ホーム 金融 利子所得の税金計算 — 預金利息の源泉徴収(20.315%)と手取り 作成日: 2026年6月9日 19:10 利子所得の税金計算 — 預金利息の源泉徴収(20.315%)と手取り 金融 利子所得の税金計算 — 預金利息の源泉徴収(20.315%)と手取り 預貯金の利息にかかる税金を計算します。利子所得は源泉分離課税で、所得税15.315%+住民税5%=合計20.315%が利息から差し引かれます。税引前の利息額から税額と手取りがわかります。 入力 利息額(税引前) 円 預貯金や公社債などから受け取る、税金が差し引かれる前の利息の額です。通帳やお知らせに記載される「お利息」は税引後の金額のことが多いため、税引前の額がわかる場合はそちらを入力してください。 結果 値を入力すると計算結果が表示されます。 税額の合計 円 所得税(復興特別所得税込み)と住民税を合わせた税額です。利子所得には合計20.315%の税率がかかります。 詳細 所得税(復興特別所得税込み) 円 利息に対する所得税15%と復興特別所得税(所得税額の2.1%)の合計で、税率は実質15.315%です。金融機関が利息の支払時に差し引いて納付します。 住民税(利子割) 円 利息に対する住民税で、税率は一律5%です。所得税と同時に源泉徴収されます。 手取りの利息 円 税引前の利息額から税額を差し引いた、実際に受け取れる利息の額です。 共有 レポートを印刷 リセット 埋め込み この計算機を埋め込む プレビュー このコードをページに貼り付けると計算機を表示できます。 コードをコピー この計算を共有 このリンクを開くと、入力した値がそのまま表示されます。 リンクをコピー 共有する XFacebookLINE メール 最終更新: 2026-06-09 預金利息にかかる税金 銀行や信用金庫などに預けた預貯金の利息は、税法上「利子所得」に区分されます。利子所得は源泉分離課税といって、利息が支払われる時点で金融機関が税金を差し引いて納め、それで課税関係が完結するしくみです。受け取る側で確定申告をする必要はありません。 このページの計算機では、税引前の利息額を入力すると、差し引かれる所得税・住民税と、実際に受け取れる手取りの利息がわかります。 税率は一律20.315% 利子所得には、利息の大きさにかかわらず一律の税率がかかります。 税の種類税率所得税15%復興特別所得税0.315%(所得税額の2.1%)住民税(利子割)5%合計20.315% たとえば税引前の利息が10,000円なら、所得税・復興特別所得税が1,531円、住民税が500円差し引かれ、手取りは7,969円になります。普通預金の金利が年0.1%程度であれば、100万円を1年預けて利息は約1,000円、そこから約203円が税金として引かれる計算です。 通帳の「お利息」は税引後のことが多い 通帳やインターネットバンキングに記帳される「お利息」は、すでに20.315%が差し引かれた税引後の金額であることがほとんどです。この計算機は税引前の利息額を入力する前提なので、税引後の額しかわからない場合は、その金額が手取りの利息にあたると考えてください。 必要経費は差し引けない 利子所得は、ほかの所得と違って必要経費が認められません。受け取った利息の額がそのまま所得になり、そこに税率をかけて税額を計算します。これは、利息を得るために特別な費用がかからないと考えられているためです。 確定申告との関係 国内の預貯金利息は源泉分離課税で課税が完結するため、確定申告で他の所得と合算することはできず、申告も不要です。所得が低く本来の税負担が20.315%より小さい人でも、天引きされた税金は戻ってきません。 一方、国債や社債などの特定公社債等の利子は、申告分離課税を選んで上場株式等の譲渡損失と損益通算できる場合があります。預貯金の利息とは扱いが異なる点に注意してください。 表示される金額は概算です。マル優(障害者等の少額貯蓄非課税制度)の適用がある場合や、特定公社債等で申告分離課税を選ぶ場合などは税額が変わります。詳しくは国税庁の情報や金融機関、税務署にご確認ください。 よくある質問 (FAQ)利子所得とは何ですか?預貯金や公社債の利子、合同運用信託・公社債投資信託の収益の分配などから生じる所得を「利子所得」といいます。国内の銀行預金の利息が代表例です。利子所得は必要経費が認められず、受け取った利息の額がそのまま所得になります。 