額は年末調整で精算されます。
- 住民税 — 住んでいる市区町村と都道府県に納める税金です。前年の所得 をもとに計算され、当年 6 月から翌年 5 月にかけて毎月天引きされます。
このうち社会保険料と所得税は「その月の給与」から計算されますが、住民税だけは「去年の所得」がもとになります。この違いが、後で説明するいくつかの不思議(1 年目は引かれない、など)の原因です。
社会保険料の中身
社会保険料は、次の保険の保険料をまとめたものです。いずれも 本人と会社が半分ずつ負担(労使折半)するのが原則で、給与明細に載るのは本人負担分です。
- 健康保険 — 病院での自己負担が 3 割で済むのは、この保険のおかげです。協会けんぽの場合、料率は都道府県ごとに少しずつ違います(令和 7 年度・東京は給与の約 9.91%、本人負担はその半分)。
- 厚生年金 — 老後に受け取る年金の土台です。本人負担は給与(標準報酬月額)の 9.15% で全国共通です。負担は大きいですが、そのぶんが将来の年金額に反映されます。
- 雇用保険 — 失業したときの給付や育児休業給付などの財源です。本人負担は給与の 0.5〜0.6% 程度と、3 つの中では小さめです。
- 介護保険(40 歳から) — 40 歳になった月から健康保険料に上乗せされます。そのぶん 40 歳の誕生月から手取りが少し減ります。
- 子ども・子育て支援金(令和 8 年から) — 少子化対策の財源として、令和 8 年(2026 年)から健康保険料に上乗せされる新しい負担です。本人負担は給与の 0.115% 程度とごくわずかです。
標準報酬月額 — 保険料は「ざっくりした給与」で決まる
健康保険・厚生年金・介護保険・子育て支援金の保険料は、毎月の給与そのものではなく、給与を一定の幅で区切った 標準報酬月額 という金額をもとに計算します。たとえば月給 32 万円ちょうどの人も 31 万 5 千円の人も、同じ「32 万円」の区分にまとめられ、同じ保険料になります。
この区分は原則として毎年 4〜6 月の給与の平均で決まり、その年の 9 月から 1 年間使われます。そのため、月の途中で残業代が増減しても保険料はすぐには変わりません(雇用保険だけは、その月の実際の給与に料率を掛けます)。
所得税(源泉徴収)の決まり方
給与から毎月引かれる所得税は、その月の給与だけを見た概算 です。正式な所得税は 1 年間(1〜12 月)の所得が確定してから決まるため、毎月の天引きはあくまで「仮払い」と考えるとわかりやすいです。
おおまかには、次の順序で計算されます。
- 額面から、その月の社会保険料を引く(社会保険料には所得税がかからないため)
- そこから、働く人なら誰でも引ける控除(給与所得控除・基礎控除)と、扶養している家族の人数に応じた控除を引く
- 残った金額(課税の対象)に税率を掛ける
扶養している家族(配偶者や子どもなど)が多いほど引ける額が増え、毎月の所得税は下がります。会社に提出する「扶養控除等申告書」の人数が、この計算に使われます。
毎月の天引きは概算なので、1 年の終わりに会社が行う 年末調整 で過不足を精算します。生命保険料控除や住宅ローン控除など、毎月の天引きには反映されない控除はここで差し引かれ、払いすぎた所得税が戻ってくる(または不足分を追加で払う)仕組みです。年単位で精算したあとの手取りを知りたい場合は給与の年間手取り計算をご利用ください。
住民税はなぜ別入力で、1 年目はかからないのか
住民税は、前年(1〜12 月)の所得 をもとに市区町村が計算し、5〜6 月ごろに「特別徴収税額の決定通知書」が勤務先経由で届きます。その年税額を 12 等分した金額が、6 月から翌年 5 月の給与から毎月引かれます。
この「前年ベース」という仕組みから、次のことが起こります。
- 社会人 1 年目は住民税が引かれない — 学生だった前年に所得がほとんどないため、1 年目の住民税はほぼ 0 円です。天引きが始まるのは 2 年目の 6 月から。そのぶん 1 年目は手取りが多く感じられます。
- 退職・転職した翌年も注意 — 前年に所得があれば、収入が下がった年でも前年ベースの住民税がかかります。
本ツールでは、住民税の年税額は通知書の金額を入力していただく方式です(自動計算はしません)。新社会人など前年所得がほぼない方は、0 円のままお使いください。前年の年収から年税額を試算したい場合は給与の年間手取り計算をご利用ください。
