厚生年金保険料の計算(標準報酬月額・標準賞与)
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| 賞与額(1 回分) | 0 円 |
|---|---|
| 年齢区分 | 70 歳未満(厚生年金被保険者) |
グラフ
厚生年金保険料の計算(標準報酬月額・標準賞与)
月給と賞与から厚生年金保険料(本人負担 9.15%)を試算します。32 等級表で標準報酬月額を決定し、上限 65 万円・賞与 1 回 150 万円の頭打ちをステップ関数チャートで視覚確認。70 歳資格喪失にも対応。
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結果
値を入力すると計算結果が表示されます。
月額保険料
賞与保険料
制度の前提
毎月の厚生年金保険料の目安
会社員の厚生年金保険料は、ざっくり言うと 月収 × 9.15%(本人負担)です。料率は全国一律で、住んでいる地域や業種で変わることはありません。本人が 9.15%、会社が同じく 9.15% を負担し、合わせて 18.3% を納めています。
たとえば月収 30 万円の方なら、本人負担はおおよそ 月 27,450 円 です。社会保険料の中ではいちばん大きな割合を占めますが、そのぶんが将来受け取る年金に反映されます。給与明細の「厚生年金」欄に出ている金額が、この本人負担分です。
健康保険と同じく、保険料は月収そのものではなく、月収を区切りのよい金額に直した 標準報酬月額 で決まります。このツールに月収を入れると、その金額を当てはめて本人負担分を計算します。
厚生年金で受け取れる年金
厚生年金は、老後や万一のときに受け取る年金の保険料です。負担は大きいものの、「払って終わり」の税金とは違い、納めた分が将来の給付につながります。
- 老齢厚生年金 — 老後に受け取る年金。全国民共通の国民年金(基礎年金)に 上乗せ される部分で、会社員はこの 2 階建てになります。納めた保険料が多いほど、受け取る年金も増えます。
- 障害厚生年金 — 病気やケガで障害が残ったときの年金
- 遺族厚生年金 — 亡くなったとき、遺族に支給される年金
会社員が自営業の方より将来の年金が手厚いのは、この厚生年金(2 階部分)があるためです。
保険料の決まり方
厚生年金保険料は、標準報酬月額 × 9.15% で決まります。
標準報酬月額 — 区切りのよい月収
保険料は毎月の給与そのものではなく、給与を区切りのよい金額に直した 標準報酬月額 をもとに計算します。区分は 8.8 万円から 65 万円まで 32 段階あり、月収がその境界をまたぐと保険料が一段変わります。
この区分は原則として 毎年 4〜6 月の給与の平均 で決まり、その年の 9 月から翌年 8 月まで使われます。そのため、昇給や残業で月の給与が上下しても、保険料はすぐには変わりません。
料率は全国一律 18.3%(本人負担はその半分)
厚生年金の料率は 2017 年 9 月から 18.3% で固定 されています。健康保険のような都道府県差や、雇用保険のような業種差はありません。「業種で厚生年金保険料が変わるのか」と聞かれることがありますが、変わるのは健康保険(一部の保険者)や雇用保険で、厚生年金は全国・全業種で一律 9.15%(本人負担)です。
月収が高くても保険料は頭打ちになる
標準報酬月額には上限があり、月収が約 63.5 万円を超えると保険料は頭打ち になります。上限の標準報酬月額 65 万円に対する本人負担は月 59,475 円で、これ以上は月収が増えても保険料は変わりません。
| 月収 | 標準報酬月額 | 月額本人負担 |
|---|---|---|
| 63.5 万円 | 65 万円 | 59,475 円 |
| 80 万円 | 65 万円 | 59,475 円 |
| 100 万円 | 65 万円 | 59,475 円 |
| 200 万円 | 65 万円 | 59,475 円 |
月収が倍になっても保険料は同じ、これが上限の効果です。健康保険は上限が標準報酬月額 139 万円までと高いため、月収が高い人ほど、厚生年金と健康保険で頭打ちのタイミングが違ってきます。
賞与(ボーナス)にも保険料がかかる
賞与にも厚生年金保険料がかかり、料率は月給と同じ 9.15%(本人負担)です。ただし 1 回の賞与につき 150 万円が上限 で、これを超える部分には保険料はかかりません。年に複数回の賞与がある場合は、支給ごとに 1 回分ずつこのツールに入力してください。
70 歳で払い終わる
厚生年金保険料を負担するのは 70 歳になるまで です。70 歳以降は、給与・賞与があっても厚生年金保険料は引かれません(健康保険料は 75 歳まで続きます)。年齢区分を切り替えると、70 歳以降は保険料が 0 になることを確認できます。
給与明細と合わせたいときと、ずれる理由
このツールの結果は、給与明細の「厚生年金」欄と一致するのが原則です。ただし、次の場合は実額とずれることがあります。
- 標準報酬月額が今の月収とずれている — 標準報酬月額は 4〜6 月の給与で年 1 回決まるため、今の月収と違うことがあります。
- 端数のまるめ — 保険料に 1 円未満の端数が出たときのまるめ方の違いで、給与明細と 1 円ほどずれることがあります。
このツールが扱わないこと
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将来もらえる年金額 — 本ツールは「払う保険料」を計算するもので、受け取る年金額は別の計算になります。
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健康保険・介護保険・雇用保険 — 月の手取り全体は 給与の月手取り計算 で計算できます。
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標準報酬月額の見直し判定 — 4〜6 月平均による決定や、大幅な給与変動による途中改定のタイミング判定。
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給与の月手取り計算: 社会保険料・税金を引いた月の手取り
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健康保険料の計算(協会けんぽ・月額): 健康保険料の本人負担
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給与の年間手取り計算: 年収ベースの手取り・社会保険料の一括計算
よくある質問 (FAQ)
厚生年金保険料は毎月いくら引かれますか?
