ホーム 金融 雑所得の税金 — 副業・報酬にかかる所得税・住民税の試算 作成日: 2026年6月9日 19:10 雑所得の税金 — 副業・報酬にかかる所得税・住民税の試算 入力 必要経費(年額)0 円給与所得者かはい(年末調整を受けている)他の所得の課税所得金額0 円 金融 雑所得の税金 — 副業・報酬にかかる所得税・住民税の試算 副業の報酬、原稿料・講演料、アフィリエイト収入など公的年金等以外の雑所得について、総収入から必要経費を引いた所得金額と、総合課税で増える所得税・住民税の概算を試算します。給与所得者の20万円申告不要ルールの判定にも対応します。 入力 雑所得の総収入(年額) 円 公的年金等以外の雑所得の1年間の総収入です。副業・業務委託の報酬、原稿料・講演料・印税、アフィリエイトやネット販売の収入、個人年金の受取額などが含まれます。公的年金の所得は別の計算機で扱います。 必要経費(年額) 円 収入を得るために直接かかった費用です。仕入れ、通信費、消耗品費、交通費、書籍代、按分した家賃・水道光熱費などが該当します。領収書などの保存が必要です。 給与所得者か はい 年末調整を受けている 1か所から給与を受け、年末調整を受けている会社員・パートなどは「はい」を選びます。給与以外の所得が20万円以下なら所得税の確定申告が不要になる場合があり、その判定に使います。 他の所得の課税所得金額 円 給与所得などほかの所得から所得控除(基礎控除・社会保険料控除など)を差し引いた後の課税所得金額です。この金額に雑所得を上乗せして増える税額を求めます。分からない場合は0のままでも雑所得の金額は計算できます。 結果 値を入力すると計算結果が表示されます。 雑所得の金額 円 総収入...から必要経費0 円を差し引いた金額(...)です。総合課税の対象として給与所得などと合算されます。雑所得の赤字は他の所得と損益通算できないため、0が下限です。 税金の増加額 所得税の増加額(概算) 円 雑所得を加えることで増える所得税(復興特別所得税2.1%込み)の概算です。他の所得の課税所得金額に応じた限界税率で計算します。 住民税の増加額(概算) 円 雑所得にかかる住民税(所得割・おおむね10%)の概算です。住民税は翌年度に課税されます。 税金の増加額の合計(概算) 円 雑所得によって増える所得税と住民税の合計(...)です。 共有 レポートを印刷 リセット 埋め込み この計算機を埋め込む プレビュー このコードをページに貼り付けると計算機を表示できます。 コードをコピー この計算を共有 このリンクを開くと、入力した値がそのまま表示されます。 リンクをコピー 共有する XFacebookLINE メール 最終更新: 2026-06-09 雑所得は、利子・配当・不動産・事業・給与・退職・譲渡・山林・一時のどの所得にも当てはまらない所得をまとめた区分です。副業や業務委託の報酬、原稿料・講演料・印税、アフィリエイトやネット販売の収入、個人年金、公的年金などが含まれます。原則として総合課税で、給与所得などと合算して税額を計算します。この計算機は、公的年金等を除く雑所得について、収入から必要経費を引いた所得金額と、それによって増える所得税・住民税の概算を求めるためのものです。 雑所得の求め方 雑所得は次の式で計算します。 雑所得 = 総収入金額 − 必要経費 必要経費は、その収入を得るために直接かかった費用です。仕入れ代金、通信費、消耗品費、交通費、関連する書籍代、業務に使った分の家賃や水道光熱費の按分額などが該当します。私的な支出は対象外で、領収書などの保存が求められます。 税額は総合課税の限界税率で決まる 雑所得は総合課税なので、給与所得などと合算した課税所得に、所得に応じた税率(所得税は5%から45%の7段階、住民税はおおむね一律10%)が適用されます。したがって、雑所得によって増える税額は、もともとの課税所得の大きさによって変わります。この計算機では、他の所得の課税所得金額を入れることで、雑所得を上乗せした場合としない場合の税額の差を求め、実際の増税額を概算します。