手取りが変わる場面
社会人 1 年目
入社した月から健康保険・厚生年金が天引きされますが、住民税は前述のとおり 2 年目の 6 月まで引かれません。月給 32 万円なら、1 年目の手取りは約 26.6 万円、2 年目に住民税が加わると約 24.6 万円と下がります。「2 年目に手取りが減った」と感じるのはこのためです。
40 歳になったら
40 歳の誕生月から介護保険料が上乗せされます。月給 32 万円の場合で月 2,500 円ほど手取りが減ります。昇給していないのに手取りが減ったときは、この介護保険料が原因のことがあります。
住む地域によって
健康保険料率(協会けんぽ)は都道府県ごとに異なります。令和 7 年度では新潟の 9.31% が最も低く、佐賀の 10.78% が最も高くなっています。同じ月給 32 万円でも、最も低い新潟と最も高い佐賀では健康保険料に月 2,000 円以上の差が出ます。都道府県を切り替えると、引っ越し先での手取りを比べられます。
昇給しても手取りは比例しない
所得税は所得が増えるほど高い税率がかかる仕組み(累進課税)のため、額面が上がっても手取りは同じ割合では増えません。残業が多かった月に「思ったより手取りが増えなかった」と感じるのは、社会保険料や所得税も一緒に増えるためで、計算上は正常です。
学生アルバイト・パートの方へ — 「年収の壁」
アルバイトやパートでは、年収が一定のラインを超えると社会保険料や税の負担が発生し、手取りの伸びが鈍くなることがあります。代表的なのが次の 2 つの「壁」です。
- 130 万円の壁(社会保険) — 親や配偶者の扶養に入っている人が年収約 130 万円を超えると、扶養から外れて自分で社会保険(国民健康保険・国民年金、または勤務先の社会保険)に加入します。学生も対象です。負担が一気に増えるため、影響の大きい壁です。
- 106 万円の壁(社会保険) — 一定規模以上の勤務先で、週の労働時間や月収などの要件を満たすと、年収約 106 万円から勤務先の社会保険に加入します。ただし 昼間部の学生は原則としてこの対象から外れます。
このほか、所得税・住民税がかかり始める年収のライン(いわゆる「103 万円の壁」など)もありますが、こちらは近年の税制改正で基準が引き上げられており、今後も変わる可能性があります。最新の基準は国税庁やお住まいの市区町村の案内をご確認ください。
本ツールは、勤務先の社会保険に加入して給与から保険料が天引きされる方の「月の手取り」を計算するものです。扶養の範囲内で社会保険料が引かれていない場合は、社会保険料を 0 円(手入力モード)としてお使いください。
賞与(ボーナス)は別ツールで
賞与は、社会保険料も所得税(源泉徴収)も、毎月の給与とは別の仕組みで計算されます。そのため、月給の手取りに特化した本ツールには含めていません。賞与の手取りは賞与の源泉徴収税額の計算(令和8・7・6年分対応)で計算してください。
給与明細と数字を合わせたい方へ — 詳しい計算の仕組み
ここからは、給与明細の数字と本ツールの結果を突き合わせて検算したい方や、計算の根拠を確認したい方向けの、やや専門的な説明です。仕組みに興味がなければ読み飛ばして構いません。
源泉徴収税額は「電子計算機特例計算」で求める
毎月の所得税(源泉徴収税額)は、国税庁の「給与所得の源泉徴収税額表(月額表)」で決まります。給与計算ソフトの多くは、この表と数学的に同じ結果になる 電子計算機特例計算 という数式を使っており、本ツールも同じ方式です。そのため、結果は給与明細の「源泉所得税」欄とほぼ一致します。
計算は、社会保険料を引いたあとの月給から次の控除を順に差し引いて「課税の対象になる金額」を求め、そこに税率を掛けて 10 円未満を四捨五入する流れです。
| 差し引くもの | 内容 |
|---|---|
| 給与所得控除 | 働く人の必要経費にあたる控除。社会保険料控除後の月給に応じて決まる |
| 配偶者・扶養親族等の控除 | 扶養親族等 1 人あたり月 31,667 円 |
| 基礎控除 | 誰にでも適用される控除(令和 7 年分は月 40,000 円、令和 8 年分以降は月 48,334 円) |
税率は、課税の対象になる金額に応じて 5%〜45% の 7 段階(復興特別所得税 2.1% を含む)です。各段階の具体的な数値は、ツール内の「計算の流れを見る」で、入力に応じた実際の金額とともに確認できます。
