ホーム 金融 公的年金等控除と年金所得の計算 作成日: 2026年6月9日 19:10 公的年金等控除と年金所得の計算 入力 年齢65歳以上 金融 公的年金等控除と年金所得の計算 公的年金等の収入金額と年齢から、公的年金等控除額と、課税対象となる公的年金等の雑所得を計算します。年金にかかる税金を考えるときの基礎になる金額がわかります。 入力 公的年金等の収入金額 円 国民年金・厚生年金・共済年金などの公的年金や、企業年金・確定拠出年金の年金(一時金ではなく分割受取)の年間合計額です。源泉徴収票の「支払金額」にあたります。 年齢 65歳以上 その年の12月31日時点の年齢です。65歳以上は公的年金等控除額が大きくなり、課税される所得が小さくなります。 結果 値を入力すると計算結果が表示されます。 公的年金等の雑所得 円 収入から公的年金等控除を差し引いた、課税対象となる所得金額です。ここからさらに基礎控除などの所得控除を引いて課税所得を求めます。 詳細 公的年金等控除額 円 公的年金等の収入から差し引ける控除額です。年齢と収入金額に応じて決まり、給与でいう給与所得控除に相当します。 共有 レポートを印刷 リセット 埋め込み この計算機を埋め込む プレビュー このコードをページに貼り付けると計算機を表示できます。 コードをコピー この計算を共有 このリンクを開くと、入力した値がそのまま表示されます。 リンクをコピー 共有する XFacebookLINE メール 最終更新: 2026-06-05 年金にかかる税金の考え方 公的年金(国民年金・厚生年金・共済年金など)は、受け取るときに「雑所得」として課税されます。給与に給与所得控除があるのと同じように、年金には公的年金等控除があり、収入からこの控除を引いた額が課税の対象になります。 このページの計算機では、公的年金等の収入金額と年齢を入力すると、公的年金等控除額と、課税対象となる公的年金等の雑所得がわかります。 計算のしくみ 公的年金等の雑所得 = 公的年金等の収入 − 公的年金等控除額 この雑所得から、さらに基礎控除や社会保険料控除などの所得控除を引いた「課税所得」に、所得税と住民税がかかります。年金の税額そのものは、ここで求めた雑所得をもとに所得税・住民税の計算機で確認できます。 65歳で控除額が変わる 公的年金等控除額は、受給者の年齢と年金収入の額で決まります。65歳以上は控除が手厚くなります(公的年金等以外の所得が1,000万円以下の場合)。 年齢所得が0になる収入の上限65歳未満60万円まで65歳以上110万円まで これを超えると、収入に応じて段階的に雑所得が増えていきます。たとえば65歳以上で年金収入200万円なら、控除額110万円を引いた90万円が雑所得になります。 確定申告が不要になる場合 公的年金等の収入が年400万円以下で、かつ年金以外の所得が20万円以下であれば、所得税の確定申告が不要になる制度があります(確定申告不要制度)。 ただし、医療費控除や生命保険料控除などで税金の還付を受けたい場合は、確定申告をした方が有利になることがあります。 年金以外に収入がある場合 公的年金等の雑所得は、給与所得や事業所得など他の所得と合算して総合課税されます。また、公的年金等以外の合計所得金額が1,000万円を超えると、公的年金等控除額が段階的に少なくなります。この計算機は、最も一般的な「1,000万円以下」の場合で計算しています。 表示される金額は概算です。実際の税額は他の所得や各種控除によって変わります。詳しくは国税庁の情報や税務署、税理士にご確認ください。 よくある質問 (FAQ)公的年金等控除とは何ですか?公的年金などの収入から差し引ける控除で、給与でいう給与所得控除にあたるものです。年金収入から公的年金等控除を引いた額が、課税対象となる「公的年金等の雑所得」になります。控除額は受給者の年齢と年金収入の額によって変わります。 65歳で何が変わりますか?65歳以上は公的年金等控除が手厚くなります。公的年金等以外の所得が1,000万円以下の場合、控除の最低額は65歳未満が60万円、65歳以上が110万円です。つまり、年金収入が65歳未満で60万円以下、65歳以上で110万円以下なら、年金にかかる所得は0円になります。 年金にはどのように税金がかかりますか?公的年金等の雑所得は、給与所得など他の所得と合算して総合課税されます。この所得から基礎控除・配偶者控除・社会保険料控除などを差し引いた課税所得に、所得税(5〜45%)と住民税(約10%)がかかります。一定額以上の年金には、受給時にあらかじめ所得税が源泉徴収されます。 確定申告は必要ですか?公的年金等の収入が年400万円以下で、かつ年金以外の所得が20万円以下の場合は、所得税の確定申告が不要になる制度(確定申告不要制度)があります。ただし、医療費控除や生命保険料控除などで還付を受けたい場合は、確定申告をした方が有利になることがあります。 年金以外に収入があるとどうなりますか?公的年金等以外の合計所得金額が1,000万円を超えると、公的年金等控除額が段階的に少なくなります。本計算機は最も一般的な「1,000万円以下」の場合で計算しています。年金以外に給与や事業の所得がある場合、それらと年金の雑所得を合算して課税所得を計算します。 免責事項 本計算機は公的年金等控除額と公的年金等の雑所得を試算するものです。公的年金等以外の合計所得が1,000万円を超える場合は控除額が異なります。実際の税額は他の所得や各種控除によって変わります。具体的な金額については国税庁の情報や税務署・税理士にご確認ください。 