所得税には基準となる税額の2.1%が復興特別所得税として上乗せされます。 20万円申告不要ルール 1か所から給与を受けて年末調整を受けている会社員などは、雑所得を含む給与以外の所得の合計が20万円以下であれば、所得税の確定申告は原則として不要です。ただしこれは所得税の取扱いであり、住民税にはこの基準がないため、別途住民税の申告が必要です。20万円以下でも住民税は課税されます。また、医療費控除やふるさと納税などで確定申告をする場合は、20万円以下の雑所得も含めて申告しなければなりません。 計算例 課税所得が300万円の会社員が、副業で年間50万円の報酬を得て、必要経費が10万円だった場合を考えます。雑所得は40万円です。課税所得は300万円から340万円に増え、所得税率10%の区分から20%の区分にまたがるため、340万円に対する税額252,500円と300万円に対する税額202,500円の差5万円が増え、復興特別所得税を加えると約51,050円になります。住民税は40万円の10%で40,000円です。合わせておよそ91,050円の税負担増となります。 損益通算はできない 雑所得の特徴として、赤字になっても他の所得と損益通算できない点があります。事業所得や不動産所得の赤字は給与所得などと相殺できますが、雑所得の損失にはこの効果がありません。雑所得の中での通算はできるものの、全体として赤字になっても他の所得を減らすことはできず、雑所得の金額は0が下限となります。副業の規模や継続性によっては事業所得に該当する場合もあり、その場合は損益通算や青色申告特別控除の対象になります。給与と副業を合わせた手取りの試算は給与+副業の手取り計算(事業所得 / 雑所得)、公的年金の所得は公的年金等控除と年金所得の計算で確認できます。 よくある質問 (FAQ)雑所得とは何ですか?利子・配当・不動産・事業・給与・退職・譲渡・山林・一時の各所得のいずれにも当てはまらない所得です。公的年金等、副業・業務委託の報酬、原稿料・講演料・印税、アフィリエイトやネット販売の収入、個人年金、暗号資産の利益などが該当します。総合課税が原則で、給与所得などと合算して税額を計算します。 20万円以下なら申告しなくてよいのですか?1か所から給与を受けて年末調整を受けている方は、雑所得を含む給与以外の所得の合計が20万円以下であれば、所得税の確定申告は原則不要です。ただしこれは所得税の取扱いで、住民税にはこの基準がないため、別途住民税の申告が必要です。また、医療費控除やふるさと納税などで確定申告をする場合は、20万円以下の雑所得も含めて申告する必要があります。 「業務に係る雑所得」と「その他の雑所得」の違いは何ですか?副業など継続的な業務から生じる所得は「業務に係る雑所得」、それ以外(個人年金や暗号資産など)は「その他の雑所得」に区分されます。業務に係る雑所得は、前々年の収入が300万円以下なら現金主義による記帳が認められる一方、1,000万円を超えると収支内訳書の添付が必要になります。本計算機はいずれも収入金額から必要経費を差し引いて所得を求めます。 雑所得が赤字のとき他の所得と通算できますか?できません。雑所得の損失は、給与所得や事業所得など他の所得と損益通算することができません。雑所得内での通算(たとえば副業の利益と別の雑所得の損失の相殺)はできますが、全体として赤字になっても他の所得を減らす効果はなく、雑所得の金額は0が下限となります。 必要経費にはどのようなものが認められますか?収入を得るために直接要した費用が必要経費になります。仕入れ代金、通信費、消耗品費、交通費、関連する書籍・研修費、業務に使った分の家賃・水道光熱費の按分額などが該当します。私的な支出は対象外で、業務と私用が混在する費用は合理的な基準で按分します。領収書や明細などの保存が求められます。 免責事項 本計算機は雑所得とそれにかかる税金のおおよその目安を示すものです。実際の税額は他の所得や所得控除、住民税の取扱いによって異なります。所得区分の判定や必要経費の範囲、申告の要否には個別の事情が関わるため、具体的な申告については国税庁の情報や税務署・税理士にご確認ください。 