20.315%の内訳を教えてください。所得税15%、復興特別所得税0.315%(所得税額の2.1%=15%×2.1%)、住民税5%の合計です。たとえば税引前の利息が10,000円なら、所得税・復興特別所得税が1,531円、住民税が500円、合計2,031円が差し引かれ、手取りは7,969円になります。 確定申告は必要ですか?国内の預貯金の利息は「源泉分離課税」で、利息を受け取る時点で税金が天引きされて課税関係が終わるため、確定申告は不要です(申告して他の所得と合算することもできません)。一方、特定公社債等の利子は申告分離課税を選べる場合があります。 外貨預金の利息も同じですか?外貨預金の利息そのものは国内預金と同じく利子所得として20.315%が源泉徴収されます。ただし為替の変動で生じる為替差益は雑所得(総合課税)となり、利子所得とは別に扱われます。本計算機は利息部分のみを対象としています。 配当金とは税金が違いますか?利子(預金利息など)は源泉分離課税で一律20.315%が天引きされ申告できませんが、株式の配当金は総合課税・申告分離課税・申告不要を選べる点が異なります。配当金の税金は「配当金の税金計算」をご利用ください。 免責事項 本計算機は国内の預貯金利息など源泉分離課税となる利子所得の税額のおおよその額を試算するものです。マル優(障害者等の少額貯蓄非課税制度)の適用がある場合や、特定公社債等で申告分離課税を選ぶ場合などは税額が異なります。具体的な取扱いは国税庁の情報や金融機関・税務署にご確認ください。 次のおすすめ 配当金の税金計算 — 総合課税と申告分離課税の有利判定 上場株式の配当金にかかる税金を、総合課税(累進税率+配当控除)と申告分離課税(20.315%)の両方で計算し、どちらが有利かを判定します。他の所得の課税所得を入力すると、配当控除を踏まえた正確な税額を比較できます。 詳しく解説FXの税金計算 — 利益にかかる所得税・住民税と手取り FX(外国為替証拠金取引)の年間利益から、申告分離課税の税額(所得税15.315%+住民税5%=20.315%)と手取り額を計算します。必要経費を差し引いた課税対象額もわかります。 詳しく解説株式・投資信託の譲渡益にかかる税金計算 上場株式・投資信託を売却したときの譲渡益にかかる税金(所得税15.315%+住民税5%=20.315%)と手取り額を計算します。売却金額・取得費・譲渡費用から課税対象となる譲渡所得を求めます。 詳しく解説 200+ ツール · 10 言語対応 · 完全無料 税金の他の計算 FXの税金計算 — 利益にかかる所得税・住民税と手取りホステス報酬の源泉徴収計算 — 控除額(5,000円×日数)と税額・手取り一時所得の税金計算(特別控除50万・×1/2・所得税+住民税)印紙税の計算延滞税の計算 — 国税の延滞税を年度別に算出利子所得の税金計算 — 預金利息の源泉徴収(20.315%)と手取り +22 more Show less 仮想通貨(暗号資産)の税金計算 — 雑所得・総合課税株式・投資信託の譲渡益にかかる税金計算個人事業税の計算 — 事業所得から税額を試算固定資産税・都市計画税の計算公的年金等控除と年金所得の計算雑所得の税金 — 副業・報酬にかかる所得税・住民税の試算山林所得税の計算(5分5乗)住民税の計算 — 課税所得から所得割・均等割を試算所得税の計算 — 課税所得から所得税額を速算消費税の計算 — 税込・税抜の変換消費税の計算(事業者の納付額)相続時精算課税の計算相続税の計算総合課税の譲渡所得の税金計算 — 金地金・ゴルフ会員権など退職金の税金計算 — 退職所得の所得税・住民税と手取り登録免許税の計算配当金の税金計算 — 総合課税と申告分離課税の有利判定不動産取得税の計算不動産所得の税金 — 家賃収入にかかる所得税・住民税の試算不動産売却の譲渡所得税の計算 — 短期・長期・3000万円控除に対応法人税の計算暦年贈与税の計算 金融の他のカテゴリ 住宅ローン ペアローン vs 収入合算 vs 単独ローン比較住宅ローン繰上返済シミュレーター(控除減損込み)住宅ローン借換シミュレータ住宅ローン借入可能額シミュレーター住宅ローン変動 vs 固定ストレステスト住宅ローン返済額計算団信(団体信用生命保険)の比較シミュレーション借入・返済 リボ払い・借入返済計算ローン返済計算繰り上げ返済シミュレーター返済負担率(DTI)の計算貯蓄 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最終更新: 2026-06-09 預金利息にかかる税金 銀行や信用金庫などに預けた預貯金の利息は、税法上「利子所得」に区分されます。