基礎控除と給与所得控除は令和 8 年 1 月支払い分から引き上げられました。令和 7 年中の毎月の源泉徴収は引き上げ前の基準で行い、引き上げ分は年末調整で精算されます。
給与明細と数十円ずれるのはなぜか
源泉徴収税額表(月額表)は、給与額を一定の幅で区切り、その代表値で税額を示しています。本ツールの電子計算機特例計算は給与額そのもので計算するため、両者で数十円程度ずれることがあります。これは正常な範囲で、差は年末調整で精算されます。給与明細と 1,000 円以上ずれる場合は、扶養人数や社会保険料の入力値を見直してください。
このツールが扱わないこと
- 賞与(ボーナス) — 別の仕組みのため賞与の源泉徴収税額の計算(令和8・7・6年分対応)で計算します。
- 年末調整・確定申告で精算される控除 — 生命保険料・医療費・住宅ローン控除・iDeCo・配偶者特別控除などは、毎月の天引きには反映されません。これらを含む年単位の手取りは給与の年間手取り計算で計算できます。
- 住民税の年税額の自動計算 — 前年所得からの計算は複雑なため、通知書の年額を入力していただく方式です。
毎月の給与明細を再現するための概算ツールです。最終的な税額は年末調整・確定申告で確定します。判断に迷う場合は、勤務先の給与担当や最寄りの税務署にご確認ください。
よくある質問 (FAQ)
手取りは額面のどれくらいになりますか?
額面(総支給額)から社会保険料・所得税・住民税が引かれた残りが手取りで、目安はおおよそ額面の 75〜85% です。
たとえば東京で働く 39 歳以下・扶養なしの方が月給 32 万円なら、社会保険料が約 4.7 万円、所得税(源泉徴収)が約 7,400 円、住民税が月 2 万円ほど引かれ、手取りは約 24.6 万円(額面の約 77%)になります。住民税のかからない社会人 1 年目は、同じ月給でも手取りが約 26.6 万円(約 83%)と多めです。
住む地域・年齢・扶養人数で割合は前後しますが、「だいたい 8 割前後」を目安にしておくと、給与明細を見たときの感覚がつかめます。
社会人 1 年目は手取りが多く、2 年目に減るのはなぜですか?
住民税が「前年の所得」をもとに計算されるためです。学生だった前年に所得がほとんどない 1 年目は住民税がほぼ 0 円で、天引きが始まるのは 2 年目の 6 月からです。
そのため、昇給がなくても 2 年目から住民税のぶんだけ手取りが減ります。月給 32 万円なら、1 年目の手取りは約 26.6 万円、住民税(月 2 万円程度)が加わる 2 年目は約 24.6 万円、というイメージです。「2 年目に手取りが減った」と感じるのは、この住民税が原因です。
40 歳になったら手取りが減りました。なぜですか?
40 歳になった月から、介護保険料が健康保険料に上乗せされるためです。介護保険は 40 歳以上の方が加入する公的保険で、保険料は健康保険料と一緒に給与から天引きされます。
月給 32 万円の場合で、月 2,500 円ほど手取りが減ります。昇給していないのに 40 歳前後で手取りが少し減ったときは、この介護保険料が原因のことがほとんどです。なお、65 歳からは給与天引きではなく、原則として年金からの天引きに切り替わります。
昇給したのに、手取りが思ったほど増えないのはなぜですか?
所得税は所得が増えるほど高い税率がかかる仕組み(累進課税)で、社会保険料も給与が上がると増えるためです。額面が増えても、増えたぶんの一部が税金と社会保険料の増加に回るため、手取りは額面と同じ割合では増えません。
残業が多かった月に「額面のわりに手取りが増えなかった」と感じるのも同じ理由で、計算上は正常です。本ツールで昇給後の月給を入力すれば、手取りがいくらになるかを事前に確認できます。
給与明細の源泉所得税と、本ツールの金額が数十円ずれます
数十円程度のずれは正常な範囲です。給与計算で使われる「源泉徴収税額表(月額表)」は給与額を一定の幅で区切って税額を示すのに対し、本ツールは給与額そのものから数式で計算するため、わずかな差が出ることがあります。この差は年末調整で精算されます。
ただし 1,000 円以上ずれる場合は、扶養親族等の数や社会保険料の入力値が給与明細と合っているかを確認してください。給与明細の数字をそのまま使いたいときは、「手入力」モードで月給・社会保険料を入力すると、より正確に突き合わせられます。
なぜ住民税は自分で入力する必要があるのですか?