次のおすすめ 給与+副業の手取り計算(事業所得 / 雑所得) 給与と副業(事業所得・雑所得)を合算し、年間手取りと副業による税金増分を試算。青色申告65万円控除・損益通算に対応。令和7・8年度対応。 詳しく解説公的年金等控除と年金所得の計算 公的年金等の収入金額と年齢から、公的年金等控除額と、課税対象となる公的年金等の雑所得を計算します。年金にかかる税金を考えるときの基礎になる金額がわかります。 詳しく解説所得税の計算 — 課税所得から所得税額を速算 課税所得金額から、所得税の速算表をもとに所得税額・復興特別所得税・合計税額と実効税率を計算します。確定申告や年末調整の検算に使えます。 詳しく解説 200+ ツール · 10 言語対応 · 完全無料 税金の他の計算 FXの税金計算 — 利益にかかる所得税・住民税と手取りホステス報酬の源泉徴収計算 — 控除額(5,000円×日数)と税額・手取り一時所得の税金計算(特別控除50万・×1/2・所得税+住民税)印紙税の計算延滞税の計算 — 国税の延滞税を年度別に算出雑所得の税金 — 副業・報酬にかかる所得税・住民税の試算 +22 more Show less 仮想通貨(暗号資産)の税金計算 — 雑所得・総合課税株式・投資信託の譲渡益にかかる税金計算個人事業税の計算 — 事業所得から税額を試算固定資産税・都市計画税の計算公的年金等控除と年金所得の計算山林所得税の計算(5分5乗)住民税の計算 — 課税所得から所得割・均等割を試算所得税の計算 — 課税所得から所得税額を速算消費税の計算 — 税込・税抜の変換消費税の計算(事業者の納付額)相続時精算課税の計算相続税の計算総合課税の譲渡所得の税金計算 — 金地金・ゴルフ会員権など退職金の税金計算 — 退職所得の所得税・住民税と手取り登録免許税の計算配当金の税金計算 — 総合課税と申告分離課税の有利判定不動産取得税の計算不動産所得の税金 — 家賃収入にかかる所得税・住民税の試算不動産売却の譲渡所得税の計算 — 短期・長期・3000万円控除に対応法人税の計算利子所得の税金計算 — 預金利息の源泉徴収(20.315%)と手取り暦年贈与税の計算 金融の他のカテゴリ 住宅ローン ペアローン vs 収入合算 vs 単独ローン比較住宅ローン繰上返済シミュレーター(控除減損込み)住宅ローン借換シミュレータ住宅ローン借入可能額シミュレーター住宅ローン変動 vs 固定ストレステスト住宅ローン返済額計算団信(団体信用生命保険)の比較シミュレーション借入・返済 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最終更新: 2026-06-09 雑所得は、利子・配当・不動産・事業・給与・退職・譲渡・山林・一時のどの所得にも当てはまらない所得をまとめた区分です。副業や業務委託の報酬、原稿料・講演料・印税、アフィリエイトやネット販売の収入、個人年金、公的年金などが含まれます。原則として総合課税で、給与所得などと合算して税額を計算します。この計算機は、公的年金等を除く雑所得について、収入から必要経費を引いた所得金額と、それによって増える所得税・住民税の概算を求めるためのものです。 雑所得の求め方 雑所得は次の式で計算します。 雑所得 = 総収入金額 − 必要経費 必要経費は、その収入を得るために直接かかった費用です。仕入れ代金、通信費、消耗品費、交通費、関連する書籍代、業務に使った分の家賃や水道光熱費の按分額などが該当します。私的な支出は対象外で、領収書などの保存が求められます。 税額は総合課税の限界税率で決まる 雑所得は総合課税なので、給与所得などと合算した課税所得に、所得に応じた税率(所得税は5%から45%の7段階、住民税はおおむね一律10%)が適用されます。したがって、雑所得によって増える税額は、もともとの課税所得の大きさによって変わります。この計算機では、他の所得の課税所得金額を入れることで、雑所得を上乗せした場合としない場合の税額の差を求め、実際の増税額を概算します。所得税には基準となる税額の2.1%が復興特別所得税として上乗せされます。 