ホーム 金融 個人事業税の計算 — 事業所得から税額を試算 作成日: 2026年6月9日 19:10 個人事業税の計算 — 事業所得から税額を試算 入力 業種(税率)5%(物品販売・製造・飲食・医業・士業など大半の業種) 金融 個人事業税の計算 — 事業所得から税額を試算 個人事業主にかかる個人事業税を計算します。事業所得から事業主控除290万円を差し引いた課税標準に、業種別の税率(3〜5%)をかけて税額を求めます。税引後の所得の目安もわかります。 入力 事業所得金額 円 事業の総収入から必要経費を差し引いた所得金額です。青色申告特別控除を差し引く前の金額を使います(個人事業税では青色申告特別控除は適用されません)。 業種(税率) 5% 物品販売・製造・飲食・医業・士業など大半の業種 営む事業の種類によって税率が決まります。物品販売業・製造業・飲食店業・医業・士業など大半の事業は5%、畜産業・水産業・薪炭製造業は4%、あんま・マッサージ・指圧などは3%です。 結果 値を入力すると計算結果が表示されます。 個人事業税 円 課税標準に業種別の税率をかけて求めた個人事業税の額です(100円未満切り捨て)。都道府県に納める地方税です。 詳細 課税標準 円 事業所得から事業主控除290万円を差し引いた、税率をかける前の金額です。 税引後の所得 円 事業所得から個人事業税を差し引いた、おおよその手取り所得です。 共有 レポートを印刷 リセット 埋め込み この計算機を埋め込む プレビュー このコードをページに貼り付けると計算機を表示できます。 コードをコピー この計算を共有 このリンクを開くと、入力した値がそのまま表示されます。 リンクをコピー 共有する XFacebookLINE メール 最終更新: 2026-06-05 個人事業税とは 個人事業税は、個人事業主が営む事業のうち、法律で定められた**70の業種(法定業種)**に対して課される都道府県の地方税です。所得税や住民税とは別に納める税金で、前年の所得をもとに計算され、都道府県から納税通知書が届きます。 このページの計算機では、事業所得と業種(税率)を選ぶと、課税標準・個人事業税・税引後の所得の目安がわかります。 計算のしくみ 個人事業税 =(事業所得 − 事業主控除290万円)× 税率 ポイントは、すべての対象者が差し引ける事業主控除290万円です。1年を通じて営業した場合は満額290万円を差し引けるため、事業所得が290万円以下なら個人事業税はかかりません。 なお、個人事業税の計算では、所得税の青色申告特別控除(最大65万円)は適用されないため、それを差し引く前の所得を使います。 業種ごとの税率 法定業種は3区分に分かれ、税率が異なります。 区分主な業種税率第1種事業物品販売・製造・飲食・不動産貸付・運送など5%第3種事業(一部を除く)医業・弁護士・税理士・デザイン業など5%第2種事業畜産業・水産業・薪炭製造業4%第3種事業(一部)あんま・マッサージ・指圧、装蹄師業3% ほとんどの事業は5%です。農業(畜産・水産を除く)や林業など、そもそも個人事業税の対象にならない業種もあります。 納付の時期 個人事業税は、原則として年2回(8月と11月)に分けて納付します。確定申告をしていれば、別途の申告は原則不要で、都道府県が税額を計算して通知してくれます。 支払った個人事業税は、翌年以降の所得税・住民税の計算上、必要経費に算入できます。 表示される金額は概算です。実際の税額は、事業専従者控除や繰越損失、年の途中で開業・廃業した場合の事業主控除の月割、業種の判定などによって異なります。詳しくは各都道府県の情報や税務署、税理士にご確認ください。 よくある質問 (FAQ)個人事業税とは何ですか?個人事業主が営む事業のうち、法律で定められた70の業種(法定業種)に対して課される都道府県の地方税です。事業所得から事業主控除290万円を差し引いた課税標準に、業種ごとの税率(3〜5%)をかけて計算します。所得税・住民税とは別に納める税金です。 誰が納めるのですか?法定業種に該当する事業を営む個人事業主が対象です。多くの業種が含まれますが、農業(畜産・水産を除く)や一部の事業は対象外です。また、事業所得が事業主控除290万円以下であれば、課税標準が0となり個人事業税はかかりません。確定申告をしていれば、原則として個人事業税の申告は別途不要で、都道府県から納税通知書が届きます。 事業主控除290万円とは何ですか?個人事業税の計算上、すべての対象者が事業所得から差し引ける控除で、年額290万円です。1年を通じて営業した場合は満額の290万円、年の途中で開業・廃業した場合は営業期間の月数に応じて月割計算されます。この控除があるため、所得が290万円以下なら個人事業税はかかりません。 税率は業種でどう変わりますか?法定業種は3つの区分に分かれ、第1種事業(物品販売・製造・飲食・不動産貸付など)と第3種事業のうち医業・弁護士・税理士などは5%、第2種事業(畜産業・水産業・薪炭製造業)は4%、第3種事業のうちあんま・マッサージ・指圧や装蹄師業は3%です。ほとんどの事業は5%です。 いつ納めますか?所得税とは別ですか?個人事業税は所得税・住民税とは別の税金で、原則として年2回(8月と11月)に分けて納付します。前年の所得をもとに都道府県が税額を計算し、納税通知書を送ってきます。なお、支払った個人事業税は、翌年以降の所得税・住民税の計算では必要経費に算入できます。 