利子所得は源泉分離課税といって、利息が支払われる時点で金融機関が税金を差し引いて納め、それで課税関係が完結するしくみです。受け取る側で確定申告をする必要はありません。 このページの計算機では、税引前の利息額を入力すると、差し引かれる所得税・住民税と、実際に受け取れる手取りの利息がわかります。 税率は一律20.315% 利子所得には、利息の大きさにかかわらず一律の税率がかかります。 税の種類税率所得税15%復興特別所得税0.315%(所得税額の2.1%)住民税(利子割)5%合計20.315% たとえば税引前の利息が10,000円なら、所得税・復興特別所得税が1,531円、住民税が500円差し引かれ、手取りは7,969円になります。普通預金の金利が年0.1%程度であれば、100万円を1年預けて利息は約1,000円、そこから約203円が税金として引かれる計算です。 通帳の「お利息」は税引後のことが多い 通帳やインターネットバンキングに記帳される「お利息」は、すでに20.315%が差し引かれた税引後の金額であることがほとんどです。この計算機は税引前の利息額を入力する前提なので、税引後の額しかわからない場合は、その金額が手取りの利息にあたると考えてください。 必要経費は差し引けない 利子所得は、ほかの所得と違って必要経費が認められません。受け取った利息の額がそのまま所得になり、そこに税率をかけて税額を計算します。これは、利息を得るために特別な費用がかからないと考えられているためです。 確定申告との関係 国内の預貯金利息は源泉分離課税で課税が完結するため、確定申告で他の所得と合算することはできず、申告も不要です。所得が低く本来の税負担が20.315%より小さい人でも、天引きされた税金は戻ってきません。 一方、国債や社債などの特定公社債等の利子は、申告分離課税を選んで上場株式等の譲渡損失と損益通算できる場合があります。預貯金の利息とは扱いが異なる点に注意してください。 表示される金額は概算です。マル優(障害者等の少額貯蓄非課税制度)の適用がある場合や、特定公社債等で申告分離課税を選ぶ場合などは税額が変わります。詳しくは国税庁の情報や金融機関、税務署にご確認ください。 よくある質問 (FAQ)利子所得とは何ですか?預貯金や公社債の利子、合同運用信託・公社債投資信託の収益の分配などから生じる所得を「利子所得」といいます。国内の銀行預金の利息が代表例です。利子所得は必要経費が認められず、受け取った利息の額がそのまま所得になります。 20.315%の内訳を教えてください。所得税15%、復興特別所得税0.315%(所得税額の2.1%=15%×2.1%)、住民税5%の合計です。たとえば税引前の利息が10,000円なら、所得税・復興特別所得税が1,531円、住民税が500円、合計2,031円が差し引かれ、手取りは7,969円になります。 確定申告は必要ですか?国内の預貯金の利息は「源泉分離課税」で、利息を受け取る時点で税金が天引きされて課税関係が終わるため、確定申告は不要です(申告して他の所得と合算することもできません)。一方、特定公社債等の利子は申告分離課税を選べる場合があります。 外貨預金の利息も同じですか?外貨預金の利息そのものは国内預金と同じく利子所得として20.315%が源泉徴収されます。ただし為替の変動で生じる為替差益は雑所得(総合課税)となり、利子所得とは別に扱われます。本計算機は利息部分のみを対象としています。 配当金とは税金が違いますか?利子(預金利息など)は源泉分離課税で一律20.315%が天引きされ申告できませんが、株式の配当金は総合課税・申告分離課税・申告不要を選べる点が異なります。配当金の税金は「配当金の税金計算」をご利用ください。 免責事項 本計算機は国内の預貯金利息など源泉分離課税となる利子所得の税額のおおよその額を試算するものです。マル優(障害者等の少額貯蓄非課税制度)の適用がある場合や、特定公社債等で申告分離課税を選ぶ場合などは税額が異なります。具体的な取扱いは国税庁の情報や金融機関・税務署にご確認ください。