次のおすすめ 所得税の計算 — 課税所得から所得税額を速算 課税所得金額から、所得税の速算表をもとに所得税額・復興特別所得税・合計税額と実効税率を計算します。確定申告や年末調整の検算に使えます。 詳しく解説住民税の計算 — 課税所得から所得割・均等割を試算 課税所得金額から、個人住民税の所得割(10%)と均等割(5,000円)を計算し、住民税の合計額の目安を求めます。人的控除を入力すると調整控除も反映され、市町村民税・道府県民税の内訳もわかります。 詳しく解説給与+公的年金の手取り計算 給与と老齢年金を両方受け取る在職受給者の年間手取りを試算。社会保険料・公的年金等控除・総合課税を一括計算。 詳しく解説 200+ ツール · 10 言語対応 · 完全無料 税金の他の計算 FXの税金計算 — 利益にかかる所得税・住民税と手取りホステス報酬の源泉徴収計算 — 控除額(5,000円×日数)と税額・手取り一時所得の税金計算(特別控除50万・×1/2・所得税+住民税)印紙税の計算延滞税の計算 — 国税の延滞税を年度別に算出公的年金等控除と年金所得の計算 +22 more Show less 仮想通貨(暗号資産)の税金計算 — 雑所得・総合課税株式・投資信託の譲渡益にかかる税金計算個人事業税の計算 — 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最終更新: 2026-06-05 年金にかかる税金の考え方 公的年金(国民年金・厚生年金・共済年金など)は、受け取るときに「雑所得」として課税されます。給与に給与所得控除があるのと同じように、年金には公的年金等控除があり、収入からこの控除を引いた額が課税の対象になります。 このページの計算機では、公的年金等の収入金額と年齢を入力すると、公的年金等控除額と、課税対象となる公的年金等の雑所得がわかります。 計算のしくみ 公的年金等の雑所得 = 公的年金等の収入 − 公的年金等控除額 この雑所得から、さらに基礎控除や社会保険料控除などの所得控除を引いた「課税所得」に、所得税と住民税がかかります。年金の税額そのものは、ここで求めた雑所得をもとに所得税・住民税の計算機で確認できます。 65歳で控除額が変わる 公的年金等控除額は、受給者の年齢と年金収入の額で決まります。65歳以上は控除が手厚くなります(公的年金等以外の所得が1,000万円以下の場合)。 年齢所得が0になる収入の上限65歳未満60万円まで65歳以上110万円まで これを超えると、収入に応じて段階的に雑所得が増えていきます。たとえば65歳以上で年金収入200万円なら、控除額110万円を引いた90万円が雑所得になります。 確定申告が不要になる場合 公的年金等の収入が年400万円以下で、かつ年金以外の所得が20万円以下であれば、所得税の確定申告が不要になる制度があります(確定申告不要制度)。 ただし、医療費控除や生命保険料控除などで税金の還付を受けたい場合は、確定申告をした方が有利になることがあります。 年金以外に収入がある場合 公的年金等の雑所得は、給与所得や事業所得など他の所得と合算して総合課税されます。また、公的年金等以外の合計所得金額が1,000万円を超えると、公的年金等控除額が段階的に少なくなります。この計算機は、最も一般的な「1,000万円以下」の場合で計算しています。 表示される金額は概算です。実際の税額は他の所得や各種控除によって変わります。詳しくは国税庁の情報や税務署、税理士にご確認ください。 よくある質問 (FAQ)公的年金等控除とは何ですか?公的年金などの収入から差し引ける控除で、給与でいう給与所得控除にあたるものです。年金収入から公的年金等控除を引いた額が、課税対象となる「公的年金等の雑所得」になります。控除額は受給者の年齢と年金収入の額によって変わります。 65歳で何が変わりますか?65歳以上は公的年金等控除が手厚くなります。公的年金等以外の所得が1,000万円以下の場合、控除の最低額は65歳未満が60万円、65歳以上が110万円です。つまり、年金収入が65歳未満で60万円以下、65歳以上で110万円以下なら、年金にかかる所得は0円になります。 年金にはどのように税金がかかりますか?公的年金等の雑所得は、給与所得など他の所得と合算して総合課税されます。この所得から基礎控除・配偶者控除・社会保険料控除などを差し引いた課税所得に、所得税(5〜45%)と住民税(約10%)がかかります。一定額以上の年金には、受給時にあらかじめ所得税が源泉徴収されます。 確定申告は必要ですか?公的年金等の収入が年400万円以下で、かつ年金以外の所得が20万円以下の場合は、所得税の確定申告が不要になる制度(確定申告不要制度)があります。ただし、医療費控除や生命保険料控除などで還付を受けたい場合は、確定申告をした方が有利になることがあります。 年金以外に収入があるとどうなりますか?公的年金等以外の合計所得金額が1,000万円を超えると、公的年金等控除額が段階的に少なくなります。本計算機は最も一般的な「1,000万円以下」の場合で計算しています。年金以外に給与や事業の所得がある場合、それらと年金の雑所得を合算して課税所得を計算します。 免責事項 本計算機は公的年金等控除額と公的年金等の雑所得を試算するものです。公的年金等以外の合計所得が1,000万円を超える場合は控除額が異なります。実際の税額は他の所得や各種控除によって変わります。具体的な金額については国税庁の情報や税務署・税理士にご確認ください。