延滞税の計算 — 国税の延滞税を年度別に算出
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| 延滞日数 | 100 |
|---|---|
| 適用年度 | 令和8年(2026年) |
結果
| 2 か月以内の日数 | 0 |
|---|---|
| 2 か月超の日数 | 0 |
延滞税の計算 — 国税の延滞税を年度別に算出
国税の延滞税を本税額・延滞日数・適用年度から計算。令和3年〜令和8年の特例利率に対応し、2か月境界の分割と100円未満切り捨ても自動処理。
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延滞税の前提
結果
適用利率(年率)
計算の内訳(任意)
延滞税とは
延滞税は、国税を法定納期限までに納付しなかった場合に課される附帯税で、国税通則法 60〜63 条を根拠とします。本計算機は、本税額・延滞日数・適用年度を入力として、二段階利率(2 か月以内分・2 か月超分)と端数処理規定に従って延滞税を概算します。令和 8 年(2026 年)の最新利率 2.8% / 9.1% にも対応しています。
延滞税の計算式
延滞税は、納期限の翌日から完納日までの期間について、本税額に年率を掛けて日割りで算出します。利率は「2 か月」を境に二段階で適用されます。
延滞税=本税額(1万円未満切捨)×延滞日数×365年利率- 2 か月以内分:
- 2 か月超分:
最終的に、2 か月以内分と 2 か月超分を合算し、合計の 100 円未満を切り捨てた金額が納付すべき延滞税です(合計が 1,000 円未満なら全額切り捨てで延滞税なし)。
年度別利率(国税庁告示)
| 年度 | 2 か月以内 | 2 か月超 |
|---|---|---|
| 令和3年(2021) | 2.5% | 8.8% |
| 令和4年(2022) | 2.4% | 8.7% |
| 令和5年(2023) | 2.4% | 8.7% |
| 令和6年(2024) | 2.4% | 8.7% |
| 令和7年(2025) | 2.4% | 8.7% |
| 令和8年(2026) | 2.8% | 9.1% |
令和 8 年分は令和 7 年 11 月 28 日に国税庁から告示されました。「延滞税特例基準割合」は、前々年 9 月〜前年 8 月の銀行新規短期貸出約定平均金利を 12 で除した「平均貸付割合」に年 1% を加算したもので、令和 8 年は 0.8% + 1% = 1.8% となり、2 か月以内 = 1.8% + 1% = 2.8%、2 か月超 = 1.8% + 7.3% = 9.1% です。
計算例
例 1: 確定申告分の所得税 25 万円を 100 日延滞(令和 8 年)
- 計算基礎額: 円
- 2 か月以内分: 円
- 2 か月超分: 円
- 合計: 円 → 100 円未満切捨 → 3,600 円
例 2: 法人税 100 万円を 30 日延滞(令和 7 年・2 か月以内のみ)
- 計算基礎額: 1,000,000 円
- 2 か月以内分: 円
- 合計 → 100 円未満切捨 → 1,900 円
100 日延滞のケースでは、後半 40 日分(2 か月超)に適用される利率が前半の約 3.25 倍となるため、延滞税の大半は 2 か月超の期間で生じます。
端数処理のルール(国税通則法 118・119 条)
延滞税の計算には 2 段階の端数処理があります。
- 計算基礎額の 1 万円未満切り捨て(118 条 1 項): 本税が 49,800 円なら 40,000 円として計算。9,999 円以下なら計算基礎は 0 で延滞税は発生しません。
- 延滞税合計の 100 円未満切り捨て(119 条 1 項): 計算結果が 3,649 円なら 3,600 円。1,000 円未満なら全額切り捨て(つまり延滞税は 0 円)。
このツールの近似と適用範囲
本ツールでは入力 UI を簡潔にするため、以下の近似を採用しています。
- 「2 か月」を 60 日として実装: 国税通則法の本来規定はカレンダー月数(「納期限の翌日から 2 月を経過する日」)です。実際の月数は 59〜62 日の幅があり、税務署通知書の金額と最大 2 日程度の差が出ることがあります。
- 日数を直接入力: 法定納期限と完納日のカレンダー入力ではなく、ユーザー側で計算した延滞日数を入力する方式です。初日不算入(法定納期限当日は数えない)・完納日は数える、という日数カウントに従ってください。
対象外(専門家への相談が必要なケース)
- 修正申告等の除算期間: 法定納期限から 1 年経過後に修正申告した場合、その間の一定期間は延滞税の計算から除外される特例(重加算税対象を除く)。
- 一部納付の按分: 期間中に一部だけ納付した場合の按分計算。
- 地方税の延滞金: 住民税・固定資産税・自動車税などは地方税法 65 条等を根拠とし、各自治体の条例で告示されます。仕組みは国税とほぼ同じですが、本ツールでは対象としていません。
これらに該当する場合は、税務署または税理士にご相談ください。
延滞日数と延滞税の関係
延滞税は日割りで増加し、2 か月(60 日)を超えた部分には前半の約 3〜3.5 倍の利率が適用されます。本税 50 万円・令和 8 年で延滞期間別に比較すると次のようになります。
| 延滞日数 | 延滞税(概算) |
|---|---|
| 30 日 | 約 1,100 円 |
| 60 日 | 約 2,300 円 |
| 90 日 | 約 6,000 円 |
| 180 日 | 約 17,200 円 |
| 365 日 | 約 40,300 円 |
延滞税は完納日まで日割りで加算されるため、納付した時点で増加は止まります。
出典
- 国税庁「No.9205 延滞税について」
- 国税庁「延滞税の割合」(令和 8 年分は令和 7 年 11 月 28 日告示)
- 国税通則法 60 条〜63 条、118 条、119 条
よくある質問 (FAQ)
延滞税はいつから発生しますか?