20万円申告不要ルール 1か所から給与を受けて年末調整を受けている会社員などは、雑所得を含む給与以外の所得の合計が20万円以下であれば、所得税の確定申告は原則として不要です。ただしこれは所得税の取扱いであり、住民税にはこの基準がないため、別途住民税の申告が必要です。20万円以下でも住民税は課税されます。また、医療費控除やふるさと納税などで確定申告をする場合は、20万円以下の雑所得も含めて申告しなければなりません。 計算例 課税所得が300万円の会社員が、副業で年間50万円の報酬を得て、必要経費が10万円だった場合を考えます。雑所得は40万円です。課税所得は300万円から340万円に増え、所得税率10%の区分から20%の区分にまたがるため、340万円に対する税額252,500円と300万円に対する税額202,500円の差5万円が増え、復興特別所得税を加えると約51,050円になります。住民税は40万円の10%で40,000円です。合わせておよそ91,050円の税負担増となります。 損益通算はできない 雑所得の特徴として、赤字になっても他の所得と損益通算できない点があります。事業所得や不動産所得の赤字は給与所得などと相殺できますが、雑所得の損失にはこの効果がありません。雑所得の中での通算はできるものの、全体として赤字になっても他の所得を減らすことはできず、雑所得の金額は0が下限となります。副業の規模や継続性によっては事業所得に該当する場合もあり、その場合は損益通算や青色申告特別控除の対象になります。給与と副業を合わせた手取りの試算は給与+副業の手取り計算(事業所得 / 雑所得)、公的年金の所得は公的年金等控除と年金所得の計算で確認できます。 よくある質問 (FAQ)雑所得とは何ですか?利子・配当・不動産・事業・給与・退職・譲渡・山林・一時の各所得のいずれにも当てはまらない所得です。公的年金等、副業・業務委託の報酬、原稿料・講演料・印税、アフィリエイトやネット販売の収入、個人年金、暗号資産の利益などが該当します。総合課税が原則で、給与所得などと合算して税額を計算します。 20万円以下なら申告しなくてよいのですか?1か所から給与を受けて年末調整を受けている方は、雑所得を含む給与以外の所得の合計が20万円以下であれば、所得税の確定申告は原則不要です。ただしこれは所得税の取扱いで、住民税にはこの基準がないため、別途住民税の申告が必要です。また、医療費控除やふるさと納税などで確定申告をする場合は、20万円以下の雑所得も含めて申告する必要があります。 「業務に係る雑所得」と「その他の雑所得」の違いは何ですか?副業など継続的な業務から生じる所得は「業務に係る雑所得」、それ以外(個人年金や暗号資産など)は「その他の雑所得」に区分されます。業務に係る雑所得は、前々年の収入が300万円以下なら現金主義による記帳が認められる一方、1,000万円を超えると収支内訳書の添付が必要になります。本計算機はいずれも収入金額から必要経費を差し引いて所得を求めます。 雑所得が赤字のとき他の所得と通算できますか?できません。雑所得の損失は、給与所得や事業所得など他の所得と損益通算することができません。雑所得内での通算(たとえば副業の利益と別の雑所得の損失の相殺)はできますが、全体として赤字になっても他の所得を減らす効果はなく、雑所得の金額は0が下限となります。 必要経費にはどのようなものが認められますか?収入を得るために直接要した費用が必要経費になります。仕入れ代金、通信費、消耗品費、交通費、関連する書籍・研修費、業務に使った分の家賃・水道光熱費の按分額などが該当します。私的な支出は対象外で、業務と私用が混在する費用は合理的な基準で按分します。領収書や明細などの保存が求められます。 免責事項 本計算機は雑所得とそれにかかる税金のおおよその目安を示すものです。実際の税額は他の所得や所得控除、住民税の取扱いによって異なります。所得区分の判定や必要経費の範囲、申告の要否には個別の事情が関わるため、具体的な申告については国税庁の情報や税務署・税理士にご確認ください。