月収(標準報酬月額)の 9.15% が本人負担です。料率は全国一律で、会社が同じ 9.15% を負担し、合わせて 18.3% を納めています。
たとえば月収 30 万円なら本人負担は月およそ 27,450 円、月収 40 万円なら月およそ 37,515 円です。社会保険料の中ではいちばん大きな割合ですが、そのぶんが将来の年金につながります。
払った厚生年金保険料は、将来戻ってくるのですか?
税金とは違い、納めた厚生年金保険料は将来受け取る年金(老齢厚生年金)につながります。会社員の年金は、全国民共通の国民年金(基礎年金)に厚生年金が上乗せされる 2 階建てで、納めた保険料が多いほど受け取る年金も増えます。
また、在職中に障害が残ったときの障害厚生年金や、亡くなったときに遺族へ支給される遺族厚生年金の保障も含まれています。
業種や住んでいる地域で厚生年金保険料は変わりますか?
変わりません。厚生年金の料率は全国・全業種で一律 18.3%(本人負担 9.15%)です。健康保険は都道府県で、雇用保険は業種で料率が変わりますが、厚生年金にはそうした差はありません。
「業種で変わる」という話は、健康保険(一部の保険者)や雇用保険と混同されていることがほとんどです。
収入が高いと厚生年金保険料も上がり続けるのですか?
上限があります。標準報酬月額は 65 万円が上限で、月収が約 63.5 万円を超えると保険料は頭打ちになり、本人負担は月 59,475 円で固定されます。月収が倍になっても保険料は変わりません。
健康保険は上限が標準報酬月額 139 万円までと高いため、月収が高い人ほど、厚生年金と健康保険で頭打ちのタイミングが違ってきます。
厚生年金保険料はいつまで払うのですか?
70 歳になるまでです。70 歳以降は、給与や賞与があっても厚生年金保険料は引かれません。健康保険料は 75 歳まで続くため、70〜74 歳の給与明細では健康保険料だけが残る形になります。
なお、保険料を払い終わったあとも、働きながら年金を受け取る場合は受給額が調整されることがあります(これは保険料とは別の話です)。
給与明細の厚生年金の金額と少しずれます
数円程度のずれは、保険料に 1 円未満の端数が出たときのまるめ方の違いで生じることがあり、正常な範囲です。
大きくずれる場合は、標準報酬月額が今の月収とずれている可能性があります。標準報酬月額は 4〜6 月の給与の平均で年 1 回決まるため、今の月収と一致しないことがあります。明細にぴったり合わせたいときは、明細に書かれた標準報酬月額にあたる月収を入力すると合わせやすくなります。
育児休業中の厚生年金保険料はどうなりますか?将来の年金は減りますか?
育児休業等の期間中は、厚生年金保険料(健康保険料も)が本人負担分・事業主負担分とも免除されます(勤務先経由の申出が必要)。免除されても、その期間は保険料を納めたものとして将来の年金額に反映されるため、年金が減ることはありません。毎月分は月末が育休中、または同一月内に14日以上の育休(令和4年10月〜)、賞与分は賞与月の末日を含む連続1か月を超える育休が要件です。出典: 日本年金機構「育児休業等期間中の保険料免除(令和4年10月改正)」。
免責事項
本ツールは、厚生年金保険料の本人負担分(標準報酬月額・標準賞与額 × 9.15%)の概算です。
給与明細の「厚生年金」欄と一致するのが原則ですが、標準報酬月額が今の月収とずれている場合(標準報酬月額は 4〜6 月の給与で年 1 回決まります)や、端数のまるめ方の違いで、実額とずれることがあります。
本ツールは「払う保険料」を計算するもので、将来受け取る年金額は含みません。また、健康保険・介護保険・雇用保険・所得税・住民税は含みません(月の手取り全体は月手取り計算機で計算できます)。標準報酬月額の見直しのタイミングなど、実際の運用は勤務先や年金事務所の判断によります。