免責事項 本計算機は個人事業税のおおよその額を試算するものです。実際の税額は青色申告者・白色申告者の事業専従者控除、繰越損失、営業期間による事業主控除の月割、業種の判定などにより異なります。具体的な税額については各都道府県の情報や税務署・税理士にご確認ください。 次のおすすめ 個人事業主の手取り計算(青色 / 白色・国保 / 国年込み) 個人事業主の年間手取り・手取り率を計算。国保・国年・所得税・住民税を一括試算。青色65万円控除から白色申告まで対応。 詳しく解説消費税の計算 — 税込・税抜の変換 消費税(標準10%・軽減8%)を使い、税込・税抜・税額を素早く計算。インボイス制度対応の税抜計算モード付き。 詳しく解説仮想通貨(暗号資産)の税金計算 — 雑所得・総合課税 ビットコインなど暗号資産の年間利益にかかる税金を計算します。暗号資産の所得は給与など他の所得と合算する総合課税のため、他の所得の課税所得も入力して、累進税率による正確な税額(所得税+住民税)と手取り額を試算します。 詳しく解説 200+ ツール · 10 言語対応 · 完全無料 税金の他の計算 FXの税金計算 — 利益にかかる所得税・住民税と手取りホステス報酬の源泉徴収計算 — 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最終更新: 2026-06-05 個人事業税とは 個人事業税は、個人事業主が営む事業のうち、法律で定められた**70の業種(法定業種)**に対して課される都道府県の地方税です。所得税や住民税とは別に納める税金で、前年の所得をもとに計算され、都道府県から納税通知書が届きます。 このページの計算機では、事業所得と業種(税率)を選ぶと、課税標準・個人事業税・税引後の所得の目安がわかります。 計算のしくみ 個人事業税 =(事業所得 − 事業主控除290万円)× 税率 ポイントは、すべての対象者が差し引ける事業主控除290万円です。1年を通じて営業した場合は満額290万円を差し引けるため、事業所得が290万円以下なら個人事業税はかかりません。 なお、個人事業税の計算では、所得税の青色申告特別控除(最大65万円)は適用されないため、それを差し引く前の所得を使います。 業種ごとの税率 法定業種は3区分に分かれ、税率が異なります。 区分主な業種税率第1種事業物品販売・製造・飲食・不動産貸付・運送など5%第3種事業(一部を除く)医業・弁護士・税理士・デザイン業など5%第2種事業畜産業・水産業・薪炭製造業4%第3種事業(一部)あんま・マッサージ・指圧、装蹄師業3% ほとんどの事業は5%です。農業(畜産・水産を除く)や林業など、そもそも個人事業税の対象にならない業種もあります。 納付の時期 個人事業税は、原則として年2回(8月と11月)に分けて納付します。確定申告をしていれば、別途の申告は原則不要で、都道府県が税額を計算して通知してくれます。 支払った個人事業税は、翌年以降の所得税・住民税の計算上、必要経費に算入できます。 表示される金額は概算です。実際の税額は、事業専従者控除や繰越損失、年の途中で開業・廃業した場合の事業主控除の月割、業種の判定などによって異なります。詳しくは各都道府県の情報や税務署、税理士にご確認ください。 よくある質問 (FAQ)個人事業税とは何ですか?個人事業主が営む事業のうち、法律で定められた70の業種(法定業種)に対して課される都道府県の地方税です。事業所得から事業主控除290万円を差し引いた課税標準に、業種ごとの税率(3〜5%)をかけて計算します。所得税・住民税とは別に納める税金です。 誰が納めるのですか?法定業種に該当する事業を営む個人事業主が対象です。多くの業種が含まれますが、農業(畜産・水産を除く)や一部の事業は対象外です。また、事業所得が事業主控除290万円以下であれば、課税標準が0となり個人事業税はかかりません。確定申告をしていれば、原則として個人事業税の申告は別途不要で、都道府県から納税通知書が届きます。 事業主控除290万円とは何ですか?個人事業税の計算上、すべての対象者が事業所得から差し引ける控除で、年額290万円です。1年を通じて営業した場合は満額の290万円、年の途中で開業・廃業した場合は営業期間の月数に応じて月割計算されます。この控除があるため、所得が290万円以下なら個人事業税はかかりません。 税率は業種でどう変わりますか?法定業種は3つの区分に分かれ、第1種事業(物品販売・製造・飲食・不動産貸付など)と第3種事業のうち医業・弁護士・税理士などは5%、第2種事業(畜産業・水産業・薪炭製造業)は4%、第3種事業のうちあんま・マッサージ・指圧や装蹄師業は3%です。ほとんどの事業は5%です。 いつ納めますか?所得税とは別ですか?個人事業税は所得税・住民税とは別の税金で、原則として年2回(8月と11月)に分けて納付します。前年の所得をもとに都道府県が税額を計算し、納税通知書を送ってきます。なお、支払った個人事業税は、翌年以降の所得税・住民税の計算では必要経費に算入できます。 免責事項 本計算機は個人事業税のおおよその額を試算するものです。実際の税額は青色申告者・白色申告者の事業専従者控除、繰越損失、営業期間による事業主控除の月割、業種の判定などにより異なります。具体的な税額については各都道府県の情報や税務署・税理士にご確認ください。