住民税は前年の所得をもとに市区町村が計算するため、その人ごとの正確な年税額は通知書を見ないと分からないためです。5〜6 月ごろに勤務先経由で「特別徴収税額の決定通知書」が届くので、その年税額を入力すると、12 で割った金額が毎月の手取りに反映されます。
前年所得からの自動計算は、医療費控除や扶養の状況などに左右されて複雑になるため、本ツールでは扱っていません。新社会人など前年所得がほぼない方は 0 円のままで構いません。前年の年収から年税額を試算したい場合は、年間版の手取り計算機をご利用ください。
賞与(ボーナス)の手取りも計算できますか?
本ツールは毎月の給与(月給)の手取りに特化しているため、賞与は含みません。賞与は社会保険料も所得税(源泉徴収)も、毎月の給与とは別の仕組みで計算されるためです。
賞与の手取りは、賞与専用の「賞与の源泉徴収税額の計算」でお調べください。
年末調整のあとの手取りとは、何が違うのですか?
本ツールは「毎月の給与明細でいくら引かれているか」を再現するものです。毎月の所得税は概算なので、生命保険料控除・医療費控除・住宅ローン控除・iDeCo・配偶者特別控除など、毎月の天引きに反映されない控除は含めていません。
これらの控除は、年末調整や確定申告でまとめて精算されます。各種控除を反映した 1 年間の最終的な手取りを知りたい場合は、年間版の手取り計算機をご利用ください。
育児休業中の毎月の社会保険料はどうなりますか?
育児休業等の期間中は、健康保険料・厚生年金保険料が本人負担分・事業主負担分とも免除されます(勤務先経由の申出が必要)。毎月の保険料は、その月の末日が育休期間中であれば免除の対象です。さらに令和4年10月1日以降は、同一月内に14日以上育児休業を取得した場合も免除されるようになりました。賞与の保険料は要件が異なり、賞与月の末日を含む連続1か月を超える育休が必要です。本ツールは通常どおり社会保険料が天引きされる前提で計算するため、免除に該当する月は社会保険料を 0 とみなして手取りをご確認ください。出典: 日本年金機構「育児休業等期間中の保険料免除(令和4年10月改正)」。
免責事項
本ツールは、給与所得者の毎月の手取り(月給ベース)を概算するものです。協会けんぽの料率と、国税庁の源泉徴収税額表と同じ方式(電子計算機特例計算)にもとづいて、社会保険料・所得税(源泉徴収)・住民税の月割を差し引いた手取りを表示します。
結果はあくまで目安です。実際の給与明細とは、次のような理由で数十円〜数百円程度ずれることがあります。
- 給与計算で使われる源泉徴収税額表は給与額を一定の幅で区切って計算するため、本ツールの数式計算と差が出ることがあります
- 社会保険料の計算基準(標準報酬月額)は原則として年 1 回(4〜6 月の給与)で決まるため、月の途中の残業代の増減はすぐには反映されません
- 組合健保・共済組合など協会けんぽ以外の保険者は料率が異なります(「保険料率の手動設定」で本人負担率を直接指定できます)
次のものは本ツールには含まれません。
- 賞与(ボーナス)の手取り。賞与専用の「賞与の源泉徴収税額の計算」をご利用ください
- 生命保険料控除・医療費控除・住宅ローン控除・iDeCo・配偶者特別控除など、年末調整・確定申告で精算される控除。これらを含む年単位の手取りは、年間版の手取り計算機で計算できます
- 住民税の年税額の自動計算(通知書の年額を入力していただく方式です)
毎月の源泉徴収はあくまで概算で、最終的な税額は年末調整・確定申告で確定します。控除が複雑なケースや判断に迷う場合は、勤務先の給与担当・税理士・最寄りの税務署にご相談ください。
次のおすすめ
賞与の源泉徴収税額の計算(令和8・7・6年分対応)
国税庁の算出率の表(甲欄)に基づき、賞与から差し引かれる源泉所得税額を計算します。令和6・7・8年に対応し、前月給与なし特例も自動判定します。
給与の年間手取り計算
年収(給与)と賞与を入力すると、協会けんぽ 47 都道府県別の社会保険料・所得税・住民税を自動計算し、年間・月額の手取りを試算します。令和 7〜8 年の基礎控除・給与所得控除の改正に対応。