法定納期限(所得税の確定申告分なら通常 3 月 15 日)の翌日から発生します。「初日不算入」のため法定納期限当日はカウントせず、完納日まで日数をカウントします。期限内に納付すれば延滞税は一切発生しません(国税通則法 60 条)。
「2 か月」とはカレンダー月ですか、それとも日数ですか?
国税通則法上は「納期限の翌日から 2 月を経過する日」と規定されており、本来はカレンダー月で判定します(例: 法定納期限 3/15 → 2 か月経過は 5/15)。本ツールでは入力 UI の簡便さから「60 日」として近似計算しています。実暦月数(59〜62 日)とは最大 2 日程度の差が出ることがあるため、税務署通知書の金額と完全一致しない場合がある点にご留意ください。
「延滞税特例基準割合」とは何ですか?
前々年 9 月〜前年 8 月の銀行新規短期貸出約定平均金利を 12 で除した割合に、年 1% を加算したものです。財務大臣が毎年 11 月 30 日までに翌年分を告示します。2 か月以内分は「7.3%と特例基準割合 + 1%の低い方」、2 か月超分は「14.6%と特例基準割合 + 7.3%の低い方」が適用されます。低金利が長く続いたため、令和 4〜7 年は 2.4% / 8.7% が継続、令和 8 年は告示金利上昇により 2.8% / 9.1% に引き上げられました。
1 万円未満切り捨て・100 円未満切り捨てとは?
国税通則法 118 条 1 項により、延滞税の計算の基礎となる本税額は 1 万円未満を切り捨てます。例: 本税 49,800 円 → 計算基礎 40,000 円。また同 119 条 1 項により、確定した延滞税の合計が 1,000 円未満なら全額切り捨て(延滞税なし)、1,000 円以上であれば 100 円未満を切り捨てます。例: 計算結果 3,649 円 → 納付すべき延滞税 3,600 円。
一部納付した場合や、修正申告の除算期間はどう扱われますか?
本ツールでは対象外です。一部納付がある場合、その金額分は納付日以後の延滞税計算から除外して按分する必要があります。また、修正申告・更正で生じた延滞税には法定納期限から 1 年経過した日の翌日から修正申告日までの「除算期間」(重加算税対象を除く)が設けられています。これらの特例計算が必要なケースは、税務署または税理士にご相談ください。
国税の延滞税と地方税の延滞金は同じですか?
仕組みはほぼ同じ(2 か月境界の二段階利率、特例基準割合に基づく告示)ですが、地方税の延滞金は地方税法 65 条等を根拠とし、各自治体が条例で定めます。利率自体は国税とほぼ同水準で運用される自治体が多いものの、別個の告示が必要です。本ツールは国税の延滞税のみを対象としています。住民税・固定資産税・自動車税などの延滞金は自治体ホームページで確認してください。
延滞税と加算税(無申告加算税・過少申告加算税・重加算税)の違いは?
延滞税は「期限内に納付しなかった日数」に対する利息相当の負担で、本ツールの計算対象です。加算税は「申告しなかった」「過少に申告した」「仮装隠蔽した」といった行為に対する制裁的な追加負担で、本税額に対し定率(5〜40%)で課されます。両者は別物で、両方課される場合もあります。本ツールは延滞税のみを扱います。
免責事項
本計算機は国税通則法に基づく一般的な延滞税の概算を提供するもので、税務上の助言ではありません。「2 か月」を便宜上 60 日として扱うため、実暦月数と最大 2 日程度の差が生じる場合があります。修正申告等の除算期間、一部納付の按分、地方税の延滞金は対象外です。実際の納付額は税務署発行の通知書または